内縁の夫婦が亡くなったときの相続手続きと生前にできる相続対策について

「内縁の夫婦なのだけど、今後の相続はどうなるの…?」

「事実婚の私たちの場合、生前のうちにどんな相続対策をしておけばいいの…?」

「内縁の夫婦の相続対策も含めて、相続手続きについて相談したい…!」

このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?

内縁のご夫婦の場合、婚姻している場合と異なり、お互いが相続人とはなりません。

ですから、今後の相続に備えて、できることをやっておかないと遺された内縁の夫(または妻)が困ってしまう可能性があります。

以下では、内縁の夫婦が亡くなったときの相続手続きと生前にできる相続対策について解説していきます。

 

内縁の夫婦の一方が亡くなった場合には

内縁のご夫婦の一方が亡くなった場合、結婚したご夫婦と同じく共同生活を送っていたにもかかわらず、法律上の婚姻関係にないため、相続手続きにも違いがでてきます。

 

内縁関係とは

内縁関係とは、お互いが婚姻の意思を持ちながらも、婚姻届を出さずに夫婦と同様に共同生活をする関係をいいます。事実婚と呼ばれることもあります。婚姻届を提出していないため、婚姻の意思を持っていても、法律上の夫婦ではありません。また結婚していない夫婦の間に生まれた子供は非嫡出子と呼ばれますが、内縁の夫がその子供を認知しない限り、子供とも法律上の親子関係は生じません。

 

内縁の夫婦は相続人にならない

内縁関係はお互いが婚姻の意思を持ちながらも、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦のではなく、お互いが相続人とはなりません。どんなに長い間暮らし夫婦同然の関係であったとしても、内縁の夫(または妻)名義の預貯金や不動産を遺産として相続することはできません。

 

内縁の夫婦の子は相続人となる場合がある

内縁の夫婦の間に生まれた子供(非嫡出子)は、そのままでは内縁の夫との父子関係は発生しません。しかし内縁の夫がその子供を認知した場合には、実子と同様、相続権を持つことになります。

 

内縁の夫婦の相続手続きに関する注意点

内縁の夫婦の相続手続きをする場合には、以下のようなことに注意する必要があります。

 

内縁の夫婦には相続権がない

内縁の夫婦は婚姻関係にある夫婦と違い、相続権がありません。ですから、内縁の夫(または妻)が亡くなった場合、相続人は両親または兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)が相続人となるため、内縁の夫(または妻)名義の財産が法律上の相続人に承継されてしまいます。

 

相続税が高くなる

仮に内縁の夫(または妻)に対して遺言書を書いている場合や特別縁故者の財産分与の申し立てにより財産を承継した場合でも、いわゆる「配偶者」ではないため、相続税が発生する場合、通常よりも2割税金が高くなります。(いわゆる相続税額の2割加算)また、法律上の配偶者であれば使える相続税の「配偶者控除」や法律上の親族であることを要件とする「小規模宅地等の特例」を使用することもできません。(相続税のしくみと計算方法については、こちらの記事をご覧ください。)

 

内縁の夫婦が生前にできる相続対策とは

内縁の夫婦に相続が発生する前にできる生前の相続対策として、

① 遺言書を利用する

② 生前贈与を利用する

③ 生命保険を利用する

④特別縁故者の財産分与の申し立てる

などがあります。

以下では詳細を解説していきます。

 

① 遺言書を利用する

相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、内縁の夫婦の兄弟姉妹が相続人となる場合、遺産分割協議がスムーズにできなくなる可能性があります。そこで、内縁の夫婦の一方へ財産を承継させる場合には、遺言書を作成することによって財産を承継させることができます。特に兄弟姉妹には遺留分がありませんので、特定の方に財産を承継することが決まっているのであれば、遺言書の作成は有効な手段といえます。(遺言書の作成については、こちらの記事をご覧ください。)

 

② 生前贈与を利用する

内縁の夫婦は相続人ではありませんので、相続人と遺産分割協議を行う権利がありません。生前に残された内縁の夫婦へ財産を承継させるためには、生前のうちに財産を贈与をする方法があります。遺言書の作成同様、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、生前の意思能力があるうちに行うことができれば、亡くなった後兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることはありません。ただし、贈与する財産の価額が110万円を超える部分については贈与税がかかりますので、高額な生前贈与を行う場合には注意が必要です。

 

③ 生命保険を利用する

生命保険は相続財産とは扱われないため、たとえ遺言書の作成していなくても、生命保険の受取人を内縁の夫婦へ指定しておけば、内縁の夫婦の兄弟姉妹を交えた遺産分割協議を経ることなく受取人に定めた方へ財産を承継させることができます。

 

④ 特別縁故者の財産分与の申し立てをする

生前のうちに遺言書の作成や生命保険の契約などの対策を行っていなくとも、内縁の夫婦に相続人がいない場合には、特別縁故者として財産を承継できる可能性があります。特別縁故者の財産分与には、手続きに前提として相続財産管理人の選任を行う必要があることに加え、特別縁故者と認められる必要があります。なおたとえ特別縁故者の財産分与の申し立てをしたとしても、必ずしも財産の全額を承継できるわけではないので、確実に内縁の夫婦間で財産を承継させるためには、予め生前のうちに相続対策をすることをお勧めします。(特別縁故者の財産分与については、こちらの記事をご覧ください。)

 

当事務所へお任せください!

内縁の夫婦へ財産を相続させる場合には、通常の相続手続きでは財産を承継させることができないため、生前のうちに対策をとり、早めに相続の専門家へ相談することをオススメします。

内縁の夫婦へ財産を承継させる場合の相続手続きも含め、相続対策・生前対策をご検討の方は、当事務所までお問い合わせください。

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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