「警察から突然叔父が孤独死したと連絡があったけど、どうしたらいいの…?」
「役所から兄弟が孤独死したと連絡があったけど、何から始めればいいの…?」
「身内が孤独死した場合も含めて、相続手続きについて相談したい…!」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
親族に孤独死が発生すると、通常の相続手続きと同様に戸籍の収集や財産の調査をしなければなりませんが、孤独死した親族とは疎遠である場合が多く、その方に関する情報を正確に持ち合わせていないことが多いため、通常の相続手続きよりも時間がかかり難航することが多いです。
その一方で、通常の相続手続きと同様、相続があったことを知ったときから3か月以内に相続するかどうかを決定しなければなりませんから、正確にスピーディーに手続きを行う必要があります。
また孤独死が発生した場合には、亡くなった方が居住していた家屋内を整理することが難しく、発見までに期間が空くと特殊清掃を行わなければならないことも多いですから、専門家の力を借りてスムーズに手続きを進める必要があります。
ですから、ご親族に孤独死された方がいらっしゃる場合には、当事務所が提供する「遺産承継一括お任せパック」のように、相続の手続きはもちろんのこと、家屋の整理や特殊清掃など、全てをお任せできる専門家を探すことをオススメします。
以下では、親族が孤独死した場合の相続手続きについて解説していきます。
このページの目次
孤独死の連絡を受けたときは
親族が孤独死した場合、その連絡を受けるときは主に
① 警察からの連絡
② 役所からの連絡
③ その他からの連絡
に分けられます。
以下では、それぞれのパターン別に対応を解説します。
① 警察から連絡があった場合
警察からの連絡の場合には、その相続人に実際に連絡が入ったときには、既に親族の死亡から時間が経っている場合が多いです。司法解剖や身元・死因の調査(いわゆる「検視」)が既に行われており、その後相続人の方々によるご遺体のお引き取りを行います。このときには担当医より死体検案書が作成されておりますので、それをもって死亡届の提出、葬儀を行うことができます。
② 役所から連絡があった場合
身寄りのいない方が孤独死をされた場合、市区町村にて直葬で火葬され、その後貴重品や遺留品などの引き取りのために相続人を調査されます。この時点では既に火葬は行われているため、相続人の方で納骨等を行います。
③ その他から連絡があった場合
親族が亡くなった、あるいは亡くなっているかもしれない、と連絡があった場合、ご自宅へはお一人では立ち入らず、かかりつけの医師や警察の方と一緒に行うべきでしょう。亡くなった方の死亡確認・現場検証が行われる前にご遺体に触れると、その後の現場検証に差し障りがあり、あらぬ疑いをかけられるため避けるべきです。
親族が孤独死した場合にやるべきこと
親族が孤独死した場合、やるべきことは主に
① 相続人の調査
② 相続財産の調査
③ 相続するかどうかを決める
に分けられます。
以下では、それぞれ詳細を解説します。
① 相続人の調査
親族が孤独死した場合、ご自身が兄弟姉妹、甥姪である場合が多く、相続人が多くなるのが特徴です。相続手続きを進めるためには、亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続人全員の同意が必要となりますので、相続人調査にも時間がかかります。(相続人の調査については、こちらの記事をご覧ください。)
② 相続財産の調査
親族が孤独死した場合、ご自身が相続人の財産を把握していない場合が多く、その方がどのような財産を保有しているかを一から調査しなくてはならないので、こちらも時間がかかります。預貯金、不動産、有価証券等それぞれどのようなものがあるか、財産目録を作成しながら調査を進めていきます。(相続財産の調査については、こちらの記事をご覧ください。)
③ 相続するかどうかを決める
孤独死した方がそもそも財産を保有しておらず、むしろ債務超過に陥っている可能性があります。信用調査等を行った結果、預貯金等のプラスの財産よりも借金・負債等のマイナスの財産の方が上回っている場合には、相続放棄も検討しなければなりません。相続をするかどうかは、相続開始を知ったときから3か月以内に行わなければならないため、注意する必要があります。(相続放棄については、こちらの記事をご覧ください。)
親族が孤独死したときの注意点
親族が孤独死した場合、注意すべきことは主に
① 安易に家財を処分しない
② 相続をするかどうかを3か月以内に決定する
③ 家屋内の特殊清掃等を注意して行う
です。
以下では、それぞれ詳細を解説します。
① 安易に家財を処分しない
