令和2年4月1日より,約120年ぶりに債権法が大きく改正されます。
いくつか特徴的なところがございますが,本日は「職業別の短期消滅時効」についてご紹介したいと思います。
改正前の民法には,「職業別の短期消滅時効」というものがありました。飲食店や宿泊の代金であれば1年,医師の診療報酬であれば3年,家賃であれば5年となっていました。
しかし,どの債権にどの時効期間が適用されるのか,一般国民には複雑で分かりにくく,またそれぞれがなぜその時効期間が適用されるのか,その区別も合理性に乏しい部分がありました。
そこで,今回の改正ではこの職業別の短期消滅時効が廃止され,一部の例外を除いて,「権利を行使することができることを知ったときから5年」または「権利を行使することができるときから10年」のいずれか早い方の経過によって時効が完成する,と統一されることになりました。
因みに,改正法の経過措置として,令和2年4月1日より前に締結された契約に関する債権や同日より前に債権発生の原因である法律行為がされた場合には,原則として改正前の民法が適用されます。ですから,4月1日を経過したからといって,今まで発生した債権の時効期間が当然に延びるわけではなく,今まで通り時効は「職業別」のままですので,注意が必要です。
いずれにしろ,民法の改正により時効期間が延長されたからといって,相手方に対する請求を先延ばしにしていい,ということではありません。先延ばしにすると,相手方の支払いの優先順位が下がり,回収できる可能性がどんどん低くなります。時効の長短にかかわらず,債権回収は「いかに早く」「いかに継続的に」請求するかがポイントです。
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