「夫に相続が発生したとき、既に子供が亡くなっていた場合はどうなるの…?」
「父親が亡くなって、すぐに母親も亡くなった場合の相続手続きはどうするの…?」
「相続人が既に亡くなっていた場合も含めて、相続手続きについて相談したい…!」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?
相続が発生したときに、その前後で別の相続が発生している場合、時系列によって相続関係が大きく変わります。
たとえば、夫に相続が発生した場合に既に子供が亡くなっている場合、夫の孫に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。
一方で、夫に相続が発生してから程なく子供の一人が亡くなった場合、その子供の妻と子に相続権が移ります。これを数次相続といいます。
このように、代襲相続と数次相続を取り違えると、相続関係が大きく変わってしまうので、相続人の調査を行う際には注意が必要です。(相続人の調査については、こちらの記事をご覧ください。)
以下では、相続人が亡くなっている場合の相続手続きについて解説していきます。
このページの目次
亡くなった方よりも前に死亡している場合
夫に相続が発生したときに既に子供が死亡している場合には、上記の通り代襲相続が発生します。
たとえば上図の例の場合、夫Aが死亡したとき、妻B・子C・Dが相続人となるわけですが、CがAよりも先に亡くなっていた場合には、Cの子であるEがAの相続人となります。
さらにEもAよりも先に亡くなっていた場合には、Eの子であるFがAの相続人となります。(再代襲相続といいます。)
一方、上図の例の場合、夫Aが死亡したとき、妻B・兄Cが相続人となりますが、CがAよりも先に亡くなっていた場合、Cの子であるDが相続人となります。
しかし、仮にDがAよりも先に亡くなっていた場合でも、Dの子であるEはAの相続人となることはありません。
亡くなった方よりも後に死亡している場合
夫に相続が発生してから程なく子供の一人が亡くなった場合、上記の通りその子供の妻と子に相続権が移ります。
たとえば上図の例の場合、夫Aが死亡してから相続手続きをする前に子Cが亡くなってしまった場合、Cの相続権はCの妻Eと子Fに移転するため、Aの相続手続きをするためには、Aの妻B・子DとともにEとFの協力も必要になります。
Aが特定の財産を承継する内容の遺言書を遺していない限り、上記全員が遺産分割協議を行い、財産を分割する必要があります。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)
遺言書に記載されている相続人(受遺者)が既に亡くなっている場合
亡くなった方が遺言書を遺していた場合、その遺言書に基づいて相続手続きを行うことになります。
しかし、遺言者よりも相続人(受遺者)が先に亡くなってしまった場合、遺言書に特別の指定がない限り、遺言書の内容を実現することができません。
このような事態にならないよう、遺言者が予め相続財産を相続(遺贈)させる者を予備的に定めておく「予備的遺言」としておくとよいでしょう。
たとえば上図の例の場合、Aが子であるBの家系に対し財産を相続させようと①「遺言者は、その有する財産を、Bに相続させる」と遺言書を遺したとしても、BがAよりも先に亡くなってしまうと、CとDに相続されてしまいます。
このような状況を避けるためには、①の内容(主位的な遺言)とともに、②「遺言者は、Bが遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、Bに相続させるとした財産を、Bの子Eに相続させる」という内容(予備的な遺言)も併せて付しておく必要があります。
相続放棄をする前に相続人が亡くなった場合
本来、自己のために相続の開始したことを知ったときから3ヶ月以内に相続するか、相続放棄等をするかを決定しなければなりません。(熟慮期間・民法第915条)
しかし、相続するか・相続放棄をするかを決定しないまま亡くなってしまった場合、「誰が」「いつまでに」決定すべきかが問題となります。
判例においては「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、相続の承認または放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者からの相続により、当該死亡した者が承認または放棄をしなかった相続における相続人としての地位を、自己が承継した事実を知ったときと解されます。(最判令和元年8月9日民集73巻3号293頁参照)
上図の例の場合、夫Aに相続が発生し、妻Bが相続放棄をする前に亡くなったときでも、子CがBの(Aの相続の承認・相続放棄をしなかった)相続人としての地位をCが承継した事実を知ったときから3ヶ月以内であれば、Aの相続権を放棄することができます。(相続放棄については、こちらの記事をご覧ください。)
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相続が発生したときに、相続人の調査を誤ると相続手続のやり直す必要があり、大変な手間がかかるため、相続関係の判断は慎重に行う必要があります。
相続人の調査は戸籍や民法の正確な知識を要するため、スムーズに相続手続を行うためには司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのも一考です。
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。