ペットが事故にあった場合には……

ペットは近年,飼い主との交流を通じて,家族の一員であるかのように,飼い主にとってかけがえのない存在になっている場合も多いかと思います。そのような大事なペットが交通事故等に遭い,けがをしたり,不幸にも亡くなってしまったりした場合,我が子が事故に遭った場合と同様の精神的苦痛を感じることと思います。

 

しかし残念ながら,民法上,ペットは「」にあたるので,ペットが交通事故にあった場合,ペット自身に損害賠償請求を求める権利が与えられているわけではなく,あくまでも飼い主の(物の)所有権が侵害されたにすぎず,飼い主が損害賠償請求することができるということになります。

 

そしてその損害額は,「事故当時の時価相当額」となり,また一般に物的損害に関して慰謝料は認められないので,加害者に請求できる金額は,そのペットを家族の一員として大事にしていた飼い主にとっては到底納得できるものにはなりません。

 

しかし,近年ペットに対する価値観が変化し,家族の一員としてより尊重されるようになったことをうけて,一般論を修正する裁判例も出てきました。以下,その一部をご紹介致します。(名古屋後判平20.9.30)

 

「…しかしながら,愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については,生命を持つ動物の性質上,必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく,当面の治療や,その生命の確保,維持に必要不可欠なものについては,時価相当額を念頭に置いた上で,社会通念上,相当と認められる限度において,不法行為との間に因果関係のある損害に当たるものと解するのが相当である…」

 

「…近時,犬などの愛玩動物は,飼い主との間の交流を通じて,家族の一員であるかのように,飼い主にとってかけがえのない存在になっていることが少なくないし,このような事態は,広く世上に知られているところでもある(公知の事実)。…(中略)…財産的損害の賠償によっては慰謝されることのできない精神的苦痛があるものと見るべきであるから,財産的損害に対する損害賠償のほかに,慰謝料を請求することができるとするのが相当である…」

 

以上のような裁判例はまだまだ数が少なく,依然としてペットは民法上,あくまでも「」として扱われるというのが原則ですが,その原則もペットの社会的な意義に立ち返って,少しずつ修正される傾向にあるといえます。

 

ですから,ご自身のペットが交通事故に遭われてお困りの方は,諦めずに是非一度当事務所にお問い合わせください!

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