自宅やアパートが使えなくなる前に|認知症による資産凍結を防ぐ家族信託の使い方

「もし母が認知症になって、実家が売れなくなったらどうしよう…」

「父の所有するアパートの管理を、認知症の父の代わりにできるか不安…」

「母が認知症になる前に、資産凍結しないで安全に財産管理できる仕組みを知りたい…!」

こんなお悩みをお持ちではありませんか?

実は、認知症による判断能力の低下は、ある日突然やってきます。

「まだ大丈夫」と思っていた矢先、自宅や収益不動産の売却・管理ができなくなる。

──そんな“資産凍結”のリスクは、想像以上に身近なものなのです。

そうならないうちに、まずは相続や認知症対策の専門家に相談して、今後何をしたらいいかを考えてみませんか?

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以下では、ご両親が元気なうちだからこそできる、相続・認知症対策について、相続専門の司法書士が解説いたします。

 

このページの目次

認知症が進むと、どこで困る?──実際に起こる「資産凍結」の現場

認知症が進んでしまうと、ご本人の財産を処分・使用できなくなる、いわゆる「資産凍結」という事態が起きます。

「資産凍結」が起こると、ご本人はもちろんご家族にも経済的に大きな影響が生じます。

以下では、認知症か進んだときの「資産凍結」について解説していきます。

資産凍結とは何か?──預金・不動産が動かせなくなる

「資産凍結」とは、本人の判断能力が不十分だとみなされることで、銀行口座の出金や不動産の売却などができなくなってしまう状態をいいます。

例えば…

① 高齢の親が入院し、施設入居の費用を親が管理していた預金から払いたいが、暗証番号がわからない

② 自宅を売却して施設費用にあてようとしても、売買契約ができない

③ 親が持っていた有価証券を売却処分したくても、証券会社に断られる

といった事例が実際に数多く発生しています。

よくある誤解:「元気なうちに相続の話は早すぎる?」

親が高齢でも、「まだ自分で動けているし、元気だから大丈夫だろう…」と考えている方は多くいらっしゃいます。

しかし、今元気だからといって、いつまでも元気であるというわけではありません。

また、いつになったら元気がなくなるのか(=判断能力がなくなる)のか、というのは誰にもわかりません。

認知症によってある日を境に突然悪化し、もはや本人の意思確認はできないと判断される可能性は、誰にでもあるのです。

このような状態になると、売却や賃貸の契約をするなど、複雑な意思決定はできなくなります。

ですから、「元気のあるうちに相続の話は早すぎる」のではなく、「元気なうちに」対策をしなければ、資産凍結のリスクを回避することはできません。

実際の現場で起きている「資産凍結」の混乱例

ケース1:母の入院で必要な預金が下ろせない

認知症が進行した母の介護費用を預金から出そうとしたところ、銀行に「ご本人の意思確認が取れないため、出金には後見人が必要です」と言われ、家庭裁判所への後見申立てを余儀なくされました。

後見人には、親族以外の専門家が選任されました。

結果、裁判所への申立費用と専門家に対する報酬負担が発生しました。

しかも、その専門家の判断で財産管理がなされ、施設は希望する介護施設ではなく、より安い介護施設への入所手続きを進められてしまい、家族の意向が無視される形となりました。

ケース2:誰も住んでいない実家が売れない

父が他界し、母が認知症のため一人で自宅には住めなくなり、介護施設へ入所することになりました。

残された自宅を売って入所費用に充てようと想定していましたが、母の判断能力が不十分とされ、売買契約を結ぶことができませんでした。

やむを得ず家庭裁判所の後見制度を利用したものの、後見人には家族以外に別の専門家が後見監督人となっていました。

本来は知人に売却相手の手配をお願いしようとしていましたが、後見監督人の同意が得られず、別の不動産会社が仲介にあたることになりました。

不動産売却には家庭裁判所の許可が必要で、思ったとおりにいかず、不動産売却後も後見監督人の監督が続き、柔軟な財産管理ができず苦労しました。

ケース3:管理しているアパートの修繕費が払えない

父の所有するアパートの大規模な修繕が必要になったのですが、父は既に寝たきり状態で療養型医療施設へ入院していました。

長男が一時立て替えようとしましたが、父名義の不動産に長男の費用で修繕をすると贈与税がかかるとのことで、仕方なく成年後見制度を利用し親族以外の専門家が成年後見人に選任されることになりました。

