会ったこともない相続人がいる場合の相続手続きについて

「相続人に会ったこともない人がいるのだけど、どうしたらいいの…?」

「面識のない異母兄弟がいるみたいなのだけど、どうやって探したらいいの…?」

「疎遠な相続人とのやり取りも含めて、相続手続きについて相談したい…!」

このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?

亡くなった方が再婚していたり、亡くなった方に兄弟が何人もいたりすると、会ったこともない相続人がいることや関係が疎遠である場合があります。

相続が発生したとき、亡くなった方が遺言書を遺していない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)

ですから、相続人の中に面識のない方や疎遠な方がいると、通常よりも相続手続きに時間がかかったり、難航したりする可能性があります。

以下では、会ったこともない相続人がいる場合の相続手続きについて解説していきます。

 

相続人を調査する

相続手続きを進めていく上で最初に行うべきことは、「相続人を調査すること」です。

会ったこともない相続人や面識のない相続人がいるときは、初めから分かっている場合ではなく、相続人を調査している際に発覚する場合も多いので、相続人を漏らさないよう、相続人調査は慎重に行う必要があります。

相続人の調査を進めるためには、亡くなった方の生まれたときの戸籍まで遡って取得し、①子供は何人いるのか、②子供がいなく、両親は生存しているのか、③子供も両親もいなく、兄弟が何人いるのか、を調べていきます。

なお相続人の調査については、こちらの記事をご覧ください。

 

相続人との連絡の取り方

相続人の調査が終わったら、実際に会ったこともない相続人へ連絡を取ります。

その際には相手方も相続が発生したことも知らず、まさに「寝耳に水の状態」ですから、以下のことに注意して連絡を取ります。

 

① 相手に配慮した文面にする

相手は相続が発生したことも知らず、突然のことに動揺している場合が多いです。また会ったこともない、疎遠な相続人ですから、当然電話番号などの連絡先も分からないことも少なくないでしょう。その場合には直接相手の心情に配慮し、丁寧な文面のお手紙で連絡することを心がけましょう。

 

② いきなり遺産分割の話をしない

相手が何も知らない状況で、いきなり遺産分割の内容の手紙を送り付けられても、相手も動揺しますし、訳も分からず警戒もします。ですから、少々面倒でも最低限相続が発生したことを伝え、今後の話し合いができるよう、内容を工夫しましょう。

 

③ 連絡先を書く

今後相手と遺産分割協議しようとお手紙を送ったとしても、相手がその手紙に対して手間をかけて手紙で返信をくれることはまずありません。相手からの連絡を待つ場合には、電話番号やメールアドレスを必ず添え、相手が連絡しやすい方法を手紙に書いておくようにしましょう。

 

会ったこともない相続人に対する注意点

会ったこともない相続人や疎遠な相続人に対する連絡の取り方のほかに、そのような相続人と手続きを進めていくためには、以下のようなことに注意する必要があります。

 

① 自らの主張だけを通そうとしない

相続が発生して、相続税の申告や不動産の売却など色々と進めていきたい事情があったとしても、それらを相手にも要求して強引に進めようとすると、まとまるものもまとまりません。相手方の立場も考慮した上で遺産分割協議を進めていく必要があります。

 

② いきさつを丁寧に説明する

相手方の相続人とは面識がない訳ですから、亡くなった方に対してどのような感情を抱いているか分かりません。そのような相手方とのやり取りをする際には、ご自身と亡くなった方とのいきさつを丁寧に説明し、慎重に対応する必要があります。

 

③ 感情的にならないよう冷静に進める

これまで疎遠だった相続人とは亡くなった方との関係から感情的になりやすいと言えます。「これまで面倒見てきたのは私」「今まで故人からどれだけの支援があったか」などお互いの主張を感情的に主張しあうと、話し合いが困難となりますので注意する必要があります。

 

当事者では手続きが進まない場合

こちらからのお手紙や連絡に対して無視されたり、応対してもらえなかったりした場合には、家庭裁判所に「遺産調停」を申し立てることも一考です。

遺産調停とは、亡くなった方の遺産の分割について相続人間で話し合いが着かない場合、家庭裁判所において分割協議をまとめる手続きをいいます。

遺産調停手続きでは、家庭裁判所が当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料等を提出を求め、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望するか意向を聴取し、解決案を提示・解決のための必要な助言をすることにより、合意による解決を目指します。

しかし、話し合いがまとまらず調停が成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

ここまでくると、相続人が単独で手続きを進めるのは難しいため、家庭裁判所へ提出する書類の作成であれば司法書士へ、代理人となって手続きを進めるためには弁護士へ依頼することをお勧めします。(遺産調停に関する裁判所のホームページは、こちら

 

当事務所へお任せください!

相続手続きも、会ったこともない相続人や面識のない相続人、顔は知っているがしばらく合っていない疎遠だった相続人が当事者となる場合には、通常の相続手続きよりも難易度が高く、当事者同士ではうまく進まない場合もあるため、早めに相続の専門家へ相談することをオススメします。

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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