「父親が亡くなって相続人に認知症の母親がいるけど、相続はどうしたらいいの…?」
「親の認知機能が低下してきて、今のうちにできる相続対策はあるの…?」
「相続人が認知症の場合も含めて、相続手続きについて相談したい…!」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続手続きをするためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人の中に認知機能が低下していて遺産分割協議をすることができない場合には、そのままでは遺産分割協議を行うことができないため、成年後見制度を利用して、後見人に遺産分割協議を行ってもらう必要があります。(成年後見制度については、こちらの記事をご覧ください。)
成年後見制度は家庭裁判所の管理下のもと、本人のために財産管理をおこなうものですが、相続手続きをする際には制約が多く、必ずしもご家族の納得いく形での遺産分割協議ができない可能性があります。
そこで以下では、相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きについて解説していきます。
このページの目次
相続人が認知症であると手続きが困難になる理由
相続が発生した場合、相続人の一人が認知症になっていると、以下のような問題点があります。
① 遺産分割協議を相続人全員で行う必要がある
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続財産を分けるためには、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。仮に相続人の一人に認知症の方がいた場合、その方が介護施設に入所している、あるいは病院に入院している等の事情があると、その方と遺産分割協議を行うことが困難になります。遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると無効になってしまうので、注意が必要です。
③ 認知症で判断能力がないと遺産分割協議ができない
認知症が発症しても必ずしも遺産分割協議を含む法律的な行為ができなくなるわけではありませんが、認知症によって判断能力がない状態では遺産分割協議を行うことができません。認知症によって判断能力がない状態で行った遺産分割協議も同じく無効になるため、注意が必要です。
③ 成年後見人を選任する必要がある
上記のとおり認知症によって判断能力がない状態で遺産分割協議を行うためには、本人の代わりに遺産分割協議を行う成年後見人を選任しなければなりません。成年後見人を選任すると原則亡くなるまで後見人の監督下のもと財産管理を行わなければならないため、注意が必要です。(成年後見制度については、こちらの記事をご覧ください。)
成年後見制度を利用して相続手続きをするときの注意点
相続人が認知症により判断能力がない状態の場合、遺産分割協議を行うためには、成年後見人を選任して、本人の代わりに遺産分割協議を行ってもらう必要があります。
しかし、成年後見人に遺産分割協議をしてもらう場合には、以下の点に注意する必要があります。
① 原則法定相続分で分けなければならない
成年後見人はあくまでも本人の財産管理のために職務を遂行するため、成年後見人が遺産分割協議を行う場合には、法定相続分を下回る遺産分割を行うことができません。ですから預貯金を分割する際も「全てを子供に相続させる」や「母親と子供二人で三等分する」などの遺産分割は法定相続分を下回るため、行うことができません。(法定相続分については、こちらの記事をご覧ください。)
② 親族が成年後見人に選ばれない可能性がある
成年後見人は申立書と必要書類等を併せて管轄の家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の審判により、本人に最も適切な成年後見人が選任されます。申し立ての段階から親族を候補者とすることもできますが、相続人と遺産分割協議を行うために成年後見人を選任する場合には、親族が選任されない場合もあります。また仮に親族が選ばれた場合にも遺産分割協議を行う際には、相続人としての立場と後見人としての立場で遺産分割協議を行うことが利益相反行為となるため、特別代理人を別途選任しなければなりません。(特別代理人の選任手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)
③ 専門家に払う報酬が発生する
成年後見人を選任すると、原則本人が亡くなるまで成年後見制度を利用し続けなければなりません。親族が後見人となる場合には問題ありませんが、司法書士などの専門家が後見人となる場合には、一定額の専門家への報酬がかかっていきます。また本人が後見人となる場合であったとしても、本人が有する財産の価額によっては成年後見監督人が選任される場合もあるため、成年監督人への報酬も別途かかっていきます。
認知症になる前にするべき相続対策とは
認知症になる前にできる相続対策として、
① 遺言書を利用する
② 生前贈与を利用する
③ 家族信託を利用する
④ 生命保険を利用する
などがあります。
以下では詳細を解説していきます。
① 遺言書を利用する
認知症になり、遺産分割協議ができないほど認知機能が低下した場合、成年後見制度を利用しない限り遺産分割協議をおこなうことができなくなります。そこで、認知症になる前にご自身が遺言書を作成する、あるいは認知症以外の方へ相続をさせるように遺言書を作成することが必要になります。(遺言書の作成については、こちらの記事をご覧ください。)
② 生前贈与を利用する
認知症になる前に生前にご家族へ財産を承継させるためには、生前のうちに贈与をする方法があります。ただし、贈与する財産の価額が110万円を超える部分については贈与税がかかりますので、注意が必要です。
③ 家族信託を利用する
認知症になる前に信頼できる親族にご自身の財産を託し、財産の管理や処分を任せ、亡くなった後の承継方法まで決めることができます。これを家族信託といいます。家族信託は本人の財産管理のために行うものですが、契約の中で柔軟な財産管理方法を決定することと同時に、亡くなった後の具体的な承継方法も併せて決めることができるため、本人が希望する形で財産の承継を行うことができます。(家族信託については、こちらの記事をご覧ください。)
④ 生命保険を利用する
生命保険は相続財産とは扱われないため、たとえ遺言書の作成していなくても、認知症になった方を交えた遺産分割協議を経ることなく保険金の受取人に定めた方へ財産を承継させることができます。
当事務所へお任せください!
認知機能が低下すると、遺産分割協議ができなくなり、後見制度を利用しなければ遺産分割協議を行うことができなくなります。
家族に認知症の方がいると、将来の財産承継のことではなく、目の前の介護支援等に意識の多くが向くため、後々困ることになることがあります。
相続人に認知症の方がいる場合の相続手続きも含め、相続対策・生前対策をご検討の方は、当事務所までお問い合わせください。
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。