「亡くなった両親が所有していた田舎の土地があるのだけど、どうやって処分したらいいの…?」
「亡くなった父親が生前原野商法で買った土地があるのだけど、どうしたらいいの…?」
「相続国庫帰属制度を含めて、土地の相続手続きについて相談したい…!」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
これまでは亡くなった方が地方にある不動産を所有していた場合、自ら相続して処分するか、相続放棄をするほかありませんでした。(相続放棄については、こちらの記事をご覧ください。)
しかし、地方にある不動産を処分することは容易ではなく、相続放棄をしたとしても、他に相続人がいない場合には、相続財産清算人を選任しなければ相続人としての義務を免れることはないため、有効な解決策がなかなかありませんでした。(相続財産清算人については、こちらの記事をご覧ください。)
そこで令和5年4月27日より、一定の要件を満たす土地について、相続や遺贈を受けた方が要らない土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」がスタートいたしました。
以下では、相続土地国庫帰属制度の概要と相続した要らない土地の処分方法について解説していきます。
このページの目次
相続土地国庫帰属制度とは
昨今、亡くなったから相続した土地が「遠方にあるから利用する予定がない」「草木が越境していて管理しなければならないのに、費用がかかるからいらない」などの理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
しかし、その一方で手放したくても土地の売却をはじめとした譲渡がうまくゆかず、相続したもののそのまま放置してしまうことも少なくありません。
その結果、放置された要らない土地(通称、“負”動産と言われています)の登記名義を変更することなく、相続人がねずみ算式に増えてしまい、本来の所有者を把握することが困難になる、いわゆる「所有者不明土地問題」が各地で起きています。
この問題を解消すべく、相続登記義務化と併せて創設されたのが、相続土地国庫帰属制度です。(相続登記義務化については、こちらの記事をご覧ください。)
相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈により取得した者が、一定の要件を満たす土地について、法務大臣による要件審査・承認を行うとともに、土地管理費相当額の負担金を納付することによって、その土地を国庫に帰属させることを可能にする制度です。
この制度を利用することによって、相続(または遺贈)した土地を自ら管理または譲渡等処分することなく、その所有権を国に帰属させることができます。
相続した土地の国庫帰属までの流れについて
相続した土地を国に帰属させるまでの流れは、
- ①承認申請
- ②要件審査・承認
- ③負担金の納付
- ④国庫帰属
です。
以下、詳細を解説していきます。
① 承認申請
相続または遺贈により土地を所有した者は、法務局・地方法務局に対し、申請書および添付書類を提出します。なお、相続等により土地の共有持分を取得した共有者は、共有者全員が共同して申請を行う必要があります。
② 要件審査・承認
相続土地国庫帰属の申請があった場合には、法務大臣による要件審査を行い、審査の結果、要件を満たす土地については、法務大臣より申請者に対して承認された旨が通知されます。要件を満たす土地とは以下のような土地を含まない土地をいいます。
- ⅰ)建物がある土地
- ⅱ)担保権等の権利が設定されている土地
- ⅲ)通路等他人の使用が予定される土地
- ⅳ)特定有害物質により汚染されている土地
- ⅴ)所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
- ⅵ)崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用または労力を要するもの
- ⅶ)土地の通常の管理または処分を阻害する有体物が地上に存する土地
- ⅷ)土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地
- ⅸ)争訟をしなければ通常の管理または処分をすることができない土地
- ⅹ)その他通常の管理または処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地
③ 負担金の納付
相続土地国庫帰属法の承認を受けた後は、負担金の納付をします。負担金の金額は土地の10年分の管理費用相当額とされ、最低でも20万円は納付しなければなりません。負担金の金額については、こちらをご覧ください。
④ 国庫帰属
上記申請後、承認を受けた後負担金が納入された場合、申請対象の土地は国庫へ帰属されます。
相続土地国庫帰属制度に関する法務省のホームページはこちらをご覧ください。
国庫帰属制度以外に要らない土地を処分する方法
相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たし、負担金を納付することによって煩わしい土地の管理責任を免れることができる一方、全ての土地所有者に当てはまるケースばかりではないため、使い勝手が悪い場合もあります。
以下では、国庫帰属制度以外に要らない土地を処分または管理を免れる方法をご紹介します。
相続放棄をする
相続放棄をすることによって、亡くなった方の財産の全てを放棄する反面、煩わしい責任を免れることができます。他に相続人がいる場合には、その方が新しく土地を管理・処分する必要がでてきます。しかし、相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合には、たとえ相続放棄をしたとしても、相続財産清算人が選任されるまでは、土地の管理責任を免れることができないため、注意する必要があります。(相続放棄については、こちらの記事を、相続財産清算人については、こちらの記事をご覧ください。)
近隣の方へ譲渡する
土地がたとえ地方にあったとしても、その土地の近隣の方であれば、売却や譲渡に応じてくれる可能性があります。ただし売却・譲渡する金額によっては、思わぬ贈与税・不動産譲渡所得税がかかる可能性がありますので、ご自分で価格を設定する際には必ず専門家に相談するようにしましょう。
自治体等へ寄付する
相続した土地の近隣の方への譲渡が難しい場合には、自治体等へ寄付することによって要らない土地を処分することができる可能性があります。しかし、土地の立地や形状によっては寄付も難しい場合がありますので、注意しましょう。なお、近隣の方への譲渡と同様、寄付先によっては贈与税・不動産譲渡所得税がかかりますので、寄付をする場合には専門家に相談することをオススメします。
不動産会社へ売却依頼等を相談する
相続した要らない土地をご自身では処分できなくても、不動産会社のネットワークを利用すれば売却や譲渡することができる可能性があります。土地の価格や条件の交渉については、不動産のプロに相談するのも一考です。
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相続した土地がご自身の住んでいる場所から離れている場合や地方にある場合には、利用することが難しく、また所有しているだけでコストや手間がかかってしまうものです。
そのような場合には、土地の売却や譲渡を含め、手続きや処分方法まで一気通貫で相談できる専門家を探すことを強くオススメします。
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その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。