しかし、後見人として本人以外のために大規模な支出は認められないと家庭裁判所に判断されたようで、アパートは売却の方向に進んでしまいました。

まとめ:元気なうちから「資産の守り方」を考える

このようなトラブルは、認知症が進んでしまった「そのとき」に動き出しても手遅れになることが可能性があります。

だからこそ、元気なうちに「誰が、どの資産を、どう管理するか」を考えておくことが重要です。

 

対策しないとどうなる?──成年後見制度のリアルな限界

認知症による判断能力の低下で資産が凍結された場合、対応策としてよく紹介されるのが「成年後見制度」です。

しかし、成年後見制度は必ずしも万能ではなく、思わぬ落とし穴が潜んでいます。

ここでは、成年後見制度の仕組みと実際の運用における限界を見ていきましょう。

成年後見制度とは?──本人の代わりに意思決定をする制度

成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人に対し、家庭裁判所が選任した後見人等が本人に代わって財産管理や本人に対する身上監護を行う制度です。

後見人は主に次のような権限を持ちます。

  • 預貯金の管理・支払い
  • 不動産の売却・契約
  • 福祉・医療サービスの契約 など

この制度は本人の財産を守るために設計された重要な仕組みですが、現場では「使いづらさ」を感じる場面が少なくありません。

実際に使って分かる──成年後見制度の主な「限界」

❶ 柔軟な資産活用ができない

後見制度では、資産の管理は「本人のため」に限定されるため、家族の事情で不動産を売却したり、子世代の生活支援に使ったりすることは原則できません。

❷ 財産の処分には家庭裁判所の許可が必要

たとえば居住用の不動産の売却を行う際には、後見人が申立てを行い、家庭裁判所の審判を経る必要があります。

家庭裁判所が「本人のため」であると判断しなければ、そもそも売却することができないため、その必要性・相当性を立証するために時間を要することになります。

❸ 後見人の報酬や申立費用の負担がある

後見人等は必ずしも親族が選任されるとは限りません。

特に司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人になる場合、毎年月額2‐6万円の報酬が発生することになります。

加えて、後見人等の申立書の作成を専門家に依頼する場合には、十数万円程度の費用がかかることが一般的です。

❹ 一度始めると原則やめられない

成年後見制度は一度開始すると、原則本人が亡くなるまで続くことが多く、原則途中でやめることができません。

本人や親族の経済的・心理的な負担が長期化する可能性があります。

こんなに多い!後見制度を選ばなかった理由

実際に当法人にご相談にいらっしゃる方の中でも、「できれば後見制度は使いたくない」という声は非常に多くあります。

「高齢の母の財産を動かすために、後見を申立てるよう言われたが、後見人が選任されると専門家に多額の費用を支払わなければならないので、嫌だ」

「母の施設入居のためにすぐお金を使いたいが、裁判所の許可が必要といわれるようで、面倒だ」

「一度後見制度を利用すると、家族でも自由にお金を使えなくなるみたいで怖い」

こうした声に共通するのは、後見制度への「経済的な負担」と「不自由さ」に対する不安や不満です。

必要な方には必要な制度である一方、柔軟な資産活用を望むご家族にとっては、利用に際して慎重な判断が必要とされます。

まとめ──「仕方なく後見」になる前に備えるべき

成年後見制度は、認知症などで判断能力が失われた場合の重要な支援制度です。

しかし、制度の性質上、【自由な財産の活用】や【家族の裁量】が大きく制限されることは避けられません。

もし「自宅を売って施設費用に充てたい」「柔軟な資産運用をしたい」とお考えであれば、後見制度だけに頼るのではなく、別の手段を知っておくことが重要です。

成年後見制度については、【 家族にご自身では財産管理できない方がいる場合には 】をご覧ください。

 

