父親の相続手続きを長期間放置していた場合、どうすればよいですか? 【質問その4】

Q4 数年前に、私の父親が亡くなったのですが、父親には自宅と僅かばかりの預金しかありませんでしたので、同居していた私と母親は、父親の相続手続きを長期間放置していました。

そうしていたら昨日、母親も亡くなってしまったので、改めて放置していた父親の相続手続きも含めて手続きを進めていたところ、なんと母親には私の知らない前の旦那との子供が1人いることが分かりました。

父親も母親も特に遺言書は遺していなかったため、相続手続きは相続人全員で遺産分割協議をしなければならないのだとネットで知りました。

父親の相続人は私と母親で、母親の相続人は私ともう一人の子供ということになるかと思いますが、この場合、母の財産は子供である私ともう一人の子供で分けて、父の財産は私が取得するということで問題ないのでしょうか?

A4 いいえ。お父様の相続権はもう一人のご兄弟にも移転しますのでお客様ともう一人のご兄弟との間で遺産分割協議をする必要があります。

起こりうる問題

相続が発生し、その相続手続きが終了する前に相続人も亡くなってしまった場合、「数次相続」が発生し、最初に亡くなった方の相続権が次の相続人に移ります。

この場合、相続権を保有する方同士が知り合いではない可能性があるため、相続手続きが難しくなる場合があります。

本件は亡くなった父親の相続権を質問者と、面識のない亡くなった母親の子供とで共有することになります。

遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、質問者は遺産分割調停等の裁判手続きを経て、母親の子供と遺産分割を行う必要があります。

 

お客様が行うべき解決策

本件のような場合も含め、相続手続きは可能な限り速やかに行う必要があります。

特に近年では相続登記が義務付けられているため、不動産を保有する方の相続手続きが発生したら、放置することなく、滞りなく手続きを進めていかなければなりません。(相続登記の義務化については、こちらの記事をご覧ください。)

また、本件の母親のように、子ども同士に面識がない場合、相続発生後話し合いが進まないケースが多いため、遺言書の作成も必須といえるでしょう。

 

相続・遺言に関するご相談は当事務所へ!

今回の事例では、とにかくできるだけ早めに相続の専門家へ相談することが大切です。

特に面識のない方が相続人にいる場合には、連絡の取り方を間違える(例:いきなり分割協議書を送るなど)と、スムーズに進む手続きも進まなくなりますので、相続に特化した専門家への相談が必須になるといえます。

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