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夏季休業のお知らせ(令和8年)

2026-08-07

いつも司法書士法人あかつき総合法務事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度誠に勝手ながら、今年度は下記日程を夏季休業期間とさせていただきます。

長期間の休業とさせていただいており、お客様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

なお、メールでのお問い合わせおよびLINE相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

LINE相談について知りたい方は、【 司法書士法人あかつき総合法務事務所で「LINE相談」を始めました! 】をご覧ください。

下半期も当事務所を何卒よろしくお願い申し上げます。

 

◆夏季休業期間◆
 令和8年8月8日(土)~ 令和8年8月16日(日)

家族信託の手続きの流れ|必要書類・期間・契約締結までの進め方

2026-08-02

家族信託を検討している方の中には、

「何から始めればよいのか分からない」

「契約するまでに、どのような手続きが必要なのか」

「必要書類を集めるのに、どのくらい時間がかかるのか」

と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

家族信託は、契約書を一通作成すれば終わる手続きではありません。

親御様の希望や財産状況を確認し、受託者となるご家族の役割を決めたうえで、契約内容を設計します。

不動産を信託する場合には法務局への登記申請、金銭を信託する場合には受託者が管理する口座の準備も必要です。

また、家族信託契約を締結した後は、受託者が信託財産を自分の財産と分け、継続的に管理していかなければなりません。

この記事では、家族信託の相談から契約締結、不動産登記、信託口口座の開設、運用開始までの流れを、七つのステップに分けて解説します。

必要書類や手続きにかかる期間、スムーズに進めるためのポイントもご紹介しますので、親御様の認知症対策を検討している方はぜひ参考にしてください。 (さらに…)

家族信託できる財産・できない財産|預金・不動産・年金・保険を整理

2026-08-01

親御様の認知症対策として家族信託を検討するとき、「どの財産を家族信託に入れられるのか」は非常に重要な問題です。

自宅や預貯金は家族信託できると聞いたことがあっても、

「年金も子どもが管理できるのか」

「生命保険も家族信託に入れられるのか」

「株式や投資信託はどうなるのか」

と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

家族信託では、金銭的な価値を持つ財産であれば、幅広い財産を対象にできると考えられています。

しかし、法律上そもそも信託できない財産や、法律上は信託できる財産であっても、金融機関や保険会社の実務上、そのまま信託することが難しい場合があります。

法務省も、金銭や不動産だけでなく、有価証券など幅広い財産を信託財産にできると案内しています。(法務省のホームページはこちら

この記事では、家族信託できる財産とできない財産について、預貯金、不動産、年金、生命保険などに分けて分かりやすく解説します。 (さらに…)

親が認知症になってからでも家族信託はできる?判断能力の目安を解説

2026-07-19

親御様の認知症対策として家族信託を検討している方から、

「親が認知症と診断されてしまったけれど、まだ家族信託はできるのでしょうか?」

というご相談をいただくことがよくあります。

認知症は誰にでも起こり得るものであり、「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔されるご家族も少なくありません。

結論から申し上げると、認知症と診断されたからといって、直ちに家族信託ができなくなるわけではありません。

一方で、家族信託は本人の「判断能力」があることを前提とした契約です。

認知症が進行し、ご本人が契約内容を理解できない状態になると、新たに家族信託を始めることは難しくなります。

つまり、「認知症かどうか」ではなく、「契約内容を理解し、自分の意思で契約できる状態かどうか」が重要になります。

この記事では、家族信託と判断能力の関係、認知症の進行段階ごとの考え方、家族信託が難しい場合の対応方法まで、司法書士が分かりやすく解説します。 (さらに…)

家族信託はやめたほうがいい?後悔しやすいケースと失敗を防ぐ方法

2026-07-19

皆さんが家族信託について調べていると、

「家族信託はやめたほうがいい」

「家族信託は危険」

「契約して後悔した」

といった記事や口コミを目にすることがあるかもしれません。

親御様の認知症対策を考え始めた方にとっては、

「本当に家族信託を利用して大丈夫なのだろうか」

「あとで後悔しないだろうか」

と不安になるのも無理はありません。

結論から申し上げると、家族信託は決して「やめたほうがよい制度」ではありません。

家族信託は、認知症による資産凍結を防ぎ、親御様の財産を適切に管理するための有効な制度です。(家族信託については、こちらの記事をご覧ください。)

一方で、ご家庭の状況に合わないまま契約したり、契約内容を十分に検討しなかったりすると、「思っていたことができなかった」「別の制度を選んだ方が良かった」と後悔する可能性があります。

すなわち、問題なのは家族信託という制度そのものではなく、制度の特徴を十分に理解しないまま契約してしまうことです。

この記事では、家族信託が「やめたほうがいい」と言われる理由や、実際に後悔しやすいケース、失敗しないためのポイントについて、司法書士の視点から分かりやすく解説します。 (さらに…)

