夜逃げをされてしまったら(所在不明の場合)

「家賃滞納者が夜逃げをした…!」

「賃料滞納者の残置物、これどうしよう…」

「勝手に片付けてもいいのかな…?」

 

借主に夜逃げされてしまった場合、オーナー様としては、家賃・賃料は回収できない残された残置物撤去もできないその間新しい借主を入居させることもできない、など頭を悩ませるかと思います。

このような場合、オーナー様が迂闊な処理をすると、後々重大な責任が生じることがありますので、いち早く確実に解決させるためにも、早めに専門家に依頼したほうがよいかと思います!

 

滞納者の残置物は勝手に処分してはダメ?

オーナー様としては、夜逃げした借主の残置物の撤去はいち早くされたい、とお考えだと思います。

しかし、残置した家財道具には借主の所有権が及んでいますので、これを勝手に廃棄・処分すると、所有権侵害としてオーナー様が損害賠償責任を負うことになります。

中には、賃貸借契約書に「建物明渡後に動産を残置したときは、賃貸人は賃借人の費用で廃棄、処分することができる」という条項を設けている場合があります。

しかしこの条項をもってしても、オーナー様の方で借主の家具等の家財道具一式を処分できるわけではないので、やはり注意が必要です。

 

夜逃げされた場合、どうしたらいいの?

借主が夜逃げをしても、オーナー様との賃貸借契約は継続していますので、建物を明け渡したことになるわけではありません。

借主が夜逃げをした後にオーナー様が無断で家具等の家財道具一式を撤去・廃棄し建物の鍵の付け替えをすると、オーナー様が自力救済したこと(権利を侵害された者が司法手続によらず実力をもって権利回復をしようとすること)になってしまいます。

所定の手続きを取らず自力救済することは違法であり、オーナー様に損害賠償責任が生じるほか、住居侵入罪器物損壊罪といった犯罪になる可能性もあります。

そこで、家具の撤去を適法に行い建物を借主に貸すことができる状態にするためには、建物明渡訴訟を提起して建物明渡しを命ずる判決を取得し、この判決に基づく強制執行として残置されていた家具等の家財道具一式の搬出・廃棄処分という手順を取る必要があります。

 

夜逃げされた場合、裁判手続きはハードルが高い?!

相手を訴える場合には、相手方に訴状を送達(裁判上の書類を当事者・関係者に送り届けること)するため、「誰に」対して訴えるのかを明確にしなければなりません。

夜逃げされた場合、訴える相手方は借主本人となるわけですが、夜逃げをした相手方が住民票を移さずに移動している場合が多いため、どこにいるかが分からないことが多いです。

訴えたい相手方に訴状を送達してようやく裁判手続きが開始されるのですが、相手方が訴状を受領することができなければ、手続きを進めることができません。

そこで利用するのが、公示送達という方法です。

公示送達とは、相手方が誰であるか分からないため、または相手方の住所(会社であれば、本店)が分からない場合に、訴える側の意思表示を到達させるための手続です。

夜逃げされ、相手方がどこにいるか分からない場合には、公示送達の申立てを行い、申立後公示送達の許可によって、管轄裁判所の掲示板へ公示送達の掲示がされ、併せて市区町村の掲示板にその旨が掲示されます。

市区町村の掲示から2週間経過したときに公示送達の効力が生じます。(訴状が送達されたものとみなされます。公示送達については、こちらを参照してください。)

 

以上のとおり、借主が夜逃げした後の事後処理は決して簡単なことではなく、法律的にも解決が難しい場合が多いです。

 

夜逃げされた場合も含めてお悩みの方は、まずは当事務所までご相談下さい!(建物明渡の無料相談についてはこちら

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