建物明渡請求の流れ

「賃料の延滞が続いている借主には、今すぐ出て行ってもらいたい!」

「家賃滞納している借主のせいで、賃貸物件の収益が上がらない!」

「建物明渡請求を専門家にお願いしたい…!」

 

賃料の延滞・家賃滞納が続く借主には出て行ってもらい、新しい借主を探し早く賃貸物件の収益を上げたい、とお考えのオーナー様が多いかと思います。

当事務所では、このような悩みを抱えるオーナー様を以下のようにサポートしてまいります!

 

借主・保証人に対する催告からスタート!

訴訟手続(裁判)をしようとする場合、ある程度の費用と時間が必要になってしまいます。

そこで当事務所では、いきなり訴訟をするのではなく、借主に自主的な明渡しを促すために、司法書士が代理人となって催告書を作成し借主に催告します。

それでもなお状況が改善されない場合は、内容証明郵便にて催告・請求をしていきます。

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」を郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

普通郵便による催告よりもお客様の強く明確な意思を伝えることができるため、借主・保証人に対してより強い心理的プレッシャーを与えることができます。

また保証人・連帯保証人に対して,借主に自主的に明渡しを促してもらう方法も有効な場合が多いです。

借主も保証人・連帯保証人には迷惑をかけたくない、と思っている方も少なくないからです。

当事務所は借主・保証人等の双方から自主的な明渡しを促して、なるべく費用と時間をかけないように努めてまいります。

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借主との和解交渉・即決和解へ!

普通郵便による催告または内容証明郵便により、和解交渉で家屋・賃貸物件の明渡しが出来れば、最も金銭的・時間的負担のかからない方法となります。

しかし、実際には任意的に退去してもらえるケースばかりではなく、万が一賃貸物件から退去してもらえるよう借主からの約束を取り付けても、残念ながら法的な強制力はありません。

そこで借主が任意に協力してくれるかどうか不安がある場合には、和解書を当事者同士で作成するだけでなく、裁判所のお墨付きを貰って作成する訴え提起前の和解(即決和解)も検討していく必要があります。

この手続きを経ることによって、一度まとまった和解内容に借主が従わない場合にも、あらためて訴訟手続きをすることなく、強制的に家屋・賃貸物件の明渡しを執行することが出来ます。

内容証明郵便による催告をしても内容証明郵便が借主に届かない場合あるいは借主が無視した場合など、これ以上和解交渉での解決が難しいと判断されるときは、訴訟手続により裁判所を通して、強制的に解決していくことになります。

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それでもダメなら、訴訟手続へ!

訴訟手続は建物明渡の最終的手段であり、強制執行手続につなげることができる公的な解決方法です。

訴訟手続はお客様ご自身でも行うことができます。

しかし手続自体かなり複雑で、訴訟に不慣れな方がスムーズに進めていくことは極めて困難です。

また少しでも有利な証拠を提出することにより、裁判所を説得し勝訴判決に結び付けるように活動しなければならないため、経験豊富な専門家を代理人にした方が安心です。

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勝訴判決取ったら強制執行(断行)へ!

訴訟手続等により、借主に対して強制的に退去してもらえるよう裁判所からお墨付きを得ても、借主が居直り明渡しに協力しなければ意味はありません。

この場合、借主に対して建物明渡の強制執行(断行)を行っていく必要があります。

司法書士は業務権限上、建物明渡の強制執行(断行)の代理権限はありませんが、当事務所では勝訴判決後のお客様ご自身による、強制執行申立書類作成のサポートもしてまいります。

また強制執行(断行)に際して、強制執行申立手続は勿論のこと、家屋・賃貸物件内のごみ撤去の作業や鍵の開錠・取り替え、立会い業者の手配等を行わなければなりませんが、そのような面倒な手続きも当事務所の方で一切承りますのでご安心下さい。

 

建物明渡請求の無料相談については、こちらを参考にして下さい。

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