Q2 私には夫がおりましたが、先日突然亡くなってしまいました。
私と亡くなった夫の間には子供はおりませんでしたが、夫には前妻との子供が一人いるようです。
夫には預金と自宅不動産がありますが、私としてはそれらは夫の離婚後に築いた財産なのでできれば私に相続させてほしい、と思っております。
今回の相続についてはその子供が家庭裁判所へ書類を提出して相続放棄をしていただければ、私は夫の財産を相続できるでしょうか?
A2 いいえ。亡くなったご主人に父母またはご兄弟姉妹や甥・姪がいた場合、ご主人のお子様が相続放棄すると、そのお子様ははじめから相続人ではなかったことになり、新しい相続人に相続権が移りますので、新しい相続人と遺産分割協議を行う必要があります。
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起こりうる問題
亡くなった方が遺言書を作成していない場合には、法定相続分をもつ相続人(法定相続人)間で遺産分割協議を行い、相続財産の分割を行います。
法定相続人は配偶者以外に、第一順位として子供(子供が亡くなっている場合には、孫等)、第二順位としては父母、第三順位としては兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥姪)が相続人となります。
今回の場合、配偶者であるお客様の他に亡くなった方の前妻のお子様が相続人となるわけですが、前妻のお子様が相続放棄をしてしまいますと、はじめから相続人ではなかったことになり、お子様の相続権が亡くなった方の父母、兄弟姉妹へと相続権が移るため、お客様が単独で相続することができず、新しい相続人との遺産分割協議が必要となってしまいます。
お客様が行うべき解決策
亡くなった方の前妻とのお子様がお客様が単独で相続することに了承しているのであれば、相続放棄をする必要はありません。
通常通りお客様とお子様との間で遺産分割協議を行い、「お客様が全ての財産を相続する」旨の内容にして遺産分割協議書を作成して手続きを進めるべきでしょう。
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今回の事例では通常、相続人が自らの権利主張をしてくる場合が多くあります。
ですから他の相続人とのやり取りをする場合には細心の注意が必要になります。
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