株式・有価証券の名義変更

株式・有価証券の名義変更について

「親が株取引をしていたようだけど、どうやって相続したらいいの…?」

「親が保有していた自社株式の相続手続きには何が必要なの…?」

「株式・有価証券を含めて、相続手続きをお願いしたい…!」

このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

亡くなった方が株式を保有していた場合、その株式がどのような規模の会社の株式かによって手続方法が変わります。

また、亡くなった方が国債・投資信託だった場合、それらを管理していた証券会社等の指定する方法に従って相続手続きを進める必要があります。

株式・有価証券の相続手続きも預貯金口座の凍結解除・名義変更同様、必要な書類を揃えたり、繰り返し金融機関へ行ったりしなければならないため非常に面倒です。

ですから、司法書士や行政書士などの専門家に任せてしまうのも一考です。

以下では、株式・有価証券の名義変更の方法について解説していきます。

 

相続移管手続きについて

相続移管手続きとは、亡くなった方の名義となっている株式・有価証券を、相続人の名義の証券口座へ移管(移転)する手続きをいいます。

亡くなった方が保有していた株式が上場株式であれば、その株式を相続移管手続きによりそのまま運用していくか、あるいは売却して現金化することになります。

相続人が複数いる場合には、その代表相続人の口座へ移管し、売却後他の相続人へ売却代金を移転することとなります。

 

具体的な手続きについて

上記に述べたように、相続人が複数いる場合には、遺言書による方法かもしくは相続人全員で遺産分割協議を行い、代表相続人に移管手続きを行い、売却代金を分配する他ありません。

株式・有価証券の移管手続き・売却手続きを進めるためには、以下のとおりに進める必要があります。

 

①戸籍謄本等の収集

預貯金口座の凍結解除・名義変更同様、相続人全員でもれなく株式・有価証券の売却代金を分配するためには、やはり戸籍謄本等の収集を行う必要があります。(戸籍謄本等の収集については、こちらの記事をご覧ください。)

 

②残高証明書の取得

預貯金口座の凍結解除・名義変更同様、相続人間で争いなく総財産を確定するためには、残高証明書の取得が有効です。

 

③遺産分割協議書の作成

預貯金口座の凍結解除・名義変更同様、亡くなった方が遺言書を残していない場合で、相続人が法定相続分以外の割合で株式・有価証券の売却代金を分配する場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成して証券会社等に提出する必要があります。(遺産分割協議書については、こちらの記事をご覧ください。)

 

④必要書類の提出

証券会社等によって若干書式等の名称は異なりますが、株式・有価証券等の名義変更では以下の書類を用意するようにしましょう。

☑株式名義書換請求書(証券会社等指定の書式)
☑戸籍謄本等一式(法定相続情報一覧図があれば、代用可能な場合があります)
☑遺言書または遺産分割協議書(法定相続分とは異なる割合で分配する場合)
☑相続人全員の印鑑証明書
☑(株券がある場合)名義変更をする株式の株券
☑身分証明書
☑(代理人に依頼する場合)委任状

 

⑤相続移管手続き

上記に述べたように相続人が複数いる場合には、売却後他の相続人へ売却代金を移転する前提として、株式・有価証券を代表相続人名義の口座へ移管します。

代表相続人が証券会社等の口座を既に開設しているようであればその口座へ移管しますが、もし口座を持っていないようであれば、新しく代表相続人名義の口座を開設する必要があります。

 

⑥株式・有価証券の売却手続き

上記相続移管手続きを終えたら株式・有価証券を売却して、その売却代金を他の相続人に、遺産分割協議書に指定した割合で分配します。

 

注意点について

株式・有価証券の相続手続きには、預貯金口座の相続手続きと異なり、以下の点に注意する必要があります。

 

①評価額の算定

預貯金と違い、株式・有価証券は日々評価額が変動するため、評価する時期で価格が異なる場合があります。

その中でも上場株式の評価方法は次のとおりで、以下のうち最も低い株価を選択します。(上場株式の評価額については、こちらをご覧ください。)

・相続発生日の終値
・相続発生日を含む月の終値の平均額
・相続発生の前月の終値の平均額
・相続発生の前々月の終値の平均額

 

②配当金の扱い

株式・有価証券には、相続発生から分配のときまでに「配当金」が発生する場合があります。

株式と有価証券とは別の相続財産となりますので、それらの扱いもしっかりと遺産分割協議書に記載するよう注意する必要があります。

 

③譲渡所得税の計算

預貯金口座の場合と異なり、株式・有価証券は一旦代表相続人へと名義変更後、売却をしてからでないと、他の相続人へ分配することができないため、代表相続人が株式・有価証券を売却した際に「譲渡所得税」が発生することになります。

この譲渡所得税も加味した上で遺産分割協議を行わないと、分配の際に相続人間で争いが起きる可能性がありますので、十分注意しましょう。

 

当事務所へお任せください!

株式・有価証券の名義変更をするには、必要な書類の収集・証券会社等への出頭など、面倒な手続きを一つ一つこなしていく必要があります。

そのため、ご自身で行うには少々ハードルが高いかもしれませんので、司法書士や行政書士等の専門家に任せてしまうのも一考です。

株式・有価証券の名義変更を含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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