Q3 昨年、私の遠い親戚から叔父が亡くなったとの連絡がありました。
そのときに葬儀の日取りをお知らせしたお手紙が届きましたが、叔父とは父が亡くなってから全く会っておらず、これまで親戚との関わり合いもあまりなかったため、特に何も対応しませんでした。
それから数か月後、ある債権回収会社から借金の督促状が送られてきました。
その内容を見ると、叔父には500万円以上の借金があったようで、相続人である私にも支払いの義務がある、とのことでした。
私としては、叔父が亡くなったことは確かに知っておりましたが、正直叔父がどのような生活をしていたかも分かりませんでしたし、ましてやどのような財産を持っていたかなんて知る由もありませんでした。
調べてみると、相続放棄をするためには、叔父が亡くなったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければならない、とのことでしたが、私が親戚から連絡をもらってから既に3か月は経ってしまっております。
このような場合でも、私は叔父の借金を払わなければならないのでしょうか?
A3 いいえ。お客様と叔父様との関係次第では、相続放棄の手続きによって借金の支払義務が消滅する場合があります。
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起こりうる問題
一般的には、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続をするのか、あるいは相続放棄等によって相続しない、と決めなければなりません。
本件、叔父様には子供がいないため、ご兄弟のお父様のお子様でいらっしゃるお客様が相続人になられているのだと思われます。
叔父様が亡くなられてから3か月が既に経過しているため、これまで叔父様には子供がおらず、兄弟姉妹(甥姪も含む)が相続人になるということをご存知なのであれば、表面的に見れば既に相続放棄ができない、といえるでしょう。
また本件、債権回収会社より、「借金のうち一部でもいいから払って欲しい」や「いつまで待てばいい」など分割での支払いや支払いの猶予を打診される可能性があります。
この場合、仮にお客様が借金の一部でも払ってしまう、あるいは〇年〇月〇日までは支払いを待ってほしい等回答すると、叔父様の相続人であることを認められてしまう(=承認)可能性があり、叔父様の借金を含めた全ての財産を相続したことになります。
お客様が行うべき解決策
上記問題を避けるためには、相続放棄を申述し「はじめから相続人ではなかった」と管轄家庭裁判所へ認められなければなりません。
しかし、本件において問題となっているのが相続放棄手続きができる“期間”です。
上記のとおり、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりませんから、戸籍上既にその3か月が経過している場合には、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」の起算点を繰り下げる必要があります。
判例においては、「相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があり、相続人において被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとき」には、上記3か月の起算点を繰り下げることを認められております。(最判昭和59.4.27)
本件はお客様と叔父様との関係性から、お客様が叔父様の相続財産の有無の調査をすることが難しく、また叔父様に借金があり、お客様に支払義務があることを債権者の督促状で初めて知ったことを管轄の家庭裁判所へ上申して、「自己のために相続の開始があったことを知った」時期を繰り下げることができれば、相続放棄が認められる可能性があると考えます。
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また、借金が仮にあったとしても、亡くなった方の相続財産次第では、相続放棄をせずに通常通り相続することができる場合もございます。
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