相続人がいない場合の手続きについて

昨今、相続人がいない場合や相続人が相続放棄をした結果、相続人がいなくなる場合により、亡くなった方の財産等をどう処分するかが問題となっています。

例えば、住んでいたアパートの残置物の処理賃貸物件の契約の解除等、本来亡くなった方の相続人が行うべきところ、相続人がおらず、孤独死してしまった場合です。(孤独死についての記事はこちらの記事をご覧ください。)

こういった場合には、「相続財産管理人」の選任を行い、相続財産管理人に手続きを行ってもらう必要があります。

 

相続財産管理人とは…?

相続財産管理人とは、相続人がいることが明らかではない場合に、申立てによって家庭裁判所が選任し、相続財産の管理を行うものをいいます。

相続人がいることが明らかではない場合」というのは、既に死亡していて戸籍上相続人がいない場合はもちろんのこと、相続放棄により相続人ではなくなった場合も含まれます。(相続放棄に関しては、こちらの記事をご覧ください。)

相続財産管理人の選任申立ては、利害関係人特別縁故者や相続債権者等)と検察官が行うことができます。

 

相続財産管理人の選任手続きの流れとは…?

相続財産管理人の選任手続きからその後の流れは、大まかにいうと、以下のとおりです。

 

  1. 申立書の作成(戸籍の収集、財産目録の作成等)
  2. 相続財産管理人選任・公告(2か月)
  3. 債権届出公告(2か月)
  4. 相続人捜索公告(6か月)
  5. 特別縁故者に対する財産分与の期間(3か月)
  6. 相続財産の清算、相続財産管理人の業務終了

 

以上の流れに従い、相続財産管理人は相続財産の管理・清算を行います。

 

どのような場合に相続財産管理人を選任したらいいの…?

相続財産管理人の選任は、「相続人がいることが明らかではない場合」に「利害関係人等」からの申立てによってすることができますが、具体的には以下のような場合が想定されます。

 

☑ 内縁の妻が夫を療養看護していたが、夫が遺言書を書かないまま亡くなり、特別縁故者として相続財産を一部受け取りたい場合

☑ 亡くなった方に対して債権を持つ債権者が、相続財産から弁済を受けようとする場合

☑ 亡くなった方の賃貸物にある残置物の処理賃貸借契約の解除を、大家さんが求める場合

☑ 亡くなった方に対して債務を負う、債務者が自らの債務を履行する場合

 

相続財産管理人の申立てにはどのくらいの費用がかかるの?

相続財産管理人の選任申立てには、申立手数料として、800円の収入印紙を申立書に添付する必要があります。

またその他にも通信費としての郵便切手(具体的な金額は裁判所によって異なります)と、官報公告費用として4230円が必要になります。

なお、この他にも相続財産の内容から、相続財産管理人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産管理人に対する報酬を含む。)に不足が出る可能性がある場合には、申立人は予納金として、あらかじめ数十万から百万円近く納める必要がありますので、注意が必要です。

 

この他、相続財産管理人の申立てについてお困りの方は、当事務所へお問い合わせください!

 

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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