家族信託の手続きの流れ|必要書類・期間・契約締結までの進め方

家族信託を検討している方の中には、

「何から始めればよいのか分からない」

「契約するまでに、どのような手続きが必要なのか」

「必要書類を集めるのに、どのくらい時間がかかるのか」

と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

家族信託は、契約書を一通作成すれば終わる手続きではありません。

親御様の希望や財産状況を確認し、受託者となるご家族の役割を決めたうえで、契約内容を設計します。

不動産を信託する場合には法務局への登記申請、金銭を信託する場合には受託者が管理する口座の準備も必要です。

また、家族信託契約を締結した後は、受託者が信託財産を自分の財産と分け、継続的に管理していかなければなりません。

この記事では、家族信託の相談から契約締結、不動産登記、信託口口座の開設、運用開始までの流れを、七つのステップに分けて解説します。

必要書類や手続きにかかる期間、スムーズに進めるためのポイントもご紹介しますので、親御様の認知症対策を検討している方はぜひ参考にしてください。

このページの目次

家族信託の手続きの流れを7つのステップで解説

家族信託の一般的な手続きは、次の流れで進みます。

1.家族信託を利用する目的を整理する
2.家族関係と信託する財産を確認する
3.受託者や信託終了後の財産承継を決める
4.家族信託契約書の案を作成する
5.公証役場で家族信託契約を締結する
6.不動産の所有権移転・信託登記を申請する
7.信託口口座を開設して財産を移す

ただし、すべての手続きをこの順番どおりに進めればよいとは限りません。

例えば、信託口口座を開設する予定の金融機関が決まっている場合には、契約書を確定する前に金融機関へ内容を確認することがあります。

住宅ローンやアパートローンが残っている不動産についても、契約前に金融機関との調整が必要です。

家族信託では、契約締結後に「金融機関が対応してくれない」「希望していた登記ができない」とならないよう、関係機関への事前確認を行いながら進めることが重要です。

 

ステップ1|家族信託を利用する目的を整理する

家族信託の手続きを始める際、最初に行うべきことは、契約書の作成ではありません。

まずは、家族信託によって何を実現したいのかを整理します。

将来困る可能性があることを具体的に考える

例えば、次のような目的が考えられます。

・親御様が認知症になった後も、生活費や介護費用を管理したい
・施設へ入所した後に実家を売却できるようにしたい
・アパートの管理や修繕を子どもへ引き継ぎたい
・親御様が亡くなった後の財産承継まで決めておきたい
・障害のある子どもの生活を将来も支えたい

同じ家族信託でも、目的によって必要な契約内容は大きく異なります。

実家の売却を予定しているのであれば、受託者に売却権限を与える必要があります。

アパート経営を引き継ぐのであれば、賃貸借契約、修繕、管理会社との契約、家賃管理などに関する権限を検討します。

目的が曖昧なまま契約すると、将来必要な手続きができない可能性があります。

家族信託以外の制度も含めて検討する

家族信託は、主に財産管理を目的とした制度です。

介護施設への入所契約など、生活面に関する法律行為まで受託者が当然に行えるわけではありません。

また、信託していない財産の相続先を決める場合には、遺言書が必要になることがあります。

そのため、家族信託だけでなく、遺言書、任意後見契約などを組み合わせるべきかも検討します。

 

ステップ2|家族関係と信託する財産を確認する

目的が決まったら、家族構成と財産内容を確認します。

家族信託は、ご家庭ごとに契約内容を設計する制度です。

親御様と受託者だけでなく、他の兄弟姉妹や将来財産を引き継ぐ方との関係も整理しておく必要があります。

家族関係を整理する

家族関係については、次の点を確認します。

・委託者となる親御様
・受益者となる方
・受託者となる方
・受託者が管理できなくなった場合の後継受託者
・親御様が亡くなった後に財産を引き継ぐ方
・信託内容について説明しておくべき兄弟姉妹

法律上、家族信託を契約するために、すべての推定相続人の同意が必要となるわけではありません。

しかし、他の兄弟姉妹へ説明しないまま、一人の子どもだけへ財産管理を任せると、後から不信感を持たれることがあります。

円滑に運用するためには、可能な範囲で家族全体へ目的や内容を共有することが大切です。

親御様が所有する財産を一覧にする

次に、親御様の財産を一覧にします。

主に確認する財産は次のとおりです。

・預貯金
・土地や建物
・アパートや賃貸マンション
・株式や投資信託
・生命保険
・自社株
・貸付金
・借入金や住宅ローン

家族信託では、すべての財産を信託する必要はありません。

将来の管理や処分に困る可能性が高い財産を選び、必要な範囲で信託します。

 

