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当法人の本店移転のお知らせ

2024-09-25

いつも司法書士法人あかつき総合法務事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

さて、当法人は個人事業の頃(令和元年)より多くのお客様にご愛顧いただき、今年の7月で6年目を迎えました。

その中で代表司法書士だけでは対応ができないほどのご依頼をいただき、従業員数も増え、現在の本店では十分なお客様対応ができない状況となりました。

そこで、この度令和6年9月6日付で新本店への移転を行いました。

新しい本店の所在地は以下のとおりとなります。

〒167-0042 東京都杉並区西荻北三丁目32番7-101号

また、これまでの東京都杉並区桃井四丁目12番10号の事務所は、今後もお客様の相談場所として残しておりますので、旧本店への来所をご希望の場合には、遠慮なくお申し付けください。(事前予約が必要になります)

 

今後ともお客様への質の高い付加価値提供のため、社員一同全力を尽くしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

当法人の代表司法書士が「訳あり物件買取プロ」Webメディア株式会社AlbaLink様の記事監修を務めさせていただきました!

2024-08-22

「借地権の付いている土地を相続したけど、どのように処分したらいいの…?」

「処分に困る借地権の付いている土地を相続したくない…!」

「底地の処分も含めて相談できる専門家を探したい…!」

このようにお困りの方はいらっしゃいませんか? (さらに…)

内縁の夫婦が亡くなったときの相続手続きと生前にできる相続対策について

2024-08-21

「内縁の夫婦なのだけど、今後の相続はどうなるの…?」

「事実婚の私たちの場合、生前のうちにどんな相続対策をしておけばいいの…?」

「内縁の夫婦の相続対策も含めて、相続手続きについて相談したい…!」

このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか? (さらに…)

当法人の代表が練馬区介護施設のセミナーに登壇いたします!

2024-07-20

令和6年7月27日(土)に練馬区の介護老人保健施設「練馬ゆめの木」様よりお声がけいただき、相続全般を網羅的に講演させていただきます。

定員は30名となりますので、ご興味・ご関心がおありの方は、直接「練馬ゆめの木」様へお問い合わせください。

 

本セミナーの他、次回のセミナーに関する情報は、こちらの記事をご覧ください。

亡くなった方が遺言書を遺している場合の相続手続きについて

2024-07-19

「亡くなった父親が遺言書を遺していたのだけど、どう手続きしたらいいの…?」

「母親が書いた遺言書は、まずどこに持っていけばいいの…?」

「遺言書がある場合も含めて、相続手続きについて相談したい…!」

このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか? (さらに…)

父親の相続手続きを長期間放置していた場合、どうすればよいですか? 【質問その4】

2024-07-13

Q4 数年前に、私の父親が亡くなったのですが、父親には自宅と僅かばかりの預金しかありませんでしたので、同居していた私と母親は、父親の相続手続きを長期間放置していました。

そうしていたら昨日、母親も亡くなってしまったので、改めて放置していた父親の相続手続きも含めて手続きを進めていたところ、なんと母親には私の知らない前の旦那との子供が1人いることが分かりました。

父親も母親も特に遺言書は遺していなかったため、相続手続きは相続人全員で遺産分割協議をしなければならないのだとネットで知りました。

父親の相続人は私と母親で、母親の相続人は私ともう一人の子供ということになるかと思いますが、この場合、母の財産は子供である私ともう一人の子供で分けて、父の財産は私が取得するということで問題ないのでしょうか?

A4 いいえ。お父様の相続権はもう一人のご兄弟にも移転しますのでお客様ともう一人のご兄弟との間で遺産分割協議をする必要があります。 (さらに…)

相続税のしくみと計算方法について

2024-05-17

「父親の相続でどのくらい相続税がかかるのかを知りたい!」

「自分が亡くなった後、家族にかかる相続税の額が心配だ

「相続税も含めて、安心して相続手続きを任せられる専門家に相談したい!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか? (さらに…)

叔父が亡くなったことを知ってから3か月を超えている場合には、もう相続放棄はできませんか? 【質問その3】

2024-05-06

Q3 昨年、私の遠い親戚から叔父が亡くなったとの連絡がありました。

そのときに葬儀の日取りをお知らせしたお手紙が届きましたが、叔父とは父が亡くなってから全く会っておらず、これまで親戚との関わり合いもあまりなかったため、特に何も対応しませんでした。

それから数か月後、ある債権回収会社から借金の督促状が送られてきました。

その内容を見ると、叔父には500万円以上の借金があったようで、相続人である私にも支払いの義務がある、とのことでした。

私としては、叔父が亡くなったことは確かに知っておりましたが、正直叔父がどのような生活をしていたかも分かりませんでしたし、ましてやどのような財産を持っていたかなんて知る由もありませんでした。

調べてみると、相続放棄をするためには、叔父が亡くなったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなければならない、とのことでしたが、私が親戚から連絡をもらってから既に3か月は経ってしまっております。

このような場合でも、私は叔父の借金を払わなければならないのでしょうか?

A3 いいえ。お客様と叔父様との関係次第では相続放棄の手続きによって借金の支払義務が消滅する場合があります。 (さらに…)

GW休暇のお知らせ(令和6年度)

2024-04-27

いつも司法書士法人あかつき総合法務事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

さてこの度誠に勝手ながら、下記日程をゴールデンウィーク休暇期間とさせていただきます。

お客様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

なお、メールでのお問い合わせは随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。

ネット予約サービスも平時どおりご利用いただけますので、こちらも併せてご活用ください。(ネット予約の方法については、こちらの動画をご覧ください。)

 

◆ゴールデンウィーク休暇期間◆
 4月27日(土)~5月6日(月)

夫の財産を相続するには、前妻との子供には相続放棄してもらえばよいですか?【質問その2】

2024-04-12

Q2 私には夫がおりましたが、先日突然亡くなってしまいました。

私と亡くなった夫の間には子供はおりませんでしたが、夫には前妻との子供が一人いるようです。

夫には預金と自宅不動産がありますが、私としてはそれらは夫の離婚後に築いた財産なのでできれば私に相続させてほしい、と思っております。

今回の相続についてはその子供が家庭裁判所へ書類を提出して相続放棄をしていただければ、私は夫の財産を相続できるでしょうか?

A2 いいえ。亡くなったご主人に父母またはご兄弟姉妹や甥・姪がいた場合、ご主人のお子様が相続放棄すると、そのお子様ははじめから相続人ではなかったことになり、新しい相続人に相続権が移りますので、新しい相続人と遺産分割協議を行う必要があります。 (さらに…)

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