自宅やアパートが使えなくなる前に|認知症による資産凍結を防ぐ家族信託の使い方

2026-07-19

「父親が持っている自宅やアパートは、父親の具合が悪くなったら、どう管理していけばいいのだろう」

親御様が自宅やアパートなどの不動産を所有している場合、認知症への備えは「介護の問題」だけではありません。

親御様の判断能力が低下すると、親子であっても、子どもが代わりに自宅を売却したり、アパートの大規模修繕や建て替えを決めたりすることはできません。

その結果、介護施設への入所費用を準備するために実家を売りたいのに売却できない、老朽化したアパートを修繕できず賃貸経営に支障が出る、といった問題が起こることがあります。

このように、財産を所有していても、必要なときに管理や処分ができなくなる状態を「資産凍結」と呼ぶことがあります。

この記事では、親御様が認知症になった場合に、自宅やアパートにどのような問題が起こるのかを解説します。

そのうえで、親御様が元気なうちに家族信託を利用することで、どのような備えができるのかを分かりやすくご紹介します。 (さらに…)

家族信託のメリット・デメリット|向いている家庭と向いていない家庭

2026-07-12

近年、親御様の認知症に備える方法として「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えています。

家族信託には、親御様が認知症になった後も、ご家族が預貯金や不動産を管理しやすくなるというメリットがあります。

一方で、契約時に費用がかかることや、家族信託だけでは対応できない手続きがあることなど、事前に理解しておきたいデメリットもあります。

家族信託は便利な仕組みですが、すべてのご家庭に必要な制度ではありません。

この記事では、家族信託のメリットとデメリットを整理したうえで、どのようなご家庭に向いているのか、反対にどのような場合には別の制度を検討すべきなのかを分かりやすく解説します。

「親が元気なうちに認知症対策を考えたい」「家族信託がわが家に必要なのか判断したい」という方は、ぜひ参考にしてください。 (さらに…)

家族信託の費用はいくら?司法書士報酬・公証人手数料・登記費用の相場を解説

2026-07-11

「親が認知症になる前に家族信託を考えたい。ただ、どのくらいの費用がかかるのか分からず、決断できない」

このように、家族信託の必要性は感じていても、料金の部分で検討が止まっている方は少なくありません。

家族信託にかかる費用は、預貯金だけを管理するのか、自宅や賃貸不動産も含めるのか、親が亡くなった後に財産をどのように引き継ぐのかによって変わります。

この記事では、家族信託に必要な司法書士報酬、公証人手数料、登記費用などを分けて説明し、財産内容ごとの総額を具体的に解説します。

※本記事に記載する金額や制度は、令和8年7月時点のものです。 (さらに…)

親族が孤独死…何から始める?今すぐ対応できる専門家にご相談ください!

2026-05-13

 

 



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孤独死の相続手続きについては、親族が孤独死した場合の相続手続きについて をご覧ください。

 

 

まずは状況をお聞かせください。

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という方も、まずはお話をお聞かせください!

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業務提携のお知らせ

2026-05-01

いつも司法書士法人あかつき総合法務事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

この度当法人は、令和8年4月1日(水)よりあかつき相続税理士事務所【 代表税理士:木村聡子(きむら あきらこ)先生 】との業務提携をいたしました。

今後は木村聡子先生とともに、より一層お客様の相続手続きを法務・税務の面からサポートできるようにしてまいります。

今後とも当法人およびあかつき相続税理士事務所を何卒よろしくお願い申し上げます。

 

【今後の電話対応について】

フリーダイヤル(0120-522-256)におかけいただくと、代表電話(あかつきグループ)に繋がり、そこから当法人およびあかつき相続税理士事務所へそれぞれ転送されます。

当法人へ直接お電話いただく場合には、「司法書士へ問い合わせをしたい」等とお伝えいただくとスムーズです。

※あかつき相続税理士事務所へおかけいただく場合には、「相続税についての問い合わせをしたい」「小さな相続専門TVを見てお電話しました」等とお伝えいただけますと幸いです

🆕 土曜日の電話対応を追加いたしました!

あかつきグループでは令和8年5月1日より土曜日も電話対応を始めました。

代表電話におかけいただくと、オペレーターが対応いたしますので、ご用件をお伝えください。

※司法書士法人あかつき総合法務事務所は土曜日は営業時間外(事前予約のお客様のみ対応)のため、翌営業日に改めて折り返し連絡をさせていただきます。

あかつき相続税理士事務所は土曜日も対応しております。相続税についてお問い合わせをご希望の方は「税理士へ問い合わせしたい」等お伝えいただくとスムーズです。

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