死亡届の提出からその後の流れについて

「父親がいきなり亡くなってしまったのだけど、まずは何をしたらいいの…?」

「母親の葬儀後は、何の手続きをどのように進めていけばいいの…?」

「死亡届の提出も含めて、相続手続きについて相談したい…!」

このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?

人が亡くなった場合、亡くなってから7日以内に死亡届の提出をしていく必要があります。

しかし、相続が発生した後の手続きには、死亡届の提出の他にも火葬許可証の発行や葬儀場の手配、その後には埋葬許可証の発行や納骨手続きを行う必要があり、人が亡くなってからは悲しんでいる間もなく、次々と手続きを行う必要があります。

上記の中には、葬儀社が代理で行ってくれる場合もありますので、葬儀社の選定も重要になります。

以下では、死亡届の提出方法や提出後の流れについて解説していきます。

 

死亡診断書を受け取ってからの流れについて

相続が発生してからの流れとしては、

①死亡診断書(死体検案書)を受け取る

②火葬場を決める

③死亡届の提出・火葬許可証を発行する

④(葬儀場にて)火葬する

⑤埋葬許可証を発行する

⑥納骨をする

があります。

以下では、詳細を解説していきます。

①死亡診断書(死体検案書)を受け取る

亡くなった方が病院で亡くなった場合には、病院にて死亡診断書を発行することができます。自宅などで亡くなった場合には、担当医師に依頼して死亡診断書を作成してもらわなければなりません。この死亡診断書の左側が死亡届になっているため、後述する必要事項を記入して、提出します。なお、亡くなった方が事故により死亡した場合や孤独死した場合は、警察の検死を経て「死体検案書」が発行されます。(死体検案書も同様に、左側が死亡届になっています。)

②火葬場・葬儀場を決める

死亡診断書を受け取ったら、それと同時に火葬場を決めていきます。火葬の他に葬儀も執り行う場合には、火葬場・葬儀場がそもそも空いているのか、あるいは親族の日程が合うかどうかも含めて決めなければならないため、調整が難しい場合があります。

③死亡届の提出・火葬許可証を発行する

上記①で受け取った死亡診断書(死体検案書)の左側にある死亡届に必要事項を記入し、管轄の市区町村役場へ提出します。その際には、併せて火葬許可証の発行も行います。

④(葬儀場にて)火葬する

上記③で受け取った火葬許可証をもって、予約した火葬場(葬儀場)にて火葬をします。なお、亡くなった方が死後24時間経過していないと火葬はできません。通常は葬儀社に依頼する場合が多いですが、死亡から火葬(葬儀)までの期間が長いと、その間のご遺体の維持にかかる費用がかかりますので、注意が必要です。

⑤埋葬許可証を発行する

ご遺体を火葬すると、上記③で取得した火葬許可証に火葬場の責任者が署名捺印し、埋葬許可証が発行されます。この埋葬許可証が無いと、ご遺骨を納骨することが出来ません。

⑥納骨をする

上記⑤で取得した埋葬許可証を持って、納骨する霊園に持ち込みます。なお、事前に納骨先の霊園や墓地の使用許可証の名義人変更を行う必要がありますので、注意が必要です。

 

死亡届の提出について

【提出期限】

亡くなってから7日以内

【提出先】 亡くなった方の本籍地・死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場
【届出人】

①同居の親族

②親族以外の同居者

③家屋・土地の管理者

④同居の親族以外の親族

⑤後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

【必要書類等】

①届出人の認印

②届出人の身分証明書

【注意点】

①死亡診断書のコピーを数枚持っておく

②届出人の印鑑は必ず持っておく

③期限内に提出しないと、罰金が科される

死亡届の提出について、上図を参考にしながら、死亡届の①提出期限、②提出先、③届出人、④必要書類等、⑤注意点を確認しましょう。

①死亡届の提出期限

死亡届の提出期限は、亡くなった方の死亡の事実を知った日から7日以内となります。なお、亡くなった方が国外で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3か月以内に提出する必要があります。

②死亡届の提出先

死亡届の提出先は、亡くなられた方の本籍地または死亡地、あるいは届出人の住所地の市区町村役場へ提出する必要があります。

③死亡届の届出人

死亡届の届出人は、ⅰ)同居の親族、ⅱ)親族以外の同居者、ⅲ)家主・地主、土地家屋の管理者、ⅳ)同居の親族以外の親族、ⅴ)後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者、となります。なお、実務上は届出人自身が直接死亡届を役所へ提出するわけではなく、依頼した葬儀社の担当者が代理で行うことが多いです。

④死亡届の提出に関する注意点

死亡届は原本を提出しなければならないため、生命保険金の請求や未支給年金請求等の手続きの際に必要であれば、数枚コピーを取っておく必要があります。また、現在届出人のお死亡届への押印は任意ではありますが、死亡届の記載を修正する場合には、届出人の印鑑が必要になりますので、持参するのを忘れないように注意する必要があります。

 

死亡届の書き方について

死亡届は死亡診断書あるいは死体検案書の左側にありますが、届出人は必要事項を記入して、管轄の提出先に期限内に提出する必要があります。

以下では、死亡届の書き方について解説していきます。

亡くなった方の情報を記入する

まずは(1)から(11)に、亡くなった方の氏名生年月日死亡日時死亡したところ最後の住所本籍(筆頭者も含む)配偶者の有無(死亡・離別の有無も含む)、死亡したときの世帯の仕事職業を記入します。死亡届における項目は、全て亡くなった方の戸籍や住民票、死亡診断書を参考にして記入します。

届出人に関する情報を記入する

次に死亡届の下部にある、届出人欄に届出人の種類住所本籍(筆頭者も含む)生年月日を記入し、署名欄に届出人の署名をします。なお、令和3年9月1日から、死亡届への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。

 

上記を漏れなく記入し、管轄の市区町村役場へ提出をします。

 

提携葬儀社様のご紹介

【名称】

株式会社ゆいまーる

【所在地】 〒183-0014

東京都府中市是政4-28-12

【電話】 0800-800-2292
【ホームページURL】 https://www.yuima-ru-sogi.com/

当事務所の提携葬儀社様である株式会社ゆいまーる様は、少数精鋭で社員の皆様が温かみのある対応は、お客様からも大変喜ばれております。

特に平日・休日問わず、24時間365日対応しておられるため、ご親族が急逝された場合でも、柔軟にスピーディーに対応していただける本当に心強い葬儀社様です。

株式会社ゆいまーる様はご葬儀に関することは勿論、ご要望に応じて死亡届の提出・火葬許可証の発行手続きもご親族の代わりに行っていただくこともできます。

当事務所では司法書士・行政書士が行うことができる相続手続きの他、葬儀に関するお手続きが必要な場合には、提携葬儀社様をご紹介致しますので、ご安心ください。

 

当事務所へお任せください!

死亡届の提出は、相続が発生してから一番初めに行わなければならず、またわずかな期限内に行わなければなりませんが、親族が亡くなり、バタバタしている最中はできる限り専門家に手続きを任せた方がスムーズに進みます。

死亡届の提出から納骨手続きも含め、相続手続きにお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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