「相続登記が義務化になると聞いたけど、登記しないとどうなるの…?」
「相続登記が義務化になって、専門家に依頼すると費用はどのくらいかかるの…?」
「相続登記も含めて、相続手続きを任せられる専門家に相談したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」が成立したことにより、令和6年4月1日より相続登記が義務化されることとなりました。
本来相続が発生すると、亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を取得する相続人への名義変更をする必要があります。(不動産の名義変更については、こちらの記事をご覧ください。)
しかしこれまでは相続が発生しても相続登記の申請が義務ではなかったため、
☑うちの家系は代々長男が継ぐから、相続登記なんてしなくてもいい…
☑田舎の土地は引き継ぎたくないから、相続登記はしない…
☑相続人との話し合いが煩わしいから、相続登記はしたくない…!
などの理由から、名義変更をせずに放置する方が一定程度おりました。
今後は正当な理由が無いのに、不動産の相続があったことを知ってから3年以内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
その他にも、相続登記義務化に付随して法改正により新たな制度が用意されたため、相続登記を含めた不動産の名義変更については、不動産登記の専門家である司法書士への相談が必須になったといえるでしょう。
そこで、以下では相続登記が義務化になった背景と相続登記義務化の概要について詳しく解説していきます。
このページの目次
なぜ相続登記が義務化?|背景にある社会問題とは
これまで相続が発生した場合であっても、相続した不動産の登記名義変更が義務ではなかったため、相続登記がされずに放置されることがままありました。
また相続が発生しても、地方にある両親や兄弟が所有する不動産家屋を相続したいと思う相続人がいないため、そのまま放置して空き家となってしまうケースもありました。
さらには、相続が発生したことによる登記名義の変更をせずに何代も相続が繰り返され、土地の共有者がねずみ算式に増加してしまうことも多く、本来の所有者を把握することが益々困難になりました。
このように相続登記をせずに放置されてしまうと、登記簿上に記載されている所有者と実体上権利を有している者とが異なるため、その調査に膨大な費用と時間を要することになり、社会的な問題となっておりました。
以上のようなことが相続登記を義務化することになった背景です。
相続登記義務化で何が変わる?|期限・罰則を徹底解説
令和6年4月1日より相続登記が義務化となりますが、その概要は次のとおりです。
相続登記の期限
これまでは相続が発生しても、相続登記の申請義務まではありませんでした。しかし令和6年4月1日以降は、(正当な理由がない場合を除き)不動産の相続を知ってから3年以内となります。なお、令和6年4月1日以前の相続について既に不動産の相続があったことを知っていた場合には、原則令和9年4月1日までには相続登記を申請しなければなりませんので、注意が必要です。
相続登記しなかったことによる罰則
上記の通り、これまでは相続登記を申請する義務はありませんでしたので、相続登記を申請しなくても、特段の不利益はありませんでした。しかし、令和6年4月1日以降は、上記期限内に相続登記を申請しない場合には、正当な理由がある場合を除き、10万円以下の過料を科される可能性があります。
相続人申請登記
これまでは通常、相続が発生し不動産を相続する方が複数いる場合、遺産分割協議を行った上で登記の名義変更を行う場合が多く、相続人同士で遺産分割が整わず長期化する場合には、それに付随して相続登記もできませんでした。しかし令和6年4月1日以降は、上記のような場合でも、相続登記をしなければならない期限内に相続人申告登記の手続きをすることによって申請義務を果たすことができるようになります。
その他、不動産の名義変更については、こちらの記事をご覧ください。
相続登記義務化に付随する制度
相続登記義務化に付随して、今後下記のような制度が用意されております。
住所変更登記の義務化
相続登記と同様、これまでは登記名義人の住所が変更されても、その都度登記簿上の住所を変更する必要はありませんでした。しかし、住所変更登記についても今後義務化を予定しており、期限内に変更されない場合には、原則過料による罰則が科される可能性があります。
相続土地国庫帰属制度
これまでは土地利用のニーズが低い地方の土地などを中心に、相続登記が長期間行われず、誰が所有者であるか一見して分からない、いわゆる「所有者不明土地」が発生しておりました。しかし、令和5年4月27日以降、将来的に土地が所有者不明化し、管理不全化することを予防することが可能になる「相続土地国庫帰属制度」が開始されます。この制度は、相続または遺贈により取得した者が、一定の要件を満たす土地について、法務大臣による要件審査・承認を行うとともに、土地管理費相当額の負担金を納付することによって、その土地を国庫に帰属させることを可能にする制度です。(相続土地国庫帰属制度については、こちらの記事をご覧ください。)
その他、「民法等の一部を改正する法律」および「相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律」については、こちらをご覧ください。
相続した不動産の名義を変更する方法
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続した不動産の名義を変更するためには、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を基に相続登記を管轄の法務局へ行う必要があります。
相続した不動産の名義を変更するためには、次のような流れで進めていきます。
①戸籍謄本等の収集
相続人全員でもれなく遺産分割協議を行うため、他の手続同様、戸籍謄本等の収集を行う必要があります。(戸籍謄本等の収集については、こちらの記事をご覧ください。)
②不動産情報の確認
相続対象不動産を全て把握しているのか、相続対象不動産がそのまま承継させていい状態なのかを調査するため、不動産の現在情報を確認します。
③遺産分割協議書の作成
亡くなった方が遺言書を残していない場合で、相続人が法定相続分以外の割合で不動産を承継する場合、相続人全員で遺産分割協議書を作成して管轄法務局に提出する必要があります。(遺産分割協議書については、こちらの記事をご覧ください。)
④必要書類の提出
上記戸籍謄本等や遺産分割協議書を含めた必要書類等を、相続対象不動産を管轄する法務局へ、登記申請書・登録免許税の納付と併せて提出します。(登録免許税の計算方法については、こちらの記事をご覧ください。)
不動産の名義変更登記を申請するための必要書類等は以下の通りです。
☑戸籍謄本等一式(法定相続情報一覧図があれば、代用可能です)
☑相続関係図
☑遺産分割協議書
☑相続人全員の印鑑証明書
☑不動産を相続する方の住民票の写し
☑(代理人に依頼する場合)委任状
その他不動産の名義変更については、こちらの記事をご覧ください。
当事務所へご相談ください
相続が発生した場合、相続人間で遺産分割協議を行い、すぐに相続登記を申請すれば面倒なことにはなりませんが、相続登記が義務化されることにより、今まで放置していた名義変更を相続があったことを知ってから3年以内に行うのは、時間も労力もかかりますので、早めに司法書士などの専門家に相談されることをオススメします!
相続登記を含めて、相続・遺産承継手続きについてお悩みの方は、是非当事務所へご相談ください!
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。