ステップ3|受託者や信託終了後の財産承継を決める

家族信託では、財産管理を任される「受託者」を決めます。

受託者は、信託財産を自分の財産として自由に使えるわけではありません。

信託契約で定められた目的に従い、受益者のために管理する責任を負います。

受託者を選ぶ際のポイント

受託者を選ぶ際には、親御様との関係だけでなく、次の点も確認します。

・長期間にわたり財産管理を続けられるか
・収支の記録や書類の保管ができるか
・他の家族へ管理状況を説明できるか
・不動産や賃貸経営について対応できるか
・親御様より先に亡くなる可能性が低いか

「長男だから」「近くに住んでいるから」という理由だけで決めるのではなく、実際に管理を続けられる方を選ぶことが重要です。

後継受託者も決めておく

受託者が病気になったり、親御様より先に亡くなったりする可能性もあります。

そのため、最初の受託者が管理できなくなった場合に備えて、後継受託者を定めることがあります。

後継受託者を決めていないと、受託者が不在となった際に、裁判所へ新たな受託者の選任を申し立てなければならない可能性があります。

信託終了後の財産承継を決める

家族信託では、どのような場合に信託を終了させるか、終了後に残った財産を誰へ引き継ぐかも決めます。

例えば、

・親御様の死亡によって信託を終了する
・親御様の死亡後は配偶者を受益者として信託を続ける
・信託終了後は長男へ自宅を引き継ぐ

といった設計が考えられます。

この部分は、将来の相続や遺留分にも関係するため、慎重な検討が必要です。

 

ステップ4|家族信託契約書の案を作成する

目的、財産、受託者、将来の承継方法が決まったら、家族信託契約書の案を作成します。

家族信託には、すべてのご家庭で使用できる共通の契約書はありません。

それぞれの事情に合わせて内容を設計します。

契約書に定める主な内容

家族信託契約書には、主に次の事項を定めます。

・信託の目的
・委託者、受託者、受益者
・信託する財産
・受託者の管理権限
・受託者の報酬や費用負担
・後継受託者
・信託の終了事由
・終了後の財産の帰属先
・受託者による報告方法

自宅を将来売却する予定であれば、売却権限を定めます。

アパートを信託する場合には、賃貸借契約、修繕、管理会社の選定、売却などの権限を検討します。

公証役場・金融機関・法務局との調整を行う

契約書案ができたら、公証役場へ事前に提出し、公証人と内容を調整します。

信託口口座を開設する場合には、金融機関にも契約書案を確認してもらうことがあります。

金融機関によって、信託口口座の名称や必要な条項、提出書類が異なるためです。

不動産がある場合には、登記内容と契約書の記載が一致しているかも確認します。

 

ステップ5|公証役場で家族信託契約を締結する

家族信託契約は、法律上、必ず公正証書で作成しなければならないわけではありません。

当事者間で契約書を作成し、署名などを行う方法でも成立します。

ただし、本人の意思確認、契約内容の明確化、金融機関での手続きなどを考慮し、実務上は公正証書で作成するケースが一般的です。

公正証書は、公証人が当事者の意思を確認したうえで作成する公文書であり、強い証拠力があります。

公証役場へ提出する主な資料

公証役場へ提出する資料は契約内容によって異なりますが、一般的には次のようなものを準備します。

・委託者、受託者などの本人確認資料
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本や住民票
・不動産の登記事項証明書
・固定資産評価証明書または納税通知書
・信託する預貯金や財産の資料
・作成した家族信託契約書案

日本公証人連合会によると、個人が本人として公正証書を作成する場合、印鑑登録証明書と実印、運転免許証と認印、マイナンバーカードと認印などの方法で本人確認を行います。

印鑑登録証明書などは、原則として発行後3か月以内のものが必要です。

公証人による本人確認と意思確認

契約締結時には、公証人が親御様本人へ契約内容や意思を確認します。

親御様が認知症と診断されている場合でも、直ちに公正証書を作成できなくなるわけではありません。

一方、契約内容を理解する判断能力がないと判断された場合には、家族信託契約を締結できません。

体調や判断能力が心配な場合には、早い段階で司法書士や公証役場へ相談することが重要です。(認知症になってからの家族信託については、こちらの記事をご覧ください。)

公正証書作成手数料を支払う

公正証書の手数料は、信託財産の価額などをもとに計算されます。

信託財産の価額が1億円以下の場合には、通常の目的価額に応じた手数料に、信託契約の加算として1万3,000円が加わります。

正本や謄本などの発行費用も別途必要です。

 

