家族にご自身では財産管理できない方がいる場合には

家族にご自身では財産管理できない方がいる場合には

「父親が認知症になって、銀行に預けている定期預金が解約できない…!」

「息子が統合失調症で、今後の財産管理に不安があるけどどうしたらいいの…?」

「財産管理について安心して相談できる専門家を探したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

施設費用を支払うために預金口座から高額のお金を引き出す場合や、自宅建物の売却や大規模修繕をする場合、また相続手続きをしなければならない場合に、本人が認知症などによって判断能力が不十分になっていると、財産管理などをやりたくてもできない状態である可能性があります。

また両親が認知症である場合だけではなく、子供が統合失調症などの精神障害を抱えている場合にも、将来の財産管理について心配に思う親御様もいらっしゃると思います。

以下では、家族に自分では財産管理できない方がいる場合の解決方法について解説していきます。

 

成年後見という制度があります!

両親が認知症の場合や、子供が精神障害をお持ちの場合に財産管理をご家族の方が出来ない場合、家庭裁判所を通して財産管理を行う方を選任する、成年後見制度というものがあります。

成年後見制度には大きく分けて、法定後見任意後見という2つの制度があります。

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所の審判によって財産管理等法的に支援する者を定めるのが法定後見であるのに対し、本人の判断能力が不十分になる場合を想定して、あらかじめ委任する内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になったときに定められた方が本人を支援していくのが任意後見になります。

いずれの制度においても、直接家庭裁判所が選任、あるいは監督する方を選任することによって、公的に本人の権利・財産を守ることができる、非常に有益な制度です。

「認知症の親のためにも、今後はきちんと財産管理をした方がよいかな…」

「自分の死後、安心できる方に我が子の財産管理を任せたい…!」

「面倒な裁判所への報告をしてでも、公的に財産管理をしておきたい…!」

という場合には、後見制度の利用を検討する方がよいでしょう。

※以下では、法定後見について詳しく解説していきます。任意後見制度に関しては、こちらの記事をご覧ください。

 

成年後見制度を利用する上で検討すべきこと

「後見制度というものがあることは分かったけど、具体的にはどう進めていけばいいの…?」

「後見制度を実際に利用する上で気を付けなければならないことはないの…?」

「後見制度を利用するメリット・デメリットを知りたい…!」

上記のような疑問を解決するために、以下のような事項を検討していく必要があります。

①裁判所への定期的な報告が必要になる

成年後見制度を利用する上でとても重要なのは、常に家庭裁判所の監視下、財産管理を行っていかなければならない、ということです。

中でも大変なのは、1年に1回は必ず家庭裁判所に財産の状況と収支の状況を報告しなければならないことです。

財産状況・収支状況の報告には、報告前と報告時との差や変化などを資料や上申書などを用いながらしなければならないため、随時変化がある場合には相当な作業量になることが予想されます。

②後見制度を一度利用すると、原則やめることができない

後見制度を一度利用するよう、家庭裁判所へ申し立てると、原則的にはやめることができなくなります。

ですから、自宅建物の売却のために、あるいは遺産分割協議のために一時的に後見制度を利用することが現状できないので、その後の本人の生活や財産状況を鑑みて、後見制度を利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。

③原則本人のために財産を使わなければならなくなる

財産の処分方法によっては、必ずしも本人のためだけにするわけではない場面(親子で同居するための建物の建築、病院への送り迎えのための自動車の購入など)も存在します。

その点後見制度を利用する場合には、本人のために財産を使っていないと判断されることもありますので、財産の処分方法にも制限がかかります。

本人のため」という部分を厳密に解釈しなければならない、というところに後見制度の使いづらさがあります、後見制度を利用する場合にはその点を考慮する必要があるでしょう。

④必ずしも親族が後見人に選任されるわけではない

親族を後見人として選ぼうとしても、実際にその方が適切かどうかは、家庭裁判所が判断することになります。

事案によっては親族以外の方が選任されたり、親族が選任されたとしても、専門家がもう一人選任されたりする場合もありますので、後述する報酬が想定よりもかかることがあります。この点も後見制度を利用する場合にはよく検討するべき事項となります。

⑤専門家が後見人となる場合、報酬を払う必要がある

司法書士などの専門家が後見人として選任される場合、年1回報酬が発生し、本人の財産から支払われることになります。

後見人の報酬は、月2万円~6万円程度であり、後見人としての業務が数年に渡ると、本人の財産がどんどん目減りしていくことになりますので、後見制度を利用する場合にはやはり検討するべきこととなります。

 

当事務所へお任せください!

後見人選任の申立ては、申立書の他にも、必要書類や時には事情を説明する上申書などを裁判所へ提出する必要がありますので、ご自身で行うよりも専門家に任せた方がスピーディーでより確実に行うことができます。

後見人選任の申立てを含め、裁判手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

 

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