家族信託という選択肢──後見制度では補えない「自由な備え」

成年後見制度には、財産の柔軟な活用ができない、手続きが煩雑であるといった課題がありました。

その代替策として、近年注目を集めているのが「家族信託」です。

ご本人の判断能力が元気なうちに契約を結ぶことで、将来の資産管理を家族に託すことができるこの仕組みは、認知症対策として非常に有効です。

家族信託とは?──後見制度に代わる「財産管理の新しい仕組み」

家族信託とは、本人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に対して、自分の財産の管理・処分を任せる契約です。

委託者:親など、財産の持ち主

受託者:子どもなど、信頼できる管理者

受益者:利益を受け取る人(多くの場合、委託者と同じ)

この契約を元気なうちに結ぶことで、判断能力が低下した後でも、受託者が契約に基づいて財産の管理・運用・処分を進めることが可能になります。

成年後見制度と家族信託の違い

後見制度と家族信託とのは次のような違いがあります。

項目

成年後見制度

家族信託

開始のタイミング

判断能力が低下した後

判断能力があるうち

管理者

裁判所が選任

自由に選べる(通常は家族)

財産の使途

原則「本人の利益」のみ

契約で柔軟に設定可能

手続き

裁判所を通じて申立て

公正証書で契約

費用

裁判所費用、後見人報酬等

公証人費用、専門家報酬等

終了の条件

原則、本人の死亡まで継続

自由に設定可(死亡や目的達成など)

家族信託が効果を発揮する具体的な場面

以下のような場面で、家族信託は非常に有効です

● 介護施設の入居に備えて、自宅を売却したいとき

信託契約で受託者に売却権限を与えておけば、親が認知症になっても自宅の売却が可能です。

● 有価証券や賃貸物件を子に任せたいとき

複数の不動産や証券を保有している高齢者が、運用管理を信頼できる子に託すことで、スムーズに財産運用ができます。

● 子どもたちの相続争いを防ぎたいとき

あらかじめ分配方法や権限を信託契約で明文化しておくことで、将来のトラブル予防になります。

家族信託のメリットとデメリット

家族信託には次のようなメリットとデメリットがあります。

■ メリット

① 認知症後も柔軟な財産管理・活用が可能

② 後見制度のような裁判所関与が不要

③ 財産の使い道を本人が自由に設計できる

④ 相続対策としても効果を発揮

■ デメリット

① 元気なうちに契約しないと使えない

② 専門家による契約の設計が必須である

③ 親族等の信頼関係が根本であり、関係が破綻したときに弱い

まとめ──家族信託は「後悔しない備え」を実現する仕組み

「まだ早い」と思っていたことが、いざというときに「もう遅い」にならないように。

家族信託は、そんな後悔を防ぐための現実的な選択肢です。

信頼できる家族に財産を託し、将来の自由と安心を手に入れるために、ぜひ一度ご相談ください。

家族信託についてLINEで相談する

どう始めればいい?──家族信託の相談・契約までのステップ

「家族信託が良さそうだけど、何から始めたらいいのかわからない」

「そもそも専門家に相談する前に、どこまで考えておけばいいの?」

──このような声をよく耳にします。

ここでは、家族信託を検討したい方が、どのような流れで相談・契約まで進めればよいのか、わかりやすくご説明します。

ステップ①:まずは相談予約|専門家に話を聞いてもらう

家族信託の第一歩は「相談すること」です。

信託の仕組みは一見難しそうに思えるかもしれませんが、最初から完璧に理解する必要はありません。

司法書士や家族信託に精通した専門家に、以下のような内容をお話しいただくだけで十分です。

  • ご家族の状況(家族構成、介護や財産管理に関する心配など)
  • 財産の種類(自宅やアパート、預金、有価証券など)
  • 将来どうしておきたいかという希望(例:自宅は売らずに管理してもらいたい など)

まずは「将来が不安」という段階でも大丈夫です。

専門家と一緒に今後の対策を考えていきます。

ステップ②:ヒアリング・方針決定

相談後は、より具体的なヒアリングを行い、「誰に・どの財産を・どう託すか」を整理していきます。

この段階で、次のようなことを明確にしていきます。

  • 受託者(財産を管理する人)は誰にするか?
  • どの財産を信託の対象とするか?
  • 信託の目的や開始・終了のタイミングはどうするか?
  • 信託監督人や受益者代理人が必要か?