ステップ6|不動産の所有権移転・信託登記を申請する

自宅、土地、アパートなどの不動産を信託する場合には、法務局へ登記申請を行います。

不動産登記は、土地や建物の所有者や権利関係を公示し、取引の安全を図るための制度です。

所有権移転と信託の登記を行う

不動産を信託すると、登記上の所有者は受託者となります。

ただし、受託者個人の財産になったわけではありません。

登記記録には、信託財産であることや信託目録が記録されます。

受託者は、信託契約に従って不動産を管理します。

登録免許税と司法書士報酬がかかる

信託登記を申請する際には、法務局へ登録免許税を納付します。

そのほか、司法書士へ登記申請を依頼する場合には、登記手続きの報酬が必要です。

不動産の数、評価額、管轄する法務局の数などによって費用が変わります。

ローンが残っている場合は金融機関と調整する

住宅ローンやアパートローンが残っている不動産では、金融機関との契約により、名義変更について事前承諾が必要となる場合があります。

金融機関へ相談せずに信託登記を進めると、ローン契約上の問題が生じる可能性があります。

抵当権のある不動産は、必ず契約前に金融機関へ確認しましょう。

 

ステップ7|信託口口座を開設して財産を移す

金銭を家族信託する場合には、受託者が信託財産を管理する専用口座を用意します。

一般に「信託口口座」「信託専用口座」と呼ばれます。

親御様の預金口座をそのまま名義変更するわけではない

家族信託では、親御様名義の銀行口座そのものを受託者名義へ変更するわけではありません。

契約で信託する金額を決め、その金銭を受託者が管理する専用口座へ移します。

受託者の生活費口座とは分けて管理することが必要です。

金融機関によって手続きが異なる

すべての金融機関が、家族信託用の口座に対応しているわけではありません。

金融機関によって、次の点が異なります。

・口座名義
・契約書に必要な条項
・提出する公正証書
・委託者や受託者の本人確認方法
・口座開設までの期間

契約書を作成した後に口座を開設できないことが判明しないよう、事前に金融機関へ確認することが重要です。

家族信託の手続きに必要な書類

家族信託で必要となる書類は、信託する財産や契約内容によって異なります。

一般的には、次の資料を準備します。

本人・家族関係に関する書類

・委託者と受託者の本人確認書類
・印鑑登録証明書
・住民票
・戸籍謄本
・家族関係が分かる資料

不動産に関する書類

・登記事項証明書
・固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)
・公図や建物図面
・登記識別情報通知(または登記済権利証)
・ローンの契約書や返済予定表

預貯金・金融資産に関する書類

・通帳の写し
・残高証明書
・証券会社の取引残高報告書
・生命保険証券
・借入金の資料

契約に関する書類

・家族信託契約書案
・財産目録
・家族関係図
・委任状
・公証役場や金融機関から指定された資料

すべての書類を相談前に用意できなくても、手続きは始められます。

まずは手元にある固定資産税納税通知書や通帳などを持参し、専門家と必要書類を整理する方法でも問題ありません。

 

家族信託の手続きにかかる期間の目安

家族信託の相談から契約締結、登記、口座開設までにかかる期間は、一般に相談から2か月~3か月程度です。

法律上、一律の処理期間が決められているわけではありません。

金銭だけを信託する比較的単純なケース

家族関係が整理され、信託する財産が金銭だけで、金融機関との調整も円滑な場合には、相談から1か月~2か月程度で契約できることがあります。

不動産を含むケース

不動産を信託する場合には、登記内容や固定資産評価額の確認、公証役場との調整、登記申請などが必要です。

一般に、相談から2か月~3か月程度を見込むことが多いでしょう。

金融機関や家族との調整が必要なケース

ローンのある不動産、複数の不動産、アパート経営、自社株などを含む場合には、相談から3か月以上かかることもあります。

また、家族間で意見がまとまっていない場合には、契約書の作成よりも話し合いに時間を要します。

 

家族信託の契約後に受託者が行うこと

家族信託は、契約を締結し、登記や口座開設を終えれば完了するものではありません。

契約後は、受託者による財産管理が始まります。

信託財産と自分の財産を分けて管理する

受託者は、信託財産を自分の財産や、他の信託財産と分けて管理する義務があります。

不動産については信託登記を行い、金銭については専用口座で管理します。

信託法では、受託者にこういった分別管理義務が定められています。

収入と支出を記録する

受託者は、信託財産の収入や支出を記録します。

例えば、次のような内容です。

・親御様へ支払った生活費
・施設費や介護費用
・固定資産税
・アパートの家賃収入
・修繕費や管理費

信託法では、受託者に帳簿などの作成義務があり、毎年一定の時期に財産状況を明らかにする書類を作成し、受益者へ報告することが定められています。

税務申告の要否を確認する

収益不動産を信託した場合や、信託内容を変更した場合などには、税務上の申告や届出が必要になることがあります。

税務処理については、必要に応じて税理士へ確認しましょう。

 

