ご家族の認知症対策をお考えの方へ

ご家族の認知症対策をお考えの方へ

ご家族の認知症対策をお考えの方へ「親が認知症になったみたいで、これからの生活が心配だ…」

「高齢になった両親の生活をどのように支えていったらいいの…?」

「認知症対策について安心して相談できる専門家を探したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

人間誰しも歳を重ね、年齢が高くなるにつれて認知能力や判断能力が衰えていきます。

ご両親が高齢になり、お子様方が常に傍にいて生活を支えていければ良いですが、遠方に住んでいる、付きっきりでサポートはできない、など様々な理由から他からの支援が必要になる場合があります。

また実際に認知症になると、実生活の中で様々な制約を受ける場面が出てきます。

例えば、金融機関で高額な出金ができない、新たな不動産・有価証券の購入ができない、などが挙げられます。

ですから、ご両親が高額な資産を保有していて、認知症になってから節税対策を考えようとしても、それもできなくなってしまいますので、ご家族としては事前にご両親の認知症対策をしておくことが必要になります。

そこで以下では、主に財産管理に関する認知症対策について解説していきます。

 

法定(成年)後見制度を利用する場合

「認知症の親の口座から、まとまったお金を引き出せなくなった…!」

 

実際にご両親が認知症になってしまうと、もはや複雑な契約や高額でリスクのある取引はできなくなってしまいます。

それでも、既に認知症になったご両親の財産管理が必要になる場合には、法定(成年)後見制度を利用する他ありません。

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が選任する者によって財産管理等法的に支援する制度をいいます。

法定後見制度を利用するためには、一定の者の申立てによって、管轄家庭裁判所へ申立書や必要書類を提出し、提出書類の内容を家庭裁判所が精査し、本人に適切な法定代理人を選任します。

選任された代理人(後見人)は、家庭裁判所の厳しい監視下のもと財産管理を行い、1年に1回財産目録と収支報告をする必要があるため、たとえ本人のためであったとしても、積極的な資金調達やリスクのある資産運用は全くできなくなります。

すなわち、法定後見制度を利用すると、選任された後見人は本人の資産を維持するためにのみ財産管理をすることとなります。

 

「認知症の親のためにも、今後はきちんと財産管理をした方がよいかな…」

「裁判所で認められた、安心できる方に財産管理を任せたい…!」

「面倒な裁判所への報告をしてでも、公的に財産管理をしてもらいたい…!」

 

という場合には、法定後見制度の利用を検討する方がよいでしょう。

法定後見制度については、こちらの記事をご覧ください。

 

任意後見という制度があります

「今は大丈夫だけど、今後の生活が心配…」

 

上記の法定後見制度とは別に、後見制度には任意後見という制度があります。

任意後見制度とは、本人の判断能力が不十分になる場合を想定して、あらかじめ委任する内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になったときに定められた方が本人を支援していく制度をいいます。

任意後見制度は、本人と相手方(任意後見受任者)が公正証書で契約を締結し、本人の判断能力が衰えてきた段階で任意後見監督人を選任することによって開始されます。

任意後見制度は法定後見制度と違って、本人が本当に信頼できる方に財産管理や代理してほしい内容を意思能力があるうちに決めることによって、意思能力が無くなった後もご自身が望む支援を受けることができます。

任意後見制度では、その契約に付随して定期的な連絡や訪問を行う見守り契約や、実際に認知症になるまでの間の財産管理を行う財産管理等委任契約、本人が亡くなった後の事務手続きを予め依頼する死後事務委任契約を締結することができ、法定後見制度では手当てできない内容も当事者間で柔軟に定めておくことができます。

ただし、任意後見制度でも任意後見監督人による家庭裁判所への報告が必要になるので、本人と契約を締結した方が自由に財産管理を行えるわけではありませんので注意が必要です。

 

「今後認知症になるまでの見守りをお願いしたい…」

「今後認知症になった後も、不安なく信頼できる方に財産管理をお願いしたい…」

「自分が亡くなった後の事務手続きをお願いしたい…」

 

