このページの目次
ご親族が亡くなった場合に必要な手続きとは
「親が急に亡くなって、どうすればいいのか分からない…」
「インターネットで相続について調べたけど、何から手を付けていいのか分からない…」
「面倒な手続きを任せられる専門家を探したい…!」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
ご親族が亡くなる(相続が発生する)と、悲しみに暮れている間もなく、面倒な手続きをたくさん行わなければなりません。
相続に関する手続きは、戸籍謄本や(住民票の)除票などの必要書類を役所や金融機関に提出し、各所に備え置かれている書式に必要事項を記入して提出する必要があります。
一つ一つの手続き自体は単純なものが多いですが、提出先によっては必要書類や提出書類の書式が一定ではない場合もあり、相続手続きを初めて経験するご遺族にとって面倒に感じることが多くあります。
また基本的には平日しか対応していない役所や金融機関が多く、提出書類の不足や不備によって、何度も足を運ぶ必要があるなど、相続手続きはご遺族にとっては負担が大きいものであるといえます。
とりわけ相続手続きの中には、以下のように期限が定められているものもありますので、早めに司法書士や行政書士などの専門家に相談することをオススメします!
【相続手続きの概要】
相続が発生 | 葬儀・死亡届の提出 |
年金・健康保険の手続き | |
死亡保険金の請求手続き | |
公共料金の引き落とし口座の変更 | |
預貯金口座の凍結 | |
遺言書の有無の確認 | |
相続人の調査・戸籍謄本の収集 | |
相続財産の調査・残高証明書の取得 | |
相続発生後3か月(※) | 単純承認or限定承認・相続放棄の選択 ※相続開始を知ったときから3か月以内 |
相続発生後4か月(※) | 亡くなった方の所得税の申告・納付(準確定申告) ※相続開始を知ったときから4か月以内 |
できるだけ速やかに(適宜) | 遺品の整理 |
遺言書の検認手続き(遺言書がある場合) | |
※公正証書遺言等は検認不要 | |
遺産分割協議の実施(遺言書がない場合) | |
遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合) | |
法定相続情報一覧図の作成 | |
預貯金・有価証券の解約や名義変更等 | |
不動産登記の名義変更(不動産がある場合) | |
相続発生後10か月(※) | 相続税の申告・納付(相続税については、こちらの記事や国税庁ホームページをご覧ください。) ※相続開始を知ったときから10か月以内 |
相続手続き・遺産整理は何から始める?
相続手続きや遺産の整理は、以下のような流れで進めていきます。
①遺言書があるかどうかを確認する
②相続人の調査・戸籍謄本の収集
③相続財産の調査・残高証明書の取得
④(遺言書がない場合)遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成
⑤預貯金・有価証券の名義変更・解約手続き
⑥不動産の名義変更
⑦相続税の申告
以下、詳細を解説していきます。
①遺言書があるかどうかを確認する
亡くなった方が遺言書を遺していたかどうかによって、相続・遺産整理手続きの内容が変わってきます。(遺言書がある場合の相続手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)
自筆証書遺言であれば、重要書類を保存している箇所(金庫や仏壇)や遺言書を預かっている方を調査し、検認手続きを経る必要があります。(検認については、こちらの記事をご覧ください。)
亡くなった方が公正証書遺言を残していた場合、仮に手元に遺言書の謄本がなかったとしても、公証役場がデータで管理しているので、「遺言検索システム」をもって遺言書が保管されているかどうか照会することができます。
その他、遺言書の検索方法については、こちらの記事をご覧ください。
②相続人の調査・戸籍謄本等の収集をする
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続人全員で亡くなった方の財産を分割していくことになります。
その手始めとして、相続人の調査を行うため、戸籍謄本等の収集を行います。
戸籍謄本等の収集については、こちらの記事をご覧ください。
③相続財産の調査・残高証明書の発行手続きをする
相続人の調査を行うのと同時に、亡くなった方がどのくらいの財産を保有していたか、を調査していきます。
多くの方が銀行などの金融機関で預貯金口座を保有していますので、所持している通帳の金融機関のほか、亡くなった方の住所地付近に支店を持つ金融機関へ、亡くなった方が口座を開設していたか、を調査します。
また亡くなった方が不動産を所持している可能性がある場合には、市区町村へ名寄帳等を請求したり、有価証券を保有している可能性があれば、株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)へ照会を請求したりして、財産を調査していきます。
