Archive for the ‘高齢者支援業務’ Category
夫の財産を相続するには、前妻との子供には相続放棄してもらえばよいですか?【質問その2】
Q2 私には夫がおりましたが、先日突然亡くなってしまいました。
私と亡くなった夫の間には子供はおりませんでしたが、夫には前妻との子供が一人いるようです。
夫には預金と自宅不動産がありますが、私としてはそれらは夫の離婚後に築いた財産なのでできれば私に相続させてほしい、と思っております。
今回の相続についてはその子供が家庭裁判所へ書類を提出して相続放棄をしていただければ、私は夫の財産を相続できるでしょうか?
A2 いいえ。亡くなったご主人に父母またはご兄弟姉妹や甥・姪がいた場合、ご主人のお子様が相続放棄すると、そのお子様ははじめから相続人ではなかったことになり、新しい相続人に相続権が移りますので、新しい相続人と遺産分割協議を行う必要があります。 (さらに…)
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妻しか身寄りがいない場合は、遺言書は不要ですか? 【質問その1】
Q1 私には子供がなく、妻しか身寄りがおりません。
父と母は私が幼少の頃に離婚しており、私は母親の方についていったため、父とはそれ以来会っておりません。
父は離婚後再婚相手がいたようですが、その父も既に亡くなっており、私は父の葬儀にも行かなかったので、再婚相手側の家族とは一切面識はありません。
最近では私も高齢になってきて老後のことが心配ではありますが、相続人となるのは妻だけなので、遺言書を書く必要はありませんか?
A1 いいえ。お客様がご逝去された後のことを考えますと、たとえお子様がおらず、奥様しか身寄りがなかったとしても、遺言書を作成した方がよい場合があります。 (さらに…)
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