家族信託の手続きが長引きやすいケース

次のような場合には、通常より手続きに時間がかかる傾向があります。

・親御様の判断能力に不安がある
・兄弟姉妹の意見がまとまっていない
・信託する不動産が複数ある
・共有不動産が含まれている
・住宅ローンやアパートローンが残っている
・複数の金融機関との調整が必要である
・アパートの借入れや建て替えを予定している
・自社株や税務上複雑な財産を含む
・将来の財産承継を複数世代にわたって定める

特に、親御様の判断能力は、時間の経過とともに低下する可能性があります。

家族間の話し合いや資料収集に時間をかけすぎ、契約できる時期を逃さないことが重要です。

 

家族信託の手続きをスムーズに進めるポイント

家族信託の手続きは、親御様の状況次第では、速やかに進める必要がある場合があります。

以下では、家族信託の手続きをスムーズに進めるポイントについて解説していきます。

相談前に財産の概要を整理する

正確な財産目録を最初から作る必要はありません。

次の内容を簡単にまとめておくだけでも、相談が進みやすくなります。

・親御様の主な財産
・不動産の所在地
・預貯金のおおよその金額
・借入れの有無
・家族構成
・将来困りそうなこと

親御様の希望を早めに確認する

家族信託は、親御様本人の意思に基づく契約です。

子どもだけで話を進めることはできません。

親御様が元気なうちに、誰へ管理を任せたいのか、自宅を将来どうしたいのかを確認しておきましょう。

金融機関や公証役場への確認を契約前に行う

契約書を完成させてから金融機関へ相談すると、口座開設のために修正が必要になることがあります。

不動産にローンが残っている場合も同様です。

契約書を確定する前に関係機関へ確認することで、やり直しを防ぎやすくなります。

 

家族信託の手続きを自分で行うことはできる?

法律上、家族信託契約書を自分で作成し、本人申請で不動産登記を行うことは可能です。

しかし、家族信託では、契約内容によって受託者ができることが決まります。

インターネット上のひな形をそのまま使用すると、将来必要な売却権限や修繕権限が不足している可能性があります。

また、公証役場、金融機関、法務局が求める内容が一致しないこともあります。

家族信託は長期間にわたって使用する契約です。

費用を抑えるために自分で作成した結果、将来利用できない契約になることは避けなければなりません。

少なくとも、契約設計や不動産登記については、家族信託の実務経験がある専門家へ相談することを強くおすすめします。

 

家族信託の手続きに関するよくある質問

家族信託を検討する方の中には「難しい仕組みなので分からないことがたくさんある」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。

以下では、家族信託の手続きに関してお客様からよくいただく質問について解説していきます。

家族信託契約は必ず公正証書にする必要がありますか?

いいえ。法律上、必ず公正証書にしなければ成立しないわけではありません。

ただし、本人の意思確認、契約内容の証明、金融機関での手続きなどを考慮すると、公正証書で作成することが一般的です。

家族全員の同意は必要ですか?

いいえ。法律上、すべての推定相続人の同意が必須となるわけではありません。

しかし、契約後のトラブルを防ぐため、可能な範囲で兄弟姉妹などへ説明し、目的を共有することが望ましいでしょう。

親が施設へ入所していても契約できますか?

はい。施設へ入所していることだけを理由に契約できなくなるわけではありません。

親御様が契約内容を理解し、自らの意思で契約できる状態であれば、家族信託を利用できる可能性があります。

相談時に書類がそろっていなくても大丈夫ですか?

はい。最初の相談では、すべての書類がそろっていなくても問題ありません。

固定資産税納税通知書、通帳、家族関係のメモなど、手元にある資料をもとに必要書類を整理できます。

 

まとめ|家族信託は契約後の運用まで考えて手続きを進めよう

家族信託の手続きは、親御様と受託者が契約書へ署名すれば終わるものではありません。

まず、家族信託によって何を実現したいのかを整理し、信託する財産や受託者、将来の承継方法を決めます。

そのうえで契約書を作成し、公証役場との調整、不動産登記、信託口口座の開設などを進めます。

契約後は、受託者が信託財産を自分の財産と分け、収支を記録しながら継続して管理しなければなりません。

大切なのは、家族信託契約を締結することではなく、親御様の認知症後も、ご家族が実際に利用できる仕組みを作ることです。

司法書士法人あかつき総合法務事務所では、親御様の希望や財産状況を丁寧に確認したうえで、契約書の設計、公証役場との調整、不動産の信託登記、金融機関との手続きまで一貫してサポートしています。

また、家族信託だけを前提にするのではなく、遺言書や任意後見契約などを組み合わせる必要があるかについてもご案内しています。

「家族信託を検討しているが、何から始めればよいか分からない」

「親が元気なうちに手続きを進めたい」

このようなお悩みがある方は、公式LINEからお気軽にご相談ください。ご家庭の状況を整理しながら、必要な手続きと今後の流れをご案内いたします。

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