財産の調査の際には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、負債や借金などのいわゆるマイナスの財産にも気を付ける必要があります。
財産目録などを適宜活用し、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続放棄も検討しなければならない場合があります。
その他、相続財産の調査については、こちらの記事をご覧ください。
④遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成
亡くなった方が遺言書を遺していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産を分割する必要があります。
遺産分割協議をする際には、後々相続人間で争いにならないよう、相続財産を漏れなく記載し、相続人全員で署名・捺印(実印)する必要があります。
なお、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けていると遺産分割協議自体が無効になりますので、注意が必要です。
その他、遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。
⑤預貯金・有価証券の名義変更・解約手続き
亡くなった方が遺した遺言書、あるいは相続人全員で作成した遺産分割協議書を基に、その他の必要書類とともに金融機関や証券会社へ提出して預貯金・有価証券の名義変更・解約手続きを行います。
名義変更・解約手続きでは、戸籍謄本等や遺産分割協議書等の書類の他、金融機関・証券会社で独自の相続届出書等の書類を記載し、併せて提出する必要があります。
また、預貯金と有価証券とでは手続きに若干の違いがありますので、金融機関等の指示に従いながら手続きを進める必要があります。
預貯金の名義変更・解約手続きについてはこちらの記事、有価証券の名義変更・解約手続きについては、こちらの記事をご覧ください。
⑥不動産の名義変更
亡くなった方が不動産を保有していた場合には、遺言書や遺産分割協議書に基づき、管轄の法務局に必要書類・登記申請書を添付して名義変更の手続きを行う必要があります。
必要書類や登記申請書の他にも、登録免許税という税金も納める必要がありますので、必要な金額の収入印紙を登記申請書に貼付して管轄法務局へ提出します。
その他、不動産の名義変更については、こちらの記事をご覧ください。
⑦相続税の申告
相続財産が一定の金額を超える場合、相続人は相続開始を知ったときから10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
具体的にいうと、3000+(600×法定相続人の数)万円を超えてしまうと、その分につき相続税がかかることになります。
実際相続税額の計算をする場合には、相続人によって使える控除等もありますので、詳しくはお近くの税務署までお問い合わせください。(※当事務所へ相続・遺産承継手続きをご依頼いただいた場合には、提携税理士のご紹介をさせていただきます。)
その他、相続税のしくみや計算方法については、こちらの記事をご覧ください。
相続手続き・遺産整理は面倒?
相続手続きや遺産の整理をするためには、役所や金融機関などへ何度も足を運ばなければなりません。
特に、金融機関は平日のお昼過ぎまでに行かないと窓口が空いておらず、予約をしなければすぐに対応してくれるかどうかも分かりません。
また、相続手続きや遺産の整理には、戸籍の読み取りや登記申請など専門的な知識を要するものも多いので、また金融機関によって書き方や書式がバラバラであるため、ご自身でやろうとするとかなりの負担がかかります。
「仕事があるので、平日なかなか役所や銀行にいけない…」
「何度も役所や銀行に行くのは面倒…」
「専門的なことをいちいち調べている時間はない…!」
上記のようにお考えの場合には、専門家に任せてしまうのも一考です。
その他、相続手続きを専門家に任せた方がいい場合については、こちらの記事をご覧ください。
相続の手続きはどこまで任せていいの…?
ここまで見てきたように、相続手続きや遺産の整理には、預貯金の解約のような単純な手続きもあれば、戸籍の請求や不動産登記申請、相続税の申告等、ご自身では難しい手続きもあります。
当事務所では、お客様のご要望に応じて、全ての手続きをまるごとお任せいただくことも可能でございます。
なお、当事務所は司法書士・行政書士事務所でございますので、相続税の申告や遺産分割の調停手続きが必要な場合には、当事務所の提携税理士・弁護士のご紹介を致します。
「平日仕事で役所や銀行に行く時間が取れない…」
「いちいち自分で専門家を探すのは面倒…」
「相続の面倒な手続きは全てお任せしたい…!」
という方は、相続手続きを全てお任せできる、当事務所の「相続・遺産承継お任せパック」をご利用ください。(相続手続きをまるごと任せしたい方は、こちらの記事をご覧ください。)
当事務所へご依頼するメリット
相続手続き・遺産の整理を当事務所へ任せていただくと、次のようなメリットがございます。
①司法書士・行政書士として全面的にバックアップします!
