相続をするかどうか迷っている方へ

相続をするかどうか迷っている方へ

相続をするかどうか迷っている方へ「離婚した父親が急に亡くなって、相続するべきか分からない…」

「遠縁の親戚が亡くなって、債権者から通知がきたけどどうしたらいいの…?」

「相続するか迷っているので、相談できる専門家を探したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

近しい身内が亡くなった場合には、ある程度その方の財産状況を把握できますが、離婚した両親、疎遠になっていた兄弟姉妹、腹違いの甥姪など、相続が発生したことすら知らなかったケースもあると思います。

以下では、相続をするかどうか迷っている方に向けて、何の手続きを・いつまでに・どのように進めるべきかを解説していきます。

 

相続するかどうかは期限内に決定する必要があります!

「相続するべきか、じっくり検討していきたい…!」

そのように考える方も多いと思いますが、実際相続するかどうかは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間内)」に決めなければなりません(民法第915条1項)。

財産調査や相続人調査の結果、相続財産を全て引き受ける「単純承認」や、相続財産の一切を放棄する「相続放棄」、相続財産の範囲内で亡くなった方の債務を引き受ける「限定承認」をするかどうかを決めていきます。

3か月という期間は思った以上に短いものです。

相続放棄や限定承認を含めた相続手続きを行う場合、相続財産の調査の他、戸籍謄本等の必要書類の収集も必要になりますから、早めに手続きを行うことをオススメします!

 

相続放棄・限定承認をする上で検討すべきこと

「相続放棄や限定承認という選択肢があることは分かったけど、自分の場合はどうしたらいいのか…」

上記のようなお悩みを解決するためには、以下のような事項を検討していく必要があります。

 

①相続開始を知った時から3か月(熟慮期間)以内であること

相続放棄・限定承認を申し立てるためには、大前提として「期限内であること」が必要です。

申し立てるかどうかを決めるためには、財産状況の把握などやるべきことが沢山ありますが、まずは相続開始を知った時から3か月以内に執り行うことを頭に入れておくようにしましょう。

もし期限内にどうしても間に合いそうもない場合には、上記熟慮期間を延長する手続きもありますから、併せて検討するようにしましょう。(熟慮期間の延長については、こちらの記事をご覧ください)

 

②相続財産を正確に把握すること

相続放棄・限定承認を申し立てるかどうかを検討する上で、亡くなった方の財産を把握することが大切です。

亡くなった方の財産が多い場合には、特段の事情がない限り相続しても問題ありませんが、亡くなった方に借金やその他負債がある場合には、相続するかどうか慎重に検討する必要があります。

相続財産、とりわけプラスの財産にばかり目を奪われて、隠れた借金や負債などのマイナスの財産を見逃さないように、相続財産の把握は正確にする必要があります。(相続財産の調査に関しては、こちらの記事をご覧ください。)

 

③相続放棄・限定承認ができなくなるような行為はしないようにすること

亡くなった方に借金・負債があることが分かり、実際に相続放棄・限定承認をしようと思っても、相続人の対応次第ではできなくなってしまうことがあります。

代表的なものは、相続財産の処分債務・負債の承認です。

不用意に亡くなった方の財産を使ってしまったり、債権者からの請求に対して応えてしまったりすると相続放棄や限定承認ができなくなってしまう場合がありますので、勝手な行動はせず、迷ったら専門家へ相談することをオススメします!(他にも、相続放棄・限定承認についてよくある質問については、こちらの記事をご覧ください。)

 

当事務所へお任せください!

相続放棄や限定承認の申立ては、申立書の他にも、必要書類や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。

相続放棄・限定承認の申立てを含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

 

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