遺言書に書くべき内容とは

遺言書に書くべき内容とは

「遺言書を書いた方がいいのは分かるけど、実際に何をどう書いたらいいか分からない…」

「遺言書を書くうえで、気を付けたほうがいいことはないの…?」

「遺言書に書くべき内容について、信頼できる専門家へ相談したい…!」

このようにお悩みではありませんか?

いざ遺言書を書こうと思っても、何をどう書いたらいいのか、あるいは何に気を付けて書いたらいいのか分からない、という方は多いと思います。

結論から申し上げますと、遺言書を書くためには、

  1. 誰に何を遺すか
  2. 遺留分(法律上最低限相続人に財産を確保すること)は考慮してあるか
  3. 祭祀継承について書いておくか
  4. 家族への想いを書いておくか

などについて考慮すべきと言えるでしょう。

以下では、上記を踏まえて遺言書を書くうえでどのようなことを考慮して書けばよいかについて解説していきます。

 

誰に何を遺すかを考慮しよう

遺言書の主たる目的は、「誰にどの財産を引き継がせるか」を決めることだといえます。

本心では「自分が亡くなったら、遺族で話し合って決めてくれればいい」と思っていたとしても、実際に遺言書にそのような半端な書き方をした結果、相続人同士で思わぬ争いに発展することはよくあります。

「老後の面倒をみてくれていた子には多めに残してあげたい…」

「自宅は娘に引き継いでもらいたい…」

「お墓は長男に引き継いでもらいたい…」

など、下記にある付言事項を用いながら、決めるようにしましょう。

また最近では、相続人に対して引き継がせるのではなく、NPO法人や宗教法人に対して自身の遺産を寄付する遺贈寄付なども選択肢の一つとなっています。(遺言による寄付については、こちらの記事をご覧ください。)

相続人以外の者に相続財産を承継することになりますので、事前に親族に想いを伝えておいたり、下記にある付言事項にご自身の想いを伝えておいたりすると、親族の理解も得られやすいでしょう。

 

遺留分に配慮しよう

遺言者は原則、ご自身の財産をどのように死後引き渡すかを自由に決めることができますが、兄弟姉妹以外の相続人については、一定の額を自身に引き渡すよう請求できる権利を持っています。この一定額のことを遺留分といいます。

遺留分は、相続人が配偶者や子であれば、相続分の1/2、相続人が親であれば、相続分の1/3となります。

遺留分を侵害する内容の遺言は法的に無効になるわけではありませんが、相続人間であまりにも不公平な配分で遺言書を書いてしまうと、ご自身の死後、相続人間で争いになる可能性があるので、遺留分についても配慮するようにしましょう。

 

祭祀継承について書いておこう

相続財産ではありませんが、遺言者が祖先の祭祀を担当していた場合、遺言書にはその祭祀財産(位牌や墳墓など)の承継者を定めておいた方がいいでしょう。

祭祀の承継には、管理費や後々の永代供養費などを負担しなければならないため、何の定めもないと、相続人間で揉める可能性があります。

承継者に対しては、管理費や永代供養費を加味して引き渡す財産を決めるなどして、死後祭祀財産をどのようにして欲しいかを遺言書に残しておくようにしましょう。

 

付言事項を活用しよう

相続財産には直接関係があるわけではありませんが、遺言書の付言事項として、家族への最期の言葉を遺しておくことができます。

付言事項には、自身の財産を相続人の一人に多く残したい理由や、NPO法人に寄付を決めた経緯、その他家族への感謝の気持ちなど、特に形式を問わず、ご自身の率直な想いを遺すことができます。

この付言事項を上手に用いることによって、相続人間の争いを防ぐこともできますので、是非活用するようにしましょう。

 

当事務所へお任せください!

以上のように、遺言書を書くうえで考慮すべきことは沢山あります。中には書き方次第でご自身の思ったようにいかなかったり、必要以上に遺族間で揉めてしまったりすることもありますので、書くべき内容について迷ったら司法書士などの専門家に相談することをオススメします。

遺言書に書くべき内容を含め、遺言書の作成についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー