司法書士にも弁護士費用特約が使える?!

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約(正式名称:弁護士費用等補償特約)とは、自動車保険に付帯される特約で、交通事故で弁護士等への依頼が必要になった場合に、保険会社が一定の限度額(300万円)までは弁護士等への費用を負担するという内容の特約をいいます。

名称には「弁護士」とありますが、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる「認定司法書士(※)」にも、弁護士と同じく弁護士費用特約を使うことができます。

ご自身に全く過失がない交通事故事件の場合(例えば、車に搭乗中、信号待ちで停まっていたところに後ろから車に追突された場合 等)では、保険会社が代理として示談交渉等ができないため、相手方と交渉するには、自分自身で行うしかありません。

ですが弁護士費用特約を使用すれば、煩わしい手続きをご自身で行うことなく、安心して代理を依頼することができます。

また、軽傷のため通院日数の少ない比較的被害額の低い交通事故や板金修正・塗装修理などの請求額の低い物損事故では、弁護士等への費用が300万円を超えることはまずありません(特に司法書士の扱う事故に関しては300万円を超えることはありません。)ので、費用についても気にせず安心して代理を依頼することができます。

簡易裁判所における140万円以下の民事訴訟等の代理業務を行うことができる司法書士

 

弁護士費用特約を使うメリット・デメリットとは?

弁護士費用特約を使えば、弁護士等に支払う費用を気にせず相手方に請求できるので、たとえ請求額が低くても泣き寝入りすることはありません。

また対物賠償責任保険や車両保険は使用すると、等級ダウンがあり、それによって保険料が上がったりしますが、弁護士費用特約は特約の使用により等級が下がることもありません。

さらには、年間の利用回数に制限もありません。

しかし、ご自身が賠償を請求するのではなく、相手方から賠償を請求されている場合には弁護士費用特約を使用することができず、また車以外の自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故の場合は車に起因する事故ではないので、弁護士費用特約を使用することができないことが多いです。

なお、保険会社によって補償内容が違う場合、保険会社指定の弁護士・司法書士がいる場合がありますので、特約内容はよく確認しておきましょう。

まずはご自身の保険に弁護士費用特約が含まれているかどうかを確認し、特約を使用し当事務所にご依頼いただく場合は、その旨保険会社の同意を得ておきましょう。

 

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