相手方が無保険でお困りの方

「交通事故の相手方が保険に加入してない!

「交通事故の相手方がお金なくて、賠償金を払ってくれそうにない…

 

交通事故事件の相手方が保険に加入していなかった場合、相手方は自費で賠償金を支出しなければなりません。

ですから相手方の支払能力が低い場合も多く、物損事故のような比較的損害額が低い事件であっても、お客様ご自身で相手方から賠償金を回収することは容易ではありません。

その場合には司法書士などの専門家に依頼して、法的手続きを取った方が賠償金を回収できる可能性が高くなります。

 

相手方に対し、受任通知書を送ってスタート!

まずは交通事故の相手方に受任通知書を送ります。

この受任通知書は、相手方が確実に受け取るように内容証明郵便(※)にて郵送します。

これによってその後はお客様の代わりに当事務所が窓口となり、相手方との交渉を行います。

相手方にとっても、お客様ご自身で請求するよりは専門家の代理人が立ったということで心理的なプレッシャーをより与えることができます。

相手方が任意に払ってくれるようであれば、そのまま具体的な金額などを取り決めるため、示談交渉を行っていきます。

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

 

それでもダメなら訴訟手続きへ!

交通事故事件の場合、相手方が保険に加入しているか、していないかにかかわらず、事故状況過失割合について、当事者の主張が真っ向から対立していることが少なくありません。

ですから双方納得せず、示談で解決しない場合は、訴訟手続きを行うことになります。

訴訟手続きはお客様ご自身でも行うこともできますが、法的知識や証拠をもとに相手方とやり取りをしなければならないため、司法書士などの専門家に依頼した方が勝訴判決を得られる可能性が高くなります。

当事務所にご依頼いただける場合、お客様がお持ちの書類等(交通事故証明書・現場写真・領収書 等)をもとに、事故状況過失割合をこちらに有利になるように裁判官へ示していきます。

基本的には司法書士が代理人となって書類等を整え、裁判所へ出頭することになりますが、場合によってはお客様にも出廷していただく場合がございますので、その際にはご協力下さい。

 

払ってくれない場合は、相手方の財産を差押え!

裁判に勝っても相手方が無保険の場合、支払能力が低い場合が往々にしてあります。

その際は相手方の不動産や給与等の財産を調査して差押えを試みます。

当事務所では、差押えのために裁判所に提出する書類を作成し、万全の態勢でサポートしてまいります!

 

交通事故の損害賠償請求に関する無料相談をご希望の方は、こちらを参照してください。

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