という場合には、任意後見制度の利用を検討する方がよいでしょう。

任意後見制度については、こちらの記事をご覧ください。

 

家族信託(民事信託)とは

「面倒な裁判所への報告をせずに、安心して財産管理できる方法はないの…?」

 

上記のようなお悩みを解決する手段として、家族信託(民事信託)という制度があります。

家族信託(民事信託)とは、ご本人(委託者)が信頼できる親族(受託者)へご自身の財産のうち「財産を処分できる権限(処分権限)」のみを渡し、ご本人(受益者)に「財産から利益を受ける権利(受益権)」を残しておく制度をいいます。

後見制度では、法定後見でも任意後見でも、裁判所による一定の監視下のもと、後見人は財産管理を行わなければなりません。

これは、本人のためには安心して財産を守る制度ではある一方、原則本人のためにしか財産を使用することができなくなるため、これまでできていたリスクのある資産運用や相続税対策などができなくなるというデメリットがあります。

しかし家族信託(民事信託)では裁判手続きを用いることなく、当事者間の契約締結をもって利用することができるため、ご本人に認知症が発症した後も、委託者・受益者のためにある程度柔軟に資産運用や相続税対策ができるようになります。

また、後見制度では親族以外の第三者の後見人・後見監督人が選任される場合が多く、一度制度を利用すると、第三者への後見人・後見監督人報酬を払い続けなければならない、というコスト面のデメリットもあります。

その点家族信託(民事信託)を利用すれば、財産の管理を信頼できる身内に任せることができますし、親族間ですから必ずしも報酬を払わなければならない、ということもなく、後見制度とは違い、コストも低く柔軟性のある財産管理を行うことができます。

ただし、家族信託(民事信託)を利用すれば親族が何でもできるわけではなく、あくまでもご本人のために財産管理を行う必要があり、家族信託(民事信託)も後見制度と同様、本人と財産を管理する方との信頼関係がとても重要になります。

この点、家族信託(民事信託)は後見制度と違い、家庭裁判所による監視がありませんから、親族間の理解のもと、契約内容を定める必要があるでしょう。

家族信託(民事信託)については、こちらの記事をご覧ください。

 

当事務所の特徴

当事務所には、他の事務所にはない次のような特徴がございます。

 

①元家電量販店販売員ならではの親切丁寧な接客応対

ご家族の認知症対策では、ご本人様にとって必要なことやご家族への様々な聞き取りが大切な業務である、と当事務所の代表は考えております。

その点、当事務所の代表はこれまでテニスコーチ・家電量販店の販売員と様々なお客様とお会いしてまいりました。

接客のプロであった当事務所の代表であれば、お客様の気持ちに寄り添った親切丁寧なご案内ができると自負しております。

 

②他の士業・業種の方との繋がり

ご家族の認知症対策では、税金関連のアドバイスやご相続に関するトラブルなど、司法書士・行政書士の業務権限の範囲を超える場合もございます。

当事務所は提携している税理士・弁護士など様々な繋がりを持っておりますので、安心して各手続きをお任せいただけると自負しております。

 

③他の司法書士・行政書士にはない交渉・折衝能力

当事務所は元々、債権回収を中心とした裁判業務がメインの事務所です。

当事者同士で多少の意見の食い違いがある場合でも、それぞれの意見を汲み取りながら、最善のご提案ができるのが当事務所の代表司法書士・行政書士の特徴であると自負しております。(※紛争性があると判断した場合には、提携弁護士のご紹介を致します。)

 

当事務所へのご相談の流れ

ご家族の認知症対策を当事務所へ任せていただく場合、以下のように進めて参ります。

 

  1. まずは無料相談
  2. 必要書類のご案内
  3. 費用の御見積
  4. 定期的な手続きの進捗状況のご報告
  5. 手続きの完了の際の説明
  6. 手続き終了後のアフターフォローサービス

 

手続き費用について

料金の御見積は無料で行います。事案によって異なりますが、料金の目安はこちら

 

当事務所へお任せください!

ご家族の認知症対策は法律や税金の知識を要するため、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。

その他認知症対策についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

 

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