賃貸契約のよくあるトラブル

Q.1 借主が高齢者でやり取りがうまくできないのですが…

A.借主が高齢になると、判断能力の低下により契約の更新や解除がうまくできない場合がございます。

判断能力が著しく低下すると借主は自らでは契約の更新や解除ができず、成年後見人等を申し立てて代理人とやり取りをする必要があります。

成年後見人等の申立ては原則親族が行うことになっておりますので、借主とのやり取りがうまくできない場合は、親族に連絡をとっておくようにしましょう。

 

Q.2 借主が退去する前に亡くなってしまったのですが…

A.借主が亡くなっても借主の地位は相続人に相続されるので、法律上賃貸借契約は終了しません。

ですから、借主の相続人に対して賃貸借契約の解除をしていくことになります。

相続人が複数いる場合には、相続全員が賃貸借契約の解除を行う必要があります。

相続人が誰もいない場合は、裁判所に相続財産管理人の選任を申立て、その相続財産管理人と賃貸借契約の解除をしていくことになります。

 

Q.3 借主の残置物が多くあるので,なかなか出て行ってもらえないのですが…

A.貸していた部屋にある家具やタンスなどの動産をはじめとする残置物は借主に所有権がありますので、オーナー様が勝手に処分することはできません。

ですから、処分する前に借主にあらかじめ残置物放棄書に署名してもらっておいて、後々問題にならないように事前に対策しておきましょう。

残置物の処理費用等に関して不安のある方は、当事務所から専門の業者を紹介させていただきますので、お気軽にお問い合わせください!

 

Q.4 建物が老朽化して,借主に出て行ってもらって取り壊したいのですが…

A.建物の老朽化が激しく、耐震強度が不足している場合や倒壊の恐れがある場合など、諸々の事情を加味して契約を修了する正当事由として認められれば、賃貸借契約を解除することは可能です。

しかし同時に借主の生活を守るため、一定程度の立退料を支払わなければならない可能性があります。

 

Q.5 賃貸借契約書を作っていないのですが…

A.親族や知人に貸していた場合、契約書を取り交わさない場合もありますが、口約束だけでも法律上賃貸借契約は成立します。

ですが、現時点では問題がなくとも今後どのようなトラブルがあるかは分からないので、賃貸借契約書は作っておいた方がベストです。

その際には、少なくとも月額の家賃・賃料賃貸期間は定め、契約更も必ずするようにしておきましょう。

 

建物明渡の無料相談についてはこちらを参照してください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー