財産開示手続に関する規定が改正されます!

令和2年4月1日より,民法の改正に加えて,民事執行法も併せて改正されます。(前回の民法改正の記事はこちら

以下では,その中でも「財産開示手続」についての要点を説明していきたいと思います!

 

財産開示手続とは…?

財産開示手続とは,平成15年の民事執行法改正のときに新設された,債務者に対して強制執行をしても目ぼしい財産がなかった場合,金銭債権を持つ債権者の申立てにより,裁判所が債務者を呼び出し,財産開示期日において自己の財産について陳述させる手続きです。

債権者が自己の権利を実現する上で,債権者がどのような財産を持っているのかを調査できるように創設された制度でしたが,「申し立てができる債権者が限られていた」「呼び出されたにもかかわらず出頭しなくても,罰則が弱かった」「債務者からの情報収集しかできなかった」等,これまでの財産開示手続では実効性が低い,という問題がありました。

そこで,4月1日以降は以下のように改正されます。

 

☑財産開示手続の申立要件の緩和

☑財産開示手続の罰則の強化

第三者からの情報収集手続の新設

 

財産開示手続の申立要件の緩和について

改正前の財産開示手続では,仮執行宣言付判決・支払督促・公正証書等の債務名義(※)を持つ金銭債権の債権者は申立てができませんでした。しかし,改正後は金銭債権であれば全ての債務名義で申し立てることができるため,今までよりも財産開示手続が利用しやすくなりました。

(※)強制執行によって実現されるべき請求権の存在及び内容を公証する文書

 

財産開示手続の罰則の強化について

改正前の財産開示手続では,財産開示手続期日への不出頭や,宣誓拒絶,不陳述,虚偽陳述等,債務者が手続につき非協力的であったとしても,30万円以下の過料が課されるのみで,強制力の弱い制度でした。しかし,改正後は上記のように債務者が非協力的であった場合,6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されるようになったため,債務者に対して強制力がより働くようになりました。

 

第三者からの情報収集手続の新設について

改正法では,債務者以外の第三者から債務者財産の情報を開示させる手続が新設されました。

具体的には,

①債務者の不動産にかかる情報の取得(第三者:登記所

②債務者の給与債権にかかる情報の取得(第三者:市町村・日本年金機構・共済組合等

③債務者の預貯金債権等に係る情報の取得(第三者:銀行等

です。

 

①②③全てに共通して必要な要件となるのが,強制執行ができる状態であること,過去6ヶ月以内にされた強制執行をしても完全には金銭債権を回収できなかったこと,知れている財産に強制執行しても金銭債権全額を回収できないことの疎明があったこと,です。

他にも,①②は財産開示期日から3年以内に先行して財産開示手続を行う必要があるのに対し,③にはその必要がないことや,②については,養育費の請求権または人の生命若しくは身体の損害(交通事故による人身損害等)による損害賠償請求権を持つ債権者による申立てに限られること,等が特徴として挙げられます。

 

 

いずれにしろ,以前問題は残る部分はあるものの,上記改正により債権者が債権を回収できるようになるケースは多くなるかと思います。

 

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