「昔の借金がまだ残っていると言われたけど、今さら返さなきゃいけないの…?」
「債権回収会社から突然ハガキが届いて、不安になってしまった…」
「長年返済していない借金があるけど、もうどうしていいか分からない…」
このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
ある日突然名前も知らない会社や弁護士事務所から通知書が送られてくる、そんなことがあるかも知れませんが……
実は、長期間返済をしていない借金については、「時効」によって返済義務がなくなる可能性があります。
以下では、借金の返済義務が無くなる「時効援用」の仕組みや注意点について、司法書士がわかりやすく解説していきます。
このページの目次
時効援用とは?
時効援用とは、ある一定期間、債務の返済や債権者からの請求がなく債務が時効になっている場合に、法律上の手続きを行う(援用する)ことで、借金の返済義務を免れることをいいます。
時効援用は、債権者に一定期間経過したことにより時効が成立しているかを確認したうえで、相手方に「時効を援用する」旨を通知書やFAX、内容証明郵便を送ることによって、借金を消滅させ、法的に借金を返済する義務も消滅させることができます。
借金の時効期間は何年?
時効とは、権利を行使することができることを知った時から5年(または権利を行使することができる時から10年)を経過したときに完成します。
ただし、時効期間が過ぎたからといって、自動的に借金が帳消しになるわけではありません。
きちんと「時効援用」の手続きを行わない限り、支払義務は残ったままとなりますので、注意が必要です。
時効援用することができるための要件とは
① 最後の返済・取引から5年以上経過していること(消費者金融などの場合)
時効援用は、権利を行使することができることを知った時から5年(または権利を行使することができる時から10年)を経過していることにより、時効が完成していてはじめて行うことができます。
問題は「いつから」5年を経過しているかですが、消費者金融等で借金をしていた場合、「最後に返済した日」を基準として5年以上経過していることが要件となります。
これは、分割で返済していた場合でも、最後に支払った日が基準になります。
またクレジットカードの場合では、最後に買い物した日ではなく、【支払いの猶予が切れた日(支払期限)】が起算日となることが一般的です。
時効援用を相手方に主張するうえでは、この期間を満たしているかどうかを確認してください。
② 債務の承認をしていないこと
時効援用ができるかどうかは、時効が完成されているかどうかも重要ですが、債務を認めるような行為をしていないかも併せて重要になります。
たとえば
✅ 「払います」と電話で話してしまった
✅ 少額でも一部返済をしてしまった
✅ 分割払いでの交渉をしてしまった
このような行為があると、時効がリセットされてしまいますので、注意が必要です。
③ 裁判などを起こされていないこと
借金を最後に支払った日から5年以上経過し、なおかつ債務の承認になるような行為をしていなかったとしても、債権者が裁判を起こし、「確定判決」等が出ていると、時効は一旦「更新」され、その期間がさらに10年に伸びます。
裁判は身に覚えのない場合でも起こされている可能性があり、時効のカウントがストップしている場合もあるため、注意が必要です。
時効援用の流れ
「借金を消滅させるため、時効援用はどうやったらいいの…?」
続いては、時効援用をどのように行うか、以下のとおり解説していきます。
1. 借金の状況を確認する
まずは、通知書に書かれている債権者や弁護士事務所に対し、「取引履歴」を請求します。
この取引履歴を確認し、最終弁済日や裁判提起の有無を確認していきます。
このとき、相手方から債務を認める(承認といいます)のような行為ととられるような言動は絶対に控えてください。
場合によっては、この段階から司法書士のような代理人に受任通知書を送ってもらう方が安全です。(受任通知書の作成については、こちらからお問い合わせください。)
2. 時効援用が可能かどうかを判断
債権者や弁護士事務所から取り寄せた取引履歴を確認し、最終弁済日から5年以上を経過しているか、あるいは裁判提起がなされていないことを確認します。
この判断は一度間違えてしまうと取り返しがつかないので、ご自身で行うよりも、司法書士などの専門家に依頼する方が安全です。
3. 債権者に対し、時効援用通知書を送付する
取引履歴から時効が完成しているかどうかを確認できたら、いよいよ債権者や弁護士事務所に対して時効援用通知を送付します。
時効援用は書式を問わないので、法律上、口頭・書面いずれでも構いませんが、金額によっては後々トラブルになる可能性がありますので、必ず証拠が残る書面で行うことを強くおすすめいたします。