亡くなった方がどのくらい財産を保有しているかを調査して、最終的に借金や負債が多かった場合、相続人は相続放棄をすることができます。しかし、亡くなった方の預貯金等を引き出したり、家財を売却処分したりすると、相続したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまうので、安易に家財等を処分することは避けるべきでしょう。
② 相続をするかどうかを3か月以内に決定する
相続放棄をするためには、自己に相続が発生したことを知ったときから3か月以内に決定しなければなりません。孤独死した方がどのくらいの財産があるのか、あるいはどのくらいの負債があるのかをできる限り速やかに調査して、期限内に相続するかどうかを決定する必要があります。事案が複雑な場合には、相続するかどうかを3か月以内に決められないこともありますので、その際には相続放棄をできる期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる必要があります。(相続放棄ができる期間の伸長を求める場合には、こちらの記事をご覧ください)
③ 家屋内の特殊清掃等を注意して行う
孤独死してから発見が遅いと、遺体の腐敗が進み、居住していた家屋の汚れや悪臭が酷いことが多いです。また雑菌や虫が沸いている場合も多く、十分に消毒・消臭を行うようにしましょう。
孤独死した方の相続手続きを専門家に依頼すべき理由
孤独死した方の相続手続きは期限が切迫している場合が多く、また法的・物理的に専門技術を要するため、次の理由から専門家への依頼を強くオススメします!
① スピーディーに手続きを進めることができる
孤独死が発生後、相続放棄をすることができるわずか3か月の間に、遺品整理と室内清掃、財産調査と相続人調査をお客様ご自身で同時並行して行うことは極めて困難です。孤独死が発生し、相続手続きが必要となる場合には、相続手続きも遺品整理も全て連携してご案内ができる専門家のサポートが必須となります。
② 遺品整理から室内清掃まで一括してお任せできる
孤独死の相続手続きには、室内の清掃のみを執り行う業者への依頼では、十分な遺品整理ができません。相続手続きに必要となる書類を整理しながら室内清掃をお任せいただくことがその後の手続きに成否に大きく差が出るため、遺品整理から室内清掃までを一括してお任せできる専門家への依頼が必須となります。
③ お客様に寄り添った親身なサービスを提供できる
孤独死が伴う相続手続きは、お客様の心的負担が大きいものです。単に機械的に手続きを行うだけではなく、お客様に寄り添った親身なサービスを提供できる専門家へのご依頼が孤独死に伴う相続手続きにおいては必須となります。
その他にも、相続手続きを専門家に任せた方がいい場合については、こちらの記事をご覧ください。
孤独死が発生した相続手続きは当事務所の「遺産承継一括お任せパック」がおすすめ!
ご親族に孤独死が発生した場合、相続人同士が疎遠であるケースや亡くなった方がどのような財産をお持ちか、あるいはどのような負債があるかが分からないケースが多く、相続があったことを知ったときから3か月以内に相続するかどうかを決定しなければならない中、スピーディーに手続きを進めていかなければならないため、専門家のサポートが必須であるといえます。
とはいえ、司法書士や行政書士は手続きのみを承ることが多く、また孤独死現場を清掃する業者も手続きまで行ってくれるケースは少ないため、一括して相談を受けてくれる専門家がいないのが現状です。
そこでおすすめなのが、当事務所の「遺産承継一括お任せパック」です。
遺産承継一括お任せパックは、198,000円からのご案内で、戸籍の請求や相続放棄の手続き、預貯金の解約等の手続きはもちろん、財産の調査や遺品整理・特殊清掃の手配など、面倒な手続きをまるごと任せいただくことができます。
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親族が孤独死した場合には、通常の相続手続きの他、気を付けるべき点も多く、財産調査や相続人調査、遺品整理などを信頼できる専門家・専門業者と連携してスピーディーに進めていく必要があります。
当事務所は相続、成年後見業務を中心とした高齢者支援業務をメインにしている事務所でございますので、数多くの孤独死現場を経験してきております。
遺品整理につきましても、当事務所の提携業者をご利用いただければ、単に現場を片付けるだけではなく、相続に必要な書類は残しながら、またお客様の心情に寄り添いながら安心して進めることができます。
親族が孤独死して相続手続きにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。