遺産分割協議書の作成から車両の名義変更、不動産登記申請に至るまで、司法書士・行政書士としてお客様を全面的にバックアップ致します。
②相続手続き・遺産の整理に関する他士業の専門家をご紹介します!
相続手続き・遺産の整理には、税の申告・遺産分割調停など、司法書士・行政書士では承ることができないものがございます。
その場合には当事務所と提携する税理士・弁護士をご紹介致します。
③手続きだけではなく、心のケアもお任せ下さい!
ご相続が発生した場合、急な環境の変化により、精神的にも肉体的にもかなり疲弊するはずです。
当事務所では手続きだけではなく、お客様が抱える不安や心配なども併せて取り除けるよう、何でもご相談できる関係を築けるよう心掛けます。
当事務所の特徴
当事務所には、他の事務所にはない次のような特徴がございます。
①元家電量販店販売員ならではの親切丁寧な接客応対
相続手続き・遺産の整理には、淡々と進めていくのではなく、亡くなられた方を想いながら徐々に悲しみを和らげて進めていくべきものであると、当事務所の代表は考えております。
その点、当事務所の代表はこれまでテニスコーチ・家電量販店の販売員、家庭教師など様々な接客業務に従事して、様々なお客様とお会いしてまいりました。
接客のプロであった当事務所の代表であれば、お客様の気持ちに寄り添った親切丁寧なご案内ができると自負しております。
②他の士業・業種の方との繋がり
相続手続き・遺産の整理には、税金の申告や遺産分割調停など、司法書士・行政書士の業務権限の範囲を超える場合もございます。
また、遺品整理には信頼のおける業者の選定もとても大事になります。
当事務所は提携している税理士・弁護士、遺品整理業者など様々な繋がりを持っておりますので、安心して各手続きをお任せいただけると自負しております。
③他の司法書士・行政書士にはない、交渉・折衝能力
当事務所の代表司法書士・行政書士は、テニスコーチや家電量販店の販売員、家庭教師など様々な接客業務に従事してきた、いわば接客のプロです。
今まで様々なお客様を見てきた、何事にも代えがたい経験がございます。
当事者同士で多少の意見の食い違いがある場合でも、それぞれの意見を汲み取りながら、最善のご提案ができるのが当事務所の代表司法書士・行政書士の特徴であると自負しております。(※紛争性があると判断した場合には、提携弁護士のご紹介を致します。)
当事務所へのご相談の流れ
相続手続き・遺産の整理を当事務所へ任せていただく場合、以下のように進めて参ります。
- まずは無料相談
- 必要書類のご案内
- 費用の御見積
- 定期的な手続きの進捗状況のご報告
- 手続きの完了の際の説明
- 手続き終了後のアフターフォローサービス
1.まずは無料相談
まずは相続手続きに関する無料相談を行います。その際にどのようなことが必要になるか、その中からどの部分をご依頼いただくか、あるいはご依頼の必要があるかないか、などご案内させていただきます。
2.必要書類のご案内
実際に当事務所にご依頼をいただく場合、お客様にご用意いただきたい書類等をご案内致します。中には当事務所に一括して収集をお任せすることもできる書類もございますので、お気軽にお申し付けください。
3.費用の御見積
当事務所では、ご依頼いただく内容によって料金体系が変わります。中には、相続財産の額によって変わってくる場合もありますので、全ての相続財産額が出そろった段階で細かい御見積を出させていただくことになります。その場合でも、必ず概算はお出ししますので、ご安心ください。
4.定期的な手続きの進捗状況のご報告
相続手続きはご依頼内容によって、2~6ヶ月程度かかる場合もございますので、当事務所では定期的にどこまで手続きが進んでいるか、必ずご報告をし、お客様を置き去りにしないよう努めてまいります。
5.手続きの完了の際のご説明
相続手続きが全て終了しましたら、書類等の納品の際に詳しいご説明を致します。必要があれば、次に必要な手続きに関する専門家のご紹介も致しますので、ご安心ください。
6.手続き終了後のアフターフォローサービス
当事務所では、ご依頼をいただいたお客様には、相続手続き終了後においても、何かお困りごとがあればいつでもフォローできるような体制を整えております。ご依頼いただいた手続きの他にも、今後発生しうる問題点や行った方がよい対策などもご案内させていただきます。
手続き費用について
料金の御見積は無料で行います。事案によって異なりますが、料金の目安はこちらをご覧ください。
相続手続き・遺産承継業務 関連ページ