このステップは、家族構成や人間関係に応じて時間をかけて慎重に進めていく必要があります。

ステップ③:契約書の作成と締結

家族信託は「契約書」の内容が重要です。

この契約書に、信託の目的・内容・管理の方法・終了時の扱いなどを、ご家族のご希望に応じて設計していきます。

契約書の作成は、司法書士などが中心となって作成をサポートし、必要に応じて税理士や不動産業者などとも連携しながら、ご家族に不利益の無いようなスキームに仕上げていきます。

契約書の内容が決定したら、委託者と受託者が揃って契約書に署名・捺印し、家族信託の契約を締結します。

ステップ④:不動産の名義変更や信託口口座の開設など、実務的な手続き

契約締結後は、信託財産に応じて実務的な手続きを進めます。

例えば、

  • 信託不動産の名義変更(登記)
  • 信託専用口座の開設(信託口口座)
  • 信託財産目録の作成・管理

必要に応じて、司法書士などの専門家がしっかりサポートいたします。

まとめ:信頼できる専門家と一緒に、安心の第一歩を

家族信託のスタートは、決して難しいものではありません。

大切なのは、「家族でどう守っていくか」を話し合い、早めに動き出すことです。

そして、信頼できる専門家と二人三脚で進めていけば、複雑な手続きも迷うことなく進められます。

「まだ元気なうちに、できることからはじめたい」

その思いこそが、家族と財産を守る第一歩です。

 

成年後見制度と家族信託の違い──どちらを選ぶべき?

認知症対策を検討しているお客様から、「成年後見制度と家族信託、どっちがいいの?」という疑問をよく耳にします。

どちらも判断能力が衰えたときに備える制度ですが、その仕組みや使い勝手には大きな違いがあります。

ここでは、それぞれの制度の特徴を比較しながら、ご家庭にとってどちらがより適しているのかを見極めるためのヒントをご紹介します。

成年後見制度とは?──家庭裁判所が関与する公的制度

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人のために、家庭裁判所が選任した「後見人」がその人の財産や生活を支援する制度です。

【特徴】

  • 利用開始には家庭裁判所の申立が必要

  • 後見人は家庭裁判所の監督下で財産管理を行う

  • 本人の財産は「本人のため」だけに使われ、柔軟な運用はできない

  • 一度開始すると、原則として本人が亡くなるまで続く

【メリット】

  • 認知症発症後でも申立ができる

  • 家庭裁判所という公的機関の監督下にあるため、一定の信頼性がある

  • 財産管理以外にも、介護施設や医療機関との契約も行うことができる

【デメリット】

  • 財産の使い方が制限される

  • 家庭裁判所の監督下にあるため、手続きが煩雑、報告義務もある

  • 毎年報酬が発生する(専門職後見人の場合)

家族信託とは?──判断能力があるうちにできる柔軟な財産管理

家族信託は、判断能力がまだあるうちに、ご自身の財産を「信託契約」により家族に託す制度です。

【特徴】

  • 信託契約の内容を法律に従って自由に設計できる

  • 信託契約によって開始されるため、裁判所の関与が不要

  • 意思能力のあるうちに行う信託契約によって成立する(=認知症になる前にしか契約できない)

【メリット】

  • 家族による柔軟な財産管理ができるが(例えば、施設費用のために不動産を売却するなど)

  • 裁判所の関与なくして財産管理ができる

  • 遺言の代替機能や相続対策にも使える

【デメリット】

  • 設計が複雑な場合は専門家の支援が必要

  • 認知症発症後は原則利用できない(意思能力の要件)

  • 家族による横領など、信頼関係が根本となる

比較一覧表で見る、家族信託と成年後見の違い

比較項目

家族信託

成年後見制度

利用開始時期

判断能力があるうちに契約

判断能力が低下してから申立て

手続きの主体

本人と家族など(契約)

家庭裁判所が選任

柔軟性・自由度

高い(自由設計が可能)

低い(裁判所の監督あり)

財産の活用範囲

契約に応じて柔軟に可能

本人のために限定される

費用

初期費用のみ(設計により変動)

