遺言書の検索手続き

遺言書がある場合

「仏壇の引き出しを探したら遺言書が見つかった…!」

「貸金庫に遺言書があるけれど、中身を開けていいの…?」

「遺言書がある場合の手続きを知りたい…!」

亡くなった方の遺言書が見つかると、このようにお悩みの方も多いと思います。

相続手続き・遺産の整理は遺言書の有無によって大きく違います。

遺言書がある場合には原則遺言書どおりに進めていけばよく、相続人全員で改めて遺産分割協議をしなくてもよいので手続きが簡便です。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)

しかし遺言書がある場合でも、以下のような注意点があります。

 

①自筆証書遺言・秘密証書遺言は自ら開封してはいけない(検認が必要)

見つかった遺言書に封がされている場合、家庭裁判所にて相続人の立会いの下で行わなければならない、という法律があります。

にもかかわらず勝手に開封してしまうと、過料を払わなければならないので、注意して下さい。

自筆証書遺言・秘密証書遺言については、家庭裁判所に提出をして検認という手続きを経る必要があります。(検認については、こちらの記事をご覧ください。)

 

②遺言執行者がいるかどうか

遺言書の中で「遺言執行者」が定められていない場合、その内容を実現するためには、相続人全員が関与する必要があります。

相続手続きに慣れていない方も多いと思いますので、全ての手続きで全員が関与しなければならないとなると、なかなか大変です。

その際には別途、遺言執行者を選定する必要があります。(遺言執行者については、こちらの記事をご覧ください。)

 

③一定の相続人にとって不利益になる場合がある

遺言書の内容によっては、特定の相続人等に有利な場合もあります。

その際には、兄弟姉妹を除く相続人に一定の財産を確保する「遺留分」という制度があります。

 

遺言書の所在が不明の場合

「親が遺言書を書いていたかどうか分からない…」

「遺言書を書いたと聞いていたけど、どこにあるか分からない…」

「あるはずの遺言書を探す方法を知りたい…!」

このようにお悩みの方もいらっしゃると思います。

亡くなった方が残した遺言書の種類によっては、手元にない場合もございます。

以下、遺言の種類ごとに探す方法を示していきます。

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合

①自宅内を探す

自宅内に遺言書がある場合、机の引き出し・タンスの中・仏壇の引き出しなどにしまってあることが多いです。

また、自宅内に簡易型の金庫があるようであれば、必ず調査するようにしましょう。

 

②レンタルボックス・トランクルームを調査する

亡くなった方がレンタルボックスやトランクルームの契約をしていた場合、その中に貴重な物を入れておいてある可能性もあります。

遺言書以外にも相続財産がある可能性がありますから、該当する箇所があれば必ず調査するようにしましょう。

 

③銀行内の貸金庫を調査する

亡くなった方が普段使っている金融機関において、貸金庫を契約している場合があります。

貸金庫を契約しているかどうかについては、金融機関に問い合わせれば分かりますので、預金口座凍結の際に併せて確認してみると良いでしょう。

 

④自筆証書遺言の死亡通知

亡くなった方が自筆証書遺言を管轄法務局に保管する手続きをしていて、遺言者が希望していた場合、自筆証書遺言の遺言者が亡くなると、特定の相続人に自筆証書遺言が保管されていることが通知されます。

通知を受け取った相続人は、他の相続人と遺言書の中身を確認するため、最寄りの遺言書保管所へ遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付申請を行うようにしましょう。(自筆証書遺言保管制度については、こちらを参照してください。)

 

公正証書遺言の場合

亡くなった方が公正証書遺言を残していた場合、仮に手元に遺言書の謄本がなかったとしても、公証役場がデータで管理しているので、「遺言検索システム」をもって遺言書が保管されているかどうか照会することができます。

この「遺言書検索システム」の詳細については、以下の通りです。

検索できる人

相続人等(法律上の利害関係人)

必要書類

(検索請求者本人による場合)

遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本

検索請求する人が遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本等(利害関係を証明する資料)

検索請求する人の本人確認書類

(代理人による場合)

検索請求者の印鑑証明書(3か月以内)

検索請求者から代理人への委任状

代理人の本人確認書類

手数料

検索のみ

無料

閲覧

200円/回

謄本交付請求

250円/枚

 

遺言書が見つからない場合には

上記のような検索方法をもってしても遺言書が見つからない場合には、相続手続き・遺産の整理を行うために、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。(遺産分割協議に関しては、こちらの記事をご覧ください。)

 

当事務所へお任せください!

遺言書の検索手続きには、面倒な書類の手配も多く、平日なかなか時間を取れない方も多いかと思います。

遺言書の検索手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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