なお、書面で行う場合でも、相手にいつ通知書が届いたかを確認できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で送付することが望ましいです。
4. 債権者からの反応を待つ
時効援用通知書を送付すると、債権者は残債務がないことの証明書類を送付する、あるいは弁護士事務所等であれば、辞任通知書(債権者の代理人を辞任する旨の書類)が送付されてきます。
しかし相手方によっては、何ら書類等の対応をしない場合もあります。
時効援用は相手方に時効援用通知書を送付し、相手方受領すれば「法的には」時効が成立しますが、相手方の方で時効が成立したと処理されているかどうか不安な場合には、その旨を相手方に確認するようにしましょう。
時効援用のメリット・デメリット
「時効援用を行うと、どのようなメリット・デメリットがあるの…?」
以下では、時効援用を行うメリットとデメリットについて解説していきます。
時効援用のメリット
① 借金の返済義務が法的に消滅する
時効援用を行うことにより借金が法的に消滅するため、何よりも借金の返済義務から解放されます。
② 督促や取り立てが止まる
時効援用を行うと、債権者は請求する債権が無くなるため、借金の督促や取り立てが止まります。
③ 精神的なプレッシャーから解放される
時効援用を行えば、これまでの借金の取り立てや督促の書類を見ることや、債権者や代理人である弁護士事務所からの電話に出ることも無くなり、精神的なプレッシャーから解放されることになります。
時効援用のデメリット
① 信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されたままになる可能性がある
時効援用を行い借金を消滅させたとしても、過去に借金をし返済できなかった事実は残ります。
いわゆるブラックリストに登録された状態は時効援用をしたとしてもしばらく続くので、今後の生活に少なからず影響は出てきます。
② 同じ債権者との新規取引が困難になる(クレジットカードなど)
時効援用を行うことによって、債権者との新たな取引は難しくなります。
特にクレジットカードの審査に影響が出る場合がありますので、注意が必要です。
③ 法的に正当でも、家族や職場に知られる可能性がゼロではない
時効援用を行うことは法的に問題ありませんが、時効援用したことを知られると社会的には「借金を踏み倒した」というレッテルを貼られることになります。
なお、司法書士法人あかつき総合法務事務所に時効援用を相談される場合には、顧客との守秘義務があるため、周りの方々に知られないよう、慎重に手続きを進めてまいります。(時効援用については、こちらからお問い合わせください。)
時効援用に関するよくある誤解
時効援用は一度判断や手続きを誤ると、取り返しがつかない場合があります。
以下では、時効援用に関するよくある誤解について解説していきます。
「時効期間が過ぎたからもう大丈夫でしょう…!」
→ 時効は自動で成立するものではありません。必ず「援用」という手続きが必要です。できる限り書面で手続きすることをおすすめします。
「もう債権者や弁護士事務所と話したくないから無視ししよう…」
→ 無視を続けていると、裁判を起こされてせっかく時効が完成していたとしても、時効が更新されてしまう危険性もあります。専門家への早めの相談が重要です。
司法書士に依頼するメリットとは?
時効援用の手続きは、ご自身でも行うことは可能ですが、以下のような点から、司法書士など専門家へ依頼する方が安心です。
• 内容証明の文面作成、法律上の要件を正確に整理できる
• 債権者とのやり取りを代理で行ってくれる
• 時効が成立しないリスクを事前に回避できる
司法書士法人あかつき総合法務事務所では、時効援用により、お客様の借金問題を解決した事例も多数ございます。
安心してご相談いただける体制を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。(司法書士法人あかつき総合法務事務所への依頼については、こちらからお問い合わせください。)
まとめ:借金で悩む前に、時効援用を知ってください
借金の時効は、「知っているかどうか」で結果が大きく変わります。
放置することで事態が悪化してしまう前に、まずはご自身の状況を把握し、必要であれば時効援用を検討しましょう。
そして、少しでも「不安」や「分からないこと」がある方は、どうか一人で悩まず、杉並区の司法書士法人あかつき総合法務事務所へお気軽にご相談ください。
借金問題・時効援用についてのご相談は、こちらからお問い合わせください。