継続的な報酬が発生する可能性

終了のタイミング

目的達成時や本人死亡時など

原則として本人死亡時まで

まとめ:どちらを選ぶかは「目的」と「タイミング」で決まる

家族信託と成年後見制度は、いずれも大切な制度ですが、目的や状況によって向き不向きがあります。

① 柔軟な財産管理をしたい、家族に柔軟に任せたい → 家族信託

② 「今は」処分しない持家・収益不動産がある → 家族信託

③ すでに認知症が進んでしまっている → 成年後見制度

④ 管理できる家族がいない → 成年後見制度

「まだ元気なうちに対策したい」という方には、家族信託が非常に有効です。

逆に、すでに判断能力が失われた場合には、成年後見制度を検討することになるでしょう。

いずれにせよ、どちらがご家庭に合っているかを知るためにも、早めに専門家に相談することをおすすめします。

 

実家・不動産の行方をどうする?|家族信託ができること

親が高齢になり、将来的に施設へ入所したり、自宅を離れて暮らす可能性があるとき、避けて通れないのが「実家の不動産」の問題です。

特に親名義のままになっている場合、認知症の進行によって「売る」「貸す」「修繕する」といった管理・処分ができなくなるおそれがあります。

ここでは、家族信託がこの問題にどう向き合えるのかを整理してお伝えします。

よくあるケース:空き家のまま放置された実家

以下のようなご相談は、相続・信託の現場で非常によくあります。

「母が施設に入ったけど、自宅が空き家のまま。売ることも貸すこともできず、草が伸びて近隣から苦情が…」

「相続の際に実家をどう分けるかで兄弟でもめてしまった…」

「そもそも親の名義のままで、不動産会社にも動いてもらえない…」

これらはすべて、認知症による資産凍結や共有名義のリスクが原因で発生するトラブルです。

家族信託を活用すると、こう変わる!

家族信託を活用することで、不動産にまつわる“困った”を事前に回避することができます。たとえば…

従来の仕組み(認知症リスクあり)

家族信託を使った場合

本人が認知症になると契約不能

受託者(家族など)が代わりに契約できる

空き家になっても何も手が打てない

売却・賃貸・修繕などを受託者判断で実行可能

将来の相続で共有状態になりがち

「誰にどう引き継がせるか」を生前に設計できる

すなわち、元気なうちに「誰に・どう管理させるか」を決めておくことで、実家という大きな資産を守り、将来の分配や売却にも備えることができるのです。

実際の活用例(参考)

👤 ご相談者:60代男性・長男(母が実家で一人暮らし)

👩‍🦳 お母様は「亡き夫の家だから住み続けたい」という思いがあり、判断力はやや低下

🏠 不動産は5,000万円程度の評価だが、兄弟との相続争いも心配

→ 家族信託で長男を受託者に設定し、母の生存中は居住を確保。その後の売却・兄弟への分配も含めて、スムーズに進められる仕組みを構築

「想いを叶え、トラブルを防ぐ」仕組み

家族信託は、単に不動産を“動かしやすくする”だけではありません。

親の「住み慣れた家にできるだけ長く住みたい」という思いを大切にしながら、

いざというときには柔軟に動ける「選択肢」を確保する手段でもあります。

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まとめ|元気なうちこそ、家族信託という選択を

ここまで、認知症による資産凍結のリスクや、その具体的な事例、対策方法としての家族信託の有効性についてご紹介してきました。

繰り返しになりますが、認知症対策・相続対策は「まだ元気なうち」にしかできません。

しかも、財産を残す側・受け取る側の気持ちや将来の見通しをすり合わせるには、冷静な判断力と対話が不可欠です。

「そのとき」が来てからでは遅い理由

判断能力を失ってからでは、信託契約や贈与、遺言作成などの対策は取れなくなります。

さらに、成年後見制度を使うにも時間と費用がかかり、ご本人やご家族の思いとは異なる結論になることも。

だからこそ、「早すぎるかも」と思うタイミングこそが最適なのです。

相続・信託対策は「三方よし」

家族信託や遺言などの備えをすることは、本人・家族・関係者すべてにとっての安心につながります。

財産の引き継ぎを「争族」ではなく「想続」にするには、早めの行動と専門家のサポートが鍵となります。

✅ まずは一歩踏み出しましょう

当法人では、家族信託や相続対策に関する 無料相談 を実施しています。

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