甥や姪が相続人になる場合の相続手続きと生前にできる相続対策について

「会ったこともない甥や姪が相続人となるようなのだけど、どうしたらいいの…?」

「面識のない甥姪がいるみたいなのだけど、どうやって探したらいいの…?」

「疎遠な甥姪とのやり取りも含めて、相続手続きについて相談したい…!」

このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?

亡くなった方に子供がおらず両親が死亡している場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹も先に死亡している場合には、代襲相続が発生して甥や姪が相続人(代襲相続人)となります。

相続が発生したとき、亡くなった方が遺言書を遺していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。(遺産分割分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)

ですから、相続人の中に面識のない、疎遠な甥や姪がいると、通常よりも相続手続きに時間がかかったり、難航したりする可能性があります。

特に相続人が甥や姪の場合、相続人間で年齢が離れている場合もあるため、考え方や価値観もバラバラのことも多いでしょう。

ですから甥や姪が相続人となる場合には、通常の相続手続きよりも調査や手続きに時間がかかり、気を付けるべきことが多くなりますので、遺言書の作成や生前贈与など、生前のうちにできる相続対策はしておきたいものです。

以下では、甥や姪が相続人となる場合の相続手続きと生前にできる相続対策について解説していきます。

 

甥や姪が相続人となる場合

生涯独身である場合や夫婦の間に子どもがいない場合には、両親がともに死亡していると、兄弟姉妹が相続人になります。

しかし、その兄弟姉妹も既に亡くなっている場合には、今度は兄弟姉妹の子供である甥や姪が相続人(代襲相続人)となります。(これを代襲相続といいます。)

兄弟姉妹で常日頃連絡を取り合っているなどを除き、甥や姪とは疎遠である場合が多いため、現在どこに住んでいるのか分からない場合もあるかと思います。

また相続人調査の過程で、見ず知らずの甥や姪が相続人であることが分かる場合もあります。

特に、兄弟姉妹が離婚後の夫婦の間に生まれた子供、すなわち異母兄弟である場合には、その子供である甥や姪のそもそも存在すら知らない場合もあります。

いずれにしても、兄弟姉妹間で手続きを行うためには、ときには一回り以上歳の離れた相続人と連絡を取り合わなければならないため、相続手続きは通常よりも困難になる可能性があります。

甥や姪が相続人となる場合の相続手続きに不安がある場合には、司法書士や行政書士などの相続の専門家に早めに相談することをおススメします。

 

相続人となる甥や姪との連絡の取り方

相続人の調査が終わったら、実際に甥や姪となった相続人へ連絡を取ります。

その際には相手方も相続が発生したことも知らず、まさに「寝耳に水の状態」ですから、以下のことに注意して連絡を取ります。

 

① 相手に配慮した文面にする

相手方の甥や姪は相続が発生したことも知らず、突然のことに動揺している場合が多いです。また相手方も、会ったこともない、疎遠な相続人ですから、当然電話番号などの連絡先も分からないことも少なくないでしょう。その場合には直接相手の心情に配慮し、丁寧な文面のお手紙で連絡することを心がけましょう。またときにはお互いの年齢が一回り以上離れていることも少なくありませんので、相手の年齢に配慮して見やすい文字・文体を心がけるようにしましょう。

 

② いきなり遺産分割の話をしない

相手方の甥や姪が何も知らない状況で、いきなり遺産分割の内容の手紙を送り付けられても、動揺しますし、訳も分からず警戒もします。ですから、少々面倒でも最低限相続が発生したことを伝え、今後の話し合いができるよう、内容を工夫しましょう。特に甥や姪が相続人となる場合には、お互いの歳の差がある場合もあるため、考え方や価値観の異なることも多いでしょう。相続人への連絡の取り方には注意が必要です。

 

③ 連絡先を書く

今後甥や姪と遺産分割協議しようとお手紙を送ったとしても、その甥や姪がその手紙に対して手間をかけて手紙で返信をくれることはまずありません。相手からの連絡を待つ場合には、電話番号やメールアドレスを必ず添え、相手が連絡しやすい方法を手紙に書いておくようにしましょう。

 

甥や姪である相続人と手続きするときの注意点

会ったこともない、疎遠な甥や姪に対する連絡の取り方のほかに、そのような相続人と手続きを進めていくためには、以下のようなことに注意する必要があります。

 

