妻しか身寄りがいない場合は、遺言書は不要ですか? 【質問その1】

Q1 私には子供がなく、妻しか身寄りがおりません。

父と母は私が幼少の頃に離婚しており、私は母親の方についていったため、父とはそれ以来会っておりません。

父は離婚後再婚相手がいたようですが、その父も既に亡くなっており、私は父の葬儀にも行かなかったので、再婚相手側の家族とは一切面識はありません。

最近では私も高齢になってきて老後のことが心配ではありますが、相続人となるのは妻だけなので、遺言書を書く必要はありませんか?

A1 いいえ。お客様がご逝去された後のことを考えますと、たとえお子様がおらず、奥様しか身寄りがなかったとしても、遺言書を作成した方がよい場合があります。

起こりうる問題

たとえば、お父様の再婚相手の子供(異母兄弟)がいた(あるいはご逝去後、発覚した)場合、たとえ奥様に全ての財産を相続させたいとお考えであっても、何の対策も講じなければ、奥様とその異母兄弟との間で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。(遺産分割協議書については、こちらの記事をご覧ください)

もちろん話し合いのうえ、異母兄弟の方が相続手続きに協力していただける可能性もありますが、奥様・異母兄弟が1名ずつの場合、異母兄弟の方には少なくとも相続財産の4分の1を取得する権利(法定相続分)がありますので、相続財産によっては自宅等を売却して財産を分配しなければならない場合もあります。(法定相続分については、こちらの記事をご覧ください。)

お客様が行うべき解決策

お客様の財産を奥様へ確実に相続させるためには、遺言書の作成が必須となります。

今回の場合、万が一異母兄弟がいた場合でも、異母兄弟には遺留分、すなわち最低限確保される相続割合がありませんので、お客様が「全ての財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作成すれば、異母兄弟の方に権利主張される可能性はかなり低くなります。

遺言書を作成する場合には、公正証書で作成すると良いといえるでしょう。(遺言書の作成については、こちらの記事をご覧ください)

 

相続・遺言に関するご相談は当事務所へ!

当事務所では、お客様の遺言作成を丸ごとサポートさせていただく「遺言作成お任せパック」をご用意しております。

「遺言作成お任せパック」では、自筆証書遺言・公正証書遺言の文案作成はもちろんのこと、必要書類の収集や証人立会(2名)をはじめ、(遺贈)寄附をお望みのお客様にはその寄附先の選定から選定先とのやり取りも含めて丸ごとお任せいただけます。

またオプションにはなりますが、相続発生後の相続税のシミュレーションや都度の遺言書の見直し・遺言書の保管なども行っております。

「遺言書を作成したいけど、どこに相談したらいいかわからない…」

「亡くなった後財産を寄附をしたいけど、どうしたらいいのかわからない…」

「今後の相続について丸ごと相談したい…!」

という方は、遺言作成を全てお任せできる、当事務所の「遺言作成お任せパック」をご利用ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー