「親が車を持っていたのだけど、どうやって相続したらいいの…?」
「親が保有していた自動車の相続手続きには何が必要なの…?」
「自動車も含めて、相続手続きをお願いしたい…!」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
亡くなった方が自動車を持っていた場合、預貯金や不動産と同様、必要書類を収集して管轄の運輸局へ提出し、相続手続きを行う必要があります。
以下では、自動車の相続手続きについて解説していきます。
このページの目次
自動車の相続手続きの流れ
亡くなった方が遺言書を遺している場合を除き、必要事項の確認・書類等の収集を行い、亡くなった方の相続人全員が遺産分割協議によって自動車の名義を変更する必要があります。(遺産分割協議書については、こちらの記事をご覧ください。)
以下では、自動車の相続手続きの流れについて解説していきます。
自動車の名義人を確認する
亡くなった方が所有していた自動車の名義を調べるため、自動車検査証(車検証)の内容を確認します。亡くなった方が乗っていた自動車であっても名義人が信販会社やディーラー等である場合には、別途契約更新を行う必要があります。
必要書類を収集する
自動車の相続手続きを行うためには、以下のような書類等を収集する必要があります。
☑自動車検査証(車検証)
☑車庫証明書
☑戸籍謄本等一式(法定相続情報一覧図があれば、代用可能な場合があります)
☑遺言書または遺産分割協議書(※)
☑相続人全員の印鑑証明書
☑自動車のナンバープレート(管轄の運輸支局が変更になる場合)
☑(代理人に依頼する場合)委任状
※自動車の価格が100万円以下の場合、遺産分割協議書の代わりに運輸局で提供される遺産分割協議成立申立書で手続きをおこなうことも可能です。
自動車の相続人を決定する
上記遺産分割協議の結果、最終的に自動車を相続する方を決定します。仮に売却して代金を分配する場合にも、一度相続人の名義に変更する必要があります。
名義変更手続きを行う
上記必要書類等を持参し、申請書・手数料納付書・自動車税、自動車取得税申告書を併せて管轄の運輸支局へ提出します。書類が受理され新しい車検証が交付されたら、自動車税の申告と納付を行うようにしましょう。
自動車を第三者へ譲渡する場合
亡くなった方の自動車を第三者に売却・譲渡する場合にも、上記のとおり一度代表相続人に名義を変更する必要があります。
仮に売却代金を相続人で分配する場合には、その旨を遺産分割協議書に反映しておくようにしましょう。
自動車を廃車にする場合
亡くなった方の自動車が売却しても値段がつかない、あるいは引き取り費用のほうが高い場合には、廃車手続きを行い、自動車を処分することができます。
廃車手続きには、事故や災害で価値の無くなってしまった自動車を完全に処分する永久抹消と、一時的に車の使用を止め、自動車税の支払いを止める一時抹消があります。
永久抹消と一時抹消とでは以下のように提出書類に若干の違いがあります。詳しくは管轄の運輸支局でご確認ください。
【永久抹消の際に必要な書類等】
☑自動車検査証(車検証)
☑車庫証明書
☑戸籍謄本等一式(法定相続情報一覧図があれば、代用可能な場合があります)
☑遺言書または遺産分割協議書
☑相続人全員の印鑑証明書
☑自動車のナンバープレート
☑(代理人に依頼する場合)委任状
【一時抹消の際に必要な書類等】
☑自動車検査証(車検証)
☑車庫証明書
☑戸籍謄本等一式(法定相続情報一覧図があれば、代用可能な場合があります)
☑相続人1名の印鑑証明書
☑解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」の記入の分かるもの
☑自動車のナンバープレート
☑(代理人に依頼する場合)委任状
自動車保険の手続きについて
自動車保険には
- 契約者(保険会社と契約を締結し保険料を支払う人)
- 記名被保険者(自動車を主に運転する人)
- 車両所有者
名義があります。
これらの名義に変更がある場合には、それぞれの名義変更が必要になります。
自動車保険の名義変更のやり方や必要書類は保険会社によって異なります。詳しくは各契約の保険会社や代理店に確認してください。
なお、名義変更をしないまま事故が起きてしまうと補償が受けられない可能性があります。必ず自動車保険の名義変更手続きを行うようにしましょう。
当事務所へお任せください!
亡くなった方が自動車を所有していた場合には、必要書類の取集と管轄の運輸支局へ提出する必要がありますので、手間も時間もかかります。特に運輸支局は平日の日中しか空いておりませんので、お仕事などでお忙しい方は専門家に任せてしまうのも一考です。
自動車の相続手続きを含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。