相続放棄以外の方法とは

相続放棄以外の方法とは

「親戚が亡くなって相続人になったけど、どういう財産を持っていたのか分からない…」

「幼少のときに離婚した父親の相続人になったけど、財産の他に大きな借金があるかも知れない…」

「財産があるかどうか分からないのに、相続放棄をしたくない…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

亡くなった方の財産や借金があるかどうかも分からないうちに、相続放棄をしてしまうと、仮に相続財産の調査した結果、後で財産が見つかったとしても、原則相続することはできなくなります。

また相続放棄は、裁判所を通して行う手続きであるため、相続財産の価格や借金の価格によっては、もっと簡易な方法が望ましい場合もあると思います。

そこで以下では、相続放棄をしなくてもできる、相続財産の放棄の方法や財産を引継ぐ方法について解説していきます。

 

遺産を放棄する(事実上の相続放棄)

相続放棄をしなくても、相続財産を放棄する方法として、「事実上の相続放棄」という方法があります。

具体的には、

  1. 自己の取得分を「0」とする旨の合意
  2. 特別受益証明書を作成する
  3. 相続分の譲渡・放棄

の3つの方法が挙げられます。

いずれの手続きも、相続放棄とは違い、3か月の熟慮期間を気にせず、家庭裁判所への手続きが要らない簡便な方法です。

しかしその一方で、当事者間では問題なくとも、他の第三者にはその内容を主張することができないことに注意が必要です。

以下では、更に細かく解説していきます。

 

①自己の取得分を「0」とする旨の合意

自己の取得分を「0」とする旨の合意とは、遺産分割協議において「自分は一切相続しない」と主張して、その旨の遺産分割協議を成立させることをいいます。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)

当事者間では、プラスの財産もマイナスの財産も一切要らないと主張することができますが、仮に債権者がいた場合、裁判上でその遺産分割協議の効果を取り消すことができるため、相続放棄とは違い、第三者に対しても万全なものではありません。

 

②特別受益証明書を作成する

亡くなった方が生前にある相続人に対し、相続分を超える贈与や遺贈をしていた場合、その相続人は特別受益者となり、その具体的相続分は「0」となります。(法定相続分については、こちらの記事をご覧ください。)

この場合、具体的相続分を持たない相続人が「特別受益証明書」を作成すれば、遺産分割協議に参加することなく、その他の相続人で手続きを行うことができます。

ただし、上記①と同様、亡くなった方に債務があった場合、債権者に対して「自分は特別受益者なので、債務は承継しない」とは主張することができないため、注意が必要です。

 

③相続分の譲渡・放棄

自己の保有している相続分は、他の相続人や第三者へ有償・無償で譲渡したり、他の相続人へ放棄したりすることによって、遺産分割協議をすることなく、相続手続きから外れることができます。これを相続分の譲渡・放棄といいます。

相続分の譲渡・放棄についても、相続人間ではその効果を主張することができますが、上記①と同様、亡くなった方に債務があった場合、債権者に対して「自分は相続分を譲渡・放棄したので、債務は承継しない」とは主張することができないため、注意が必要です。

上記①から③は、裁判手続きを経ることなく、相続放棄と同じような効果がありますが、亡くなった方に債務があった場合、債権者との間ではその効果を主張することができません。

「事実上の相続放棄」を検討する場合には、司法書士などの専門家へ相談することをオススメします。

 

相続財産の限度で責任を追う(限定承認)

「借金はいくらか分からないけど、財産が少しでも残るなら相続したい…!」

このような場合には、「限定承認」という方法が有効です。

限定承認とは、相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内のみ亡くなった方の借金を引き継いで相続の承認を行う方法をいいます(民法第922条)。

相続する財産はあるものの、借金や負債もある可能性がある場合、限定承認をしておくと、必要以上に借金や負債を抱える必要が無くなります。

☑相続が発生したけど、借金もかなりありそうなので、相続するのが心配…

☑借金は多いけど、自宅建物はどうしても手放したくない…

☑借金もありそうだけど、亡くなった方の事業は相続人が引き継ぎたい…!

などの理由で相続放棄することができない、あるいはしたくないという場合には、限定承認を検討するのも一考です。

ただし、限定承認は相続人全員で行わなければならず、かなり厳格な手続きを経る必要があり、予想以上に税金がかかることもあるため、限定承認を検討する場合には、専門家へ相談することを強くオススメします!

 

限定承認の流れ

限定承認は、以下の通りの手続きを行います。

相続発生後3か月以内(※)

戸籍謄本等の収集

申述書・財産目録の作成

※相続開始を知ったときから3か月以内

申述書等の提出(提出先:亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)

限定承認申述後3か月 

裁判所内での審理

限定承認申述受理後(2か月以上)

(相続人が複数いる場合)相続財産管理人の選任

限定承認公告(2か月を下らない期間)

知れている債権者等への請求申出の催告

相続財産の換価

債権者・債権額の確定

相続財産の換価完了

相続財産の換価終了後(1か月程度)

配当案作成

債権者に配当案の内容に異議がないか確認

弁済・配当の実施

 

①申立書の作成・提出

限定承認をする場合、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続人全員が申述書、財産目録を作成して、戸籍謄本等の添付書類と一緒に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

 

②相続財産管理人の選任

限定承認が受理後、限定承認をした者が相続財産の管理・清算手続きを行いますが、相続人が複数いる場合には、相続人の中から相続財産管理人を選任します。

相続財産管理人は、司法書士や弁護士などの専門家がなることはできず、原則相続人の中から選任しなければならないため、注意が必要です。

 

③相続債権者・受遺者への公告・催告

限定承認者(または相続財産管理人)は、限定承認をした後5日以内(相続財産管理人が選任された場合は選任後10日以内)に、限定承認をした旨および亡くなった方に対して債権を有している場合には、請求の申出をするべき旨を公告しなければなりません。

また、限定承認者等が債権を有していることを知っている相続債権者や受遺者には、個別に請求の申出をするよう催告します。

 

④相続財産の換価・評価

限定承認者等は、債権者や受遺者へ弁済をするために必要がある場合には、相続財産の換価を競売によって行います。

その際に、限定承認者において手放したくない相続財産がある場合には、裁判所が選任した鑑定人による評価を行って、その評価額を支払うことによって競売による換価を免れることができます。

 

⑤相続債権者・受遺者への弁済

限定承認者は、公告期間の満了後、法定された順位に従って、相続債権者・受遺者に対して弁済手続きを行います。

 

⑥残余財産の処分

相続債権者や受遺者への弁済が完了してもまだ残余財産がある場合には、限定承認者等が遺産分割協議を行い、財産を承継します。

このように、限定承認の手続きは、裁判所を通した複雑なものであるため、実際に進めていくことを検討している方は、専門家へ相談することを強くオススメします!

 

当事務所へお任せください!

限定承認の申立ては、申立書の他にも、必要書類や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。

限定承認の申立て等を含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

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