亡くなるまでご自身の見守りを誰かにして欲しい場合

亡くなるまでご自身の見守りを誰かにして欲しい場合

「夫が亡くなって、この先の老後が不安…」

「子供達の世話にはなりたくないけど、今後の生活が心配…」

「自分の老後について、信頼できる専門家に相談したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

将来介護が必要になり、認知症になったときに備えて、任意後見制度と併せてご自身への定期訪問や電話連絡を行う、見守り契約という方法があります。

見守り契約とは、支援する人が定期的にご本人と電話などで連絡を取ったり、ご本人の自宅を訪問して面談したりすることにより、ご本人の健康状態や生活状況を確認することを内容とする契約をいいます。

当事務所では、任意後見契約と併せて契約することにより、任意後見契約が発効されるまでの間、ご本人と信頼関係を築きながら、老後の生活をサポートすることを目的として見守り契約を活用します。

そこで以下では、当事務所がご案内する見守り契約について詳しく解説していきます。

 

見守り契約を締結するメリット

見守り契約を締結しておくと、次のようなメリットがあります。

 

①安心して老後の生活を送ることができる

見守り契約を締結しておくと、決まった頻度で自宅訪問や電話連絡を依頼することができますので、何かあった場合でも安心して老後の生活を送ることができます。

 

②依頼人との間で自由な契約内容を定めることができる

見守り契約では、自宅訪問・電話連絡の頻度や契約にかかる報酬など契約内容を柔軟に決めることができます。

 

③適切なタイミングで任意後見契約を発効できる

見守り契約は任意後見契約と併せて契約することによって、依頼を受けた方が適切なタイミングで任意後見契約を発効することができます。

任意後見契約については、こちらの記事をご覧ください。

 

④任意後見契約発効前に将来の後見人と信頼関係を築くことができる

任意後見契約は原則本人が認知症になってから死亡して終了するまで継続しますから、お互いの信頼関係がとても重要になります。見守り契約を締結しておくと、任意後見契約契約が発効される前に、将来後見人となる方と事前に信頼関係を築くことができるようになります。

 

⑤途中で終了させることができる

見守り契約は通常の契約と同様、いつでも終了させることができるため、ご自身にとって見守りが必要なくなった、と考えた場合には、いつでも途中で終了させることができます。

 

見守り契約の流れ

当事務所で見守り契約を締結してからその後の流れについては、以下の通りになります。

 

①見守り契約の内容の決定

お客様との間で、どのくらいの頻度で訪問するか、電話連絡を行うか、報酬はいくらにするか等、見守り契約の内容を決めていきます。

 

②公正証書にて見守り契約の締結

見守り契約は必ずしも公正証書で作成しなければならないわけではありませんが、当事務所では任意後見契約と併せて契約致しますので、公正証書で作成いたします。

 

③定期的な見守り

見守り契約の内容に従って、ご自宅への訪問や電話連絡などを行っていきます。場合によっては訪問や電話連絡の頻度を増減するなどして、どの程度の見守りが必要であるかをお客様と話し合いながら、都度変更していきます。

 

④任意後見契約の発効

当事務所の代表司法書士がお客様に任意後見の必要性が生じたと判断した場合、任意後見監督人の選任を申し立てて、任意後見契約を発効します。

任意後見契約については、こちらの記事をご覧ください。

 

当事務所へお任せください!

見守り契約は、依頼人との信頼関係が極めて重要なので、依頼する相手方は誰でもいいわけではなく、信頼できる専門家に相談する必要があります。

見守り契約を含め、終活支援についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー