債権回収の基本~時効を延ばすには~

未回収の債権は、そのまま何の策も講じないと時効によって消滅してしまいます。

因みにこの時効は途中で中断(令和2年4月1日以降は、更新)させることができます。

そのためにはいくつかの法的手続きを取る必要がありますので、未払いの期間が長くなってきたら時効を迎える前に早めに専門家に依頼することをおすすめします!

 

時効を中断(更新)させるには?

時効を中断(更新)させる方法の一つとして、内容証明郵便等の書面で相手方に支払うよう求める「催告」があります。

しかし「催告」するだけでは足りず、この場合6ヶ月以内に裁判等の手続きを行わないと、時効中断(更新)の効力は生じません。

他にも、簡易裁判所によって債権の支払を相手方に命じてもらう「支払督促」や払ってくれない相手方の財産を仮に差押える「仮差押え」という方法もありますが、いずれも裁判所を通さないと時効中断(更新)の効力が生じません。

その中でも最も簡単に時効中断(更新)できる方法は、相手方に未払いの債権の存在を認めさせる「承認」です。

これは書面において払っていない債権の支払を約束させるのでもよいですし、全額ではなく一部の支払いがあった場合も時効中断(更新)の効力が認められます。

もし何らかの形で相手方から債務の承認があった場合には、念書合意書のような書面を作成して証拠として残しておくとよいでしょう。

 

時効期間を過ぎてしまっても諦めないで…!

未払債権が時効を迎えてしまっていても、相手方からの時効の主張がなければ時効の効力が生じません。

時効が過ぎようが過ぎまいが、払うべき義務までもが当然に無くなってしまうわけではないからです。

もし相手方から一部でも任意に未払債権の支払いがあれば、それは相手方自身が払うべき債権があることを認めていることになるので、後から時効の主張をすることができなくなります。

また、当事務所に債権回収業務をご依頼いただいた場合、既にお客様ご自身で相手方に対して請求書等をお送りしていた場合にも、再度当事務所の司法書士の名前で支払いの催告を行います。お客様からの請求よりも、司法書士などの専門家からの請求の方が、相手方に心理的なプレッシャーを与えることができますので、それによって支払ってもらえる可能性が高まるからです。

債権回収は時間との勝負です。

時効が迫っている債権実際時効が過ぎてしまっている未払いの債権がある場合には、是非一度当事務所にご相談下さい!

 

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