マンション管理費等の滞納者に対して,その支払いの交渉をしていると,「全額は払えないので,金額をいくらか免除してもらえないか」との申し出があることがあります。このような場合,どのような問題があるか,またどのように対処すればよいかみていきましょう。(マンション管理費の滞納に関する記事はこちら)
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管理費等の支払いを免除することについて
マンション管理費等の滞納があった場合,マンション管理組合またはマンション管理組合法人は,滞納者に対して管理費を支払うよう請求する権利を持つことになりますが,その際滞納者からは,一部支払を免除して欲しい旨の要望がなされることがあります。また,滞納管理費等の請求を求めるため,訴訟を提起した場合,滞納者の支払能力を鑑みて,和解交渉の過程でそのような要請がなされることがあります。この点,管理費等の支払いを免除することができる要件として,マンション管理組合の組合員全員の承諾がある場合(全員合意説),管理組合の共用部分の管理に関する事項として,管理組合の集会決議(普通決議)による場合(多数決説)などがあります。しかし,実務上確立した基準がないのが現状です。
安易に管理費の免除をするリスクとは…?
滞納者と支払交渉をする上で,支払金額を一部免除すれば支払いが可能なのであれば,免除を認めても,思われるかもしれませんが,他の組合員との兼ね合いも考慮すると,不公平感を生み,後に管理組合に対する善管注意義務違反を問われてしまうリスクがあります。そのため,仮に管理組合の集会決議によって,多数の賛成を得て管理費の免除を行うことができたとしても,免除する必要性について慎重に審議し,各組合員の理解を図って,善管注意義務違反のリスクを減少させていく必要があります。
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