① 自らの主張だけを通そうとしない

相続が発生して、相続税の申告や不動産の売却など色々と進めていきたい事情があったとしても、それらを相手にも要求して強引に進めようとすると、まとまるものもまとまりません。相手方の立場も考慮した上で遺産分割協議を進めていく必要があります。

 

② いきさつを丁寧に説明する

相手方の甥や姪とは疎遠であることが多く、場合によっては会ったこともなければ、そもそも存在すら知らないこともあるわけですから、亡くなった方に対してどのような感情を抱いているか分かりません。そのような相手方とのやり取りをする際には、ご自身と亡くなった方とのいきさつを丁寧に説明し、慎重に対応する必要があります。

 

③ 感情的にならないよう冷静に進める

これまで疎遠だった甥や姪とは亡くなった方との関係から感情的になりやすいと言えます。「これまで面倒見てきたのは私…!」「今まで故人からどれだけの支援があったか分かっているのか…!」などお互いの主張を感情的に主張しあうと、話し合いが困難となりますので注意する必要があります。

 

当事者では手続きが進まない場合

甥や姪に対してこちらからのお手紙を送りまたは連絡をしても無視されたり、応対してもらえなかったりした場合には、家庭裁判所に「遺産調停」を申し立てることも一考です。

遺産調停とは、亡くなった方の遺産の分割について相続人間で話し合いが着かない場合、家庭裁判所において分割協議をまとめる手続きをいいます。

遺産調停手続きでは、家庭裁判所が当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出を求め、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望するか意向を聴取し、解決案を提示・解決のための必要な助言をすることにより、合意による解決を目指します。

しかし、話し合いがまとまらず調停が成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

ここまでくると、相続人が単独で手続きを進めるのは難しいため、家庭裁判所へ提出する書類の作成であれば司法書士へ、代理人となって手続きを進めるためには弁護士へ依頼することをお勧めします。(遺産調停に関する裁判所のホームページは、こちら

 

甥や姪が相続人となる場合にできる生前対策とは

甥や姪が相続人となる場合にできる生前の相続対策として、

① 遺言書を利用する

生前贈与を利用する

③ 家族信託を利用する

④ 生命保険を利用する

などがあります。

以下では詳細を解説していきます。

 

① 遺言書を利用する

相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、甥や姪が相続人となる場合、遺産分割協議がスムーズにできなくなる可能性があります。そこで、甥や姪が相続人となる場合には、遺言書を作成することによって残された配偶者や特定の方へ遺産分割協議を経ることなく財産を承継させることができます。特に兄弟姉妹をはじめ、甥や姪には遺留分がありませんので、特定の方に財産を承継することが決まっているのであれば、遺言書の作成は有効な手段といえます。(遺言書の作成については、こちらの記事をご覧ください。)

 

② 生前贈与を利用する

甥や姪を含めた遺産分割協議を避けるため、生前に残された配偶者へ財産を承継させるためには、生前のうちに贈与をする方法があります。遺言書の作成同様、甥や姪には遺留分がありませんので、生前の意思能力があるうちに行うことができれば、亡くなった後甥や姪から遺留分侵害額請求をされることはありません。ただし、贈与する財産の価額が110万円を超える部分については贈与税がかかりますので、高額な生前贈与を行う場合には注意が必要です。

 

③ 家族信託を利用する

認知症になる前に信頼できる親族にご自身の財産を託し、財産の管理や処分を任せ、亡くなった後の承継方法まで決めることができます。これを家族信託といいます。家族信託は本人の財産管理のために行うものですが、契約の中で柔軟な財産管理方法を決定することと同時に、亡くなった後の具体的な承継方法も併せて決めることができるため、甥や姪と遺産分割協議をすることなく、本人が希望する形で財産の承継を行うことができます。(家族信託については、こちらの記事をご覧ください。)

 

④ 生命保険を利用する

生命保険は相続財産とは扱われないため、たとえ遺言書の作成していなくても、甥や姪を交えた遺産分割協議を経ることなく保険金の受取人に定めた方へ財産を承継させることができます。

 

当事務所へお任せください!

相続手続きも、会ったこともない、疎遠な甥や姪が相続人となる場合には、通常の相続手続きよりも難易度が高く、当事者同士ではうまく進まない場合もあるため、早めに相続の専門家へ相談することをオススメします。

甥や姪が相続人となる場合の相続手続きも含め、相続対策・生前対策をご検討の方は、当事務所までお問い合わせください。

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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