遺産分割前に預貯金の一部を受け取る方法とは

「立て替えた葬儀費用のお金をいち早く手に入れたい!」

「遺産分割前に少しでもいいからお金が欲しい!」

「凍結された預貯金解約の相談をできる専門家を探したい!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

現在預貯金の解約手続きをするためには、遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)

しかし、相続人の間で相続財産の分配方法で揉めてしまい、家庭裁判所へ調停・審判の手続きが必要となる場合には、事件が決着するまで長期間預貯金の解約手続きができないことになります。

そこで以下では、遺産分割前に預貯金の一部を受け取る方法について解説していきます。

 

制度創設の背景

平成28年12月19日最高裁判決により、預貯金債権も不動産と同様、遺産分割の対象とされることになりました。

上記の判例により、これまでは他の相続人の代わりに亡くなった方の葬儀費用や未払の医療費や介護費用などを相続人の一人が立て替えた場合でも、相続人間で相続財産の分配方法の折り合いがつかず遺産分割協議ができないと、預貯金の払戻しをすることができませんでした。

そのような背景を踏まえ令和元年7月より民法および家事事件手続法が一部改正され、遺産分割前の預貯金債権の払戻しの制度が創設されました。(民法および家事事件手続法の一部改正については、こちら

遺産分割前の預貯金債権の払戻しの制度には、①家庭裁判所の判断を経る方法(預貯金債権の仮分割の仮処分・家事事件手続法200条3項)と②家庭裁判所の判断を経ない方法(遺産分割前における預貯金債権の行使・民法909条の2)があります。

 

家庭裁判所の判断を経る方法

家事事件手続法200条3項の預貯金債権の仮分割の仮処分をするためには、以下の要件が必要になります。

  • 遺産の分割の審判または調停の申立てがなされたこと
  • 遺産に属する預貯金債権であること
  • 相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する
  • 預貯金債権を行使する必要があること
  • 遺産の分割の審判または調停の申立人・相手方であること
  • 他の共同相続人の利益を害しないこと

預貯金債権の仮分割の仮処分は上記の通り、遺産の分割の審判・調停を申し立てなければならないため、遺産分割自体を(裁判所を経ずに)当事者同士協議で行い、仮分割の仮処分のみを申し立てることはできません。

また、後述する遺産分割前における預貯金債権の行使と異なり、裁判所の裁量により仮分割の仮処分の必要性や金額が決まるため、相続人が受ける仮払金の額には制限がありません。

 

家庭裁判所の判断を経ない方法

民法909条の2における遺産分割前における預貯金債権の行使は、払戻しできる金額に制限があります。(相続開始時の預貯金債権額の3分の1に払戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じた金額

この金額は金融機関ごとに計算され、同じ金融機関に複数の口座を所有している場合には、合算した金額を基に計算されます。

払戻しできる金額には上記のほかにも、標準的な当面の生活費、平均的な葬儀費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定められる額、という制限があり、現在の法務省令では150万円とされています。

払戻しができる金額は、相続開始時の預貯金債権額の3分の1に払戻しを受ける相続人の法定相続分を乗じた金額と150万円を比較して、少ない金額を払戻することができます。

この規定により相続人が金融機関から預貯金の払戻しを受けた場合、この預貯金はその相続人が遺産の一部を取得したものとみなすとしています。

以下、具体例をみていきましょう。

 

【事例】

亡くなったAには妻B、子供がC・D・Eと3人います。

AにはX銀行(普通預金:1200万円 定期預金:3000万円)とY銀行(普通預金:120万円 定期預金:600万円)の相続財産があります。

Aの葬儀費用や未払医療費をBが合計で250万円立て替えていますが、子供のCDEと遺産分割がまとまらず、Bとしてはなるべく早めに預貯金の解約手続きをしたいと考えております。

Bが遺産分割前における預貯金債権の行使をする場合、X銀行とY銀行にはそれぞれいくらずつ払戻しができるでしょうか。

 

X銀行:(1200万円+3000万円)×1/2×1/3=700万円>150万円 A.150万円

Y銀行:(120万円+600万円)×1/2×1/3=120万円<150万円 A.120万円

 

BはX銀行とY銀行合わせて270万円を払戻すことができます。

 

問題点

以下では、遺産分割前の預貯金債権の払戻しにおける問題点を挙げていきます。

 

他の共同相続人の同意

家庭裁判所への申し立てを必要としない、遺産分割前における預貯金債権の行使は、他の相続人の同意を要しておりませんので、他の共同相続人の同意は不要です。

一方、預貯金債権の仮分割の仮処分においても、裁判所の裁量により仮分割の仮処分の必要性や金額が決まるため、他の共同相続人の同意は関係がありません。

 

払い戻した金額が相続人の具体的相続分を超える場合

遺産分割前における預貯金債権の行使は、払戻金額を金融機関ごとに計算するため、相続人の具体的相続分を超えることがありますが、その場合には遺産分割の際に超過した金額を精算することになり、他の共同相続人から超過額を請求されることになります。

一方、預貯金債権の仮分割の仮処分においては、「他の共同相続人の利益を害しないこと」が要件となっているため、原則的には申立人の相続分の範囲内で仮払いが認められることになります。

 

当事務所へご相談ください

遺産分割前の預貯金債権の払戻しには、ご自身で金融機関へ手続きをすればできるものもあれば、家庭裁判所へ申し立てが必要な手続きもあるので、預貯金債権の払戻しの際には一度専門家へご相談されることをオススメします。

遺産分割前の預貯金債権の払戻しを含めて、相続・遺産承継手続きについてお悩みの方は、是非当事務所へご相談ください!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー