家族信託のメリット・デメリット|向いている家庭と向いていない家庭

近年、親御様の認知症に備える方法として「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えています。

家族信託には、親御様が認知症になった後も、ご家族が預貯金や不動産を管理しやすくなるというメリットがあります。

一方で、契約時に費用がかかることや、家族信託だけでは対応できない手続きがあることなど、事前に理解しておきたいデメリットもあります。

家族信託は便利な仕組みですが、すべてのご家庭に必要な制度ではありません。

この記事では、家族信託のメリットとデメリットを整理したうえで、どのようなご家庭に向いているのか、反対にどのような場合には別の制度を検討すべきなのかを分かりやすく解説します。

「親が元気なうちに認知症対策を考えたい」「家族信託がわが家に必要なのか判断したい」という方は、ぜひ参考にしてください。

 

このページの目次

家族信託とは?制度の概要を簡単に解説

家族信託は、親御様などが所有している財産について、信頼できるご家族に管理を任せる仕組みです。

自分の財産を信頼できる家族へ託し、あらかじめ定めた目的に従って、自分や大切な人のために管理・処分・承継してもらう制度です。(家族信託については、こちらの記事をご覧ください。)

家族信託は「家族による財産管理」の仕組み

例えば、お父様が自宅と預貯金を所有しているケースを考えてみましょう。

家族信託では、お父様が財産を預ける「委託者」となり、財産管理を任されるお子様が「受託者」となります。

そして、その財産から生活費や介護費用などの利益を受ける人を「受益者」と呼びます。

認知症対策として利用する場合には、お父様が委託者と受益者を兼ね、お子様が受託者になる形が一般的です。

この場合、お子様が財産を管理する立場になりますが、その財産をお子様自身のために自由に使えるわけではありません。

信託契約で定めた目的に従い、お父様の生活や介護などのために管理しなければなりません。

家族信託は、財産をお子様へ贈与する制度ではなく、財産の管理を任せる制度だと考えると分かりやすいでしょう。

家族信託は認知症対策として注目されている理由

親御様の判断能力が低下すると、預貯金の払い戻しや不動産の売却、賃貸物件に関する重要な契約などを、ご本人だけで行うことが難しくなります。

親子であっても、子どもが当然に親名義の財産を処分できるわけではありません。

そこで、親御様の判断能力が十分にあるうちに家族信託契約を結び、お子様へ必要な管理権限を託しておきます。

契約内容が適切に設計されていれば、親御様の判断能力が低下した後も、受託者であるお子様が財産管理を継続できます。

家族信託は、単なる「認知症対策の制度」というより、認知症になった後も家族が必要な財産管理を続けられるよう、元気なうちに準備しておく仕組みです。

 

家族信託は万能な制度ではない

家族信託には多くのメリットがありますが、親御様の生活や介護、相続に関するすべての問題を解決できるわけではありません。

家族信託が得意とするのは、預貯金や不動産などの「財産管理」です。

一方、介護施設への入所契約や介護サービスの利用契約など、本人に代わって生活面の法律行為を行うためには、任意後見契約や成年後見制度が必要になることがあります。

また、亡くなった後の財産承継について、信託財産以外も含めて整理したい場合には、遺言書を併せて作成した方がよいこともあります。

大切なのは、最初から家族信託だけに決めるのではなく、ご家庭の課題に合う制度を選ぶことです。

 

家族信託の7つのメリット

家族信託には、認知症による財産管理の停滞を防ぐことをはじめ、さまざまなメリットがあります。

ここでは、親御様の認知症対策を検討するご家庭にとって、特に重要な七つのメリットをご紹介します。

① 認知症による資産凍結を防げる

家族信託の大きなメリットは、親御様の判断能力が低下した後も、受託者が信託財産を管理できることです。

例えば、親御様の生活費や介護費用、固定資産税、施設費などを、信託した金銭から支払うことができます。

ただし、親御様のすべての財産が自動的に管理できるわけではありません。

家族信託の対象として契約に定め、実際に受託者の管理下へ移した財産が対象になります。

そのため、将来どの財産をどのような目的で使うのかを考え、必要な範囲を契約時に決めておくことが重要です。

② 家族が柔軟に財産を管理・運用できる

家族信託では、契約で定めた目的と権限の範囲内で、受託者が財産を管理できます。

例えば、生活費や介護費用の支払い、建物の修繕費の支払い、賃貸物件の家賃管理などが考えられます。

ただし、受託者が自由に投資や財産処分を行えるわけではありません。

どのような管理や処分ができるかは信託契約の内容によって異なります。

将来必要となる行為を想定し、権限を適切に定めることが重要です。

③ 不動産の売却や建て替えがしやすい

親御様が施設へ入所した後、空き家となった自宅を売却し、その代金を施設費や生活費へ充てたいと考えることがあります。

しかし、自宅の所有者である親御様の判断能力が低下していると、ご本人による売買契約の締結が難しくなります。

家族信託によって自宅を信託し、受託者に売却権限を与えておけば、受託者が売却手続きを進められる可能性があります。

建て替えや大規模修繕についても、契約内容に必要な権限が定められていれば対応できる場合があります。

ただし、ローンや抵当権がある不動産については金融機関との調整が必要になるため、契約前の確認が欠かせません。

④ 賃貸アパートなどの収益不動産を継続して管理できる

アパートや賃貸マンションを所有している方の場合、認知症によって賃貸経営が止まってしまうリスクがあります。

賃貸経営では、家賃の受領だけでなく、管理会社との契約、修繕、入居者対応、賃貸借契約の更新など、さまざまな判断が必要です。

家族信託を利用し、これらの権限を受託者へ託しておけば、親御様の判断能力が低下した後も、賃貸経営を継続しやすくなります。

特に、収益不動産の管理を将来お子様へ引き継ぎたいご家庭では、早めに検討する意味が大きいでしょう。

⑤ 成年後見制度より柔軟な財産管理ができる

成年後見制度は、判断能力が低下した本人を保護し、その財産を適切に管理するための制度です。

家庭裁判所が後見人などを選任し、選任された後見人は、財産状況などを定期的に家庭裁判所へ報告します。

また、希望した親族が必ず後見人に選ばれるとは限りません。

これに対して家族信託では、親御様が元気なうちに、財産を任せたい人や管理方法を契約で決められます。

ただし、成年後見制度より家族信託の方が常に優れているという意味ではありません。

本人の生活面の支援まで必要な場合には、成年後見制度や任意後見契約の方が適することもあります。

⑥ 将来の財産承継まで見据えた設計ができる

家族信託では、親御様が亡くなったときに信託を終了し、残った財産を誰に引き継ぐかを定めることができます。

さらに、一定の条件のもとで、最初の受益者が亡くなった後の受益者を指定する設計も可能です。

例えば、「自分が亡くなった後は配偶者の生活を守り、配偶者が亡くなった後は子どもへ財産を引き継ぐ」といった希望を反映できる場合があります。

もっとも、将来の承継を長期にわたって定める契約は複雑になり、遺留分や税務などへの配慮も必要です。

専門家と慎重に設計する必要があります。

⑦ 家族の事情に合わせた契約内容を設計できる

家族信託には、すべての家庭に共通する一つの契約書があるわけではありません。

自宅を売却できるようにしたいご家庭、アパート経営を子どもへ任せたいご家庭、障害のある子どもの生活を将来も支えたいご家庭など、目的はそれぞれ異なります。

信託する財産、受託者の権限、信託が終了する条件、終了後の財産の帰属先などを、ご家庭の事情に応じて設計できる点が家族信託のメリットです。

一方、自由度が高いからこそ、契約設計を誤ると必要な手続きができない可能性もあります。

 

家族信託の6つのデメリット・注意点

家族信託を検討するときは、メリットだけでなく、契約後の負担や制度上の限界も理解しておく必要があります。

① 判断能力があるうちしか契約できない

家族信託は、本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約を結ぶことを前提としています。

すでに認知症が進み、財産を誰に任せるのか、どのような契約を結ぶのかを理解できない状態では、家族信託契約を締結できません。

認知症の診断を受けたかどうかだけで一律に決まるものではありませんが、判断能力が低下するほど契約は難しくなります。

「必要になってから考える」のではなく、親御様が元気なうちに話し合うことが大切です。

② 契約時に一定の費用がかかる

専門家へ家族信託の設計を依頼する場合には、契約書の作成や公正証書化、不動産登記などの費用がかかります。

財産の内容や契約の複雑さによっては、まとまった初期費用が必要です。

ただし、料金だけで判断し、必要な内容を省いてしまうと、将来利用できない契約になる可能性があります。

費用を比較するときは、契約書作成だけでなく、公証役場との調整、金融機関への対応、不動産登記、契約後の支援など、どこまで含まれているかを確認しましょう。

※家族信託の費用については、別記事「家族信託の費用はいくら?司法書士報酬・公証人手数料・登記費用の相場を解説」で詳しくご案内しています。

③ 身上監護はできない

家族信託の中心となるのは財産管理です。

信託契約を結んだだけで、受託者に介護施設への入所契約や医療契約など、本人の生活に関する幅広い代理権が与えられるわけではありません。

任意後見契約では、契約で定めた範囲において、財産管理に加え、介護サービスや施設入所などの生活面に関する法律行為を任意後見人へ任せることができます。

財産管理だけでなく生活面の支援も必要になると考えられる場合には、家族信託と任意後見契約を組み合わせることも検討します。

④ 受託者に大きな責任がある

受託者は、信託財産を自分の財産と分けて管理し、信託の目的に従って取り扱わなければなりません。

預貯金の入出金を記録し、不動産の収支や修繕費を管理するなど、継続的な事務が必要です。

受託者が財産を私的に使ったり、管理状況を他の家族へ説明しなかったりすると、家族間の不信やトラブルにつながるおそれがあります。

受託者を選ぶときは、親御様との関係だけでなく、長期間にわたって適切に管理できるかどうかも考える必要があります。

⑤ 税務や契約内容が複雑になることがある

家族信託を利用したからといって、相続税が当然に安くなるわけではありません。

不動産所得がある場合や、受益者を変更する場合、信託が終了する場合などには、税務上の検討が必要になることがあります。

また、不動産、非上場株式、収益物件などを信託するケースや、複数世代にわたる承継を定めるケースでは、契約内容も複雑になります。

必要に応じて、司法書士だけでなく税理士や弁護士などと連携して進めることが重要です。

⑥ 契約設計を誤ると希望どおりに運用できない

家族信託では、受託者ができることを契約書に定めます。

将来自宅を売却する予定があるのに売却権限が十分に定められていない、アパートを建て替えたいのに借入れや建築に関する権限が想定されていないといった場合には、希望どおりの手続きができない可能性があります。

インターネット上のひな形は、個々の家族関係や財産状況まで考慮して作られたものではありません。

家族信託の目的は契約書を作ることではなく、将来必要な財産管理が実際にできる状態を整えることです。

 

家族信託が向いている家庭とは?

家族信託は、次のようなご家庭で特に有効な選択肢となります。

親名義の自宅やアパートを所有している家庭

将来、自宅を売却して介護費用へ充てたい場合や、賃貸アパートの管理を子どもへ引き継ぎたい場合には、家族信託を検討する価値があります。

不動産は預貯金と異なり、売却、修繕、建て替え、賃貸借などに契約行為が伴います。

親御様の判断能力が低下する前に、誰がどのように管理するのかを決めておくことが重要です。

親の認知症に備えたい家庭

親御様の生活費、施設費、介護費用などを、将来お子様が管理する必要があるご家庭にも向いています。

「親の預貯金を親のために使える状態にしておきたい」という目的が明確であれば、必要な金銭を信託し、お子様が管理する仕組みを整えられます。

相続だけでなく生前の財産管理も考えたい家庭

遺言書が効力を発揮するのは、原則として本人が亡くなった後です。

そのため、認知症になってから亡くなるまでの財産管理は、遺言書だけでは解決できません。

生前の財産管理と、亡くなった後の財産承継を一体として考えたいご家庭では、家族信託と遺言書の併用も選択肢になります。

家族間で十分な話し合いができる家庭

家族信託は、受託者となる一人だけで進めるのではなく、他のご家族にも目的や内容を説明しておくことが大切です。

法律上、すべての家族の同意が必要とは限りませんが、説明がないまま一人の子どもへ財産管理を任せると、他の兄弟姉妹が不信感を持つ可能性があります。

親御様の希望を中心に、家族で役割や管理方法を話し合えるご家庭ほど、家族信託を円滑に運用しやすいでしょう。

 

家族信託が向いていない家庭とは?

家族信託ができない場合や、家族信託以外の制度の方が課題を解決しやすい場合もあります。

すでに本人の判断能力が低下している場合

本人が契約内容を理解できない状態では、新たな家族信託契約を締結することは困難です。

この場合には、家庭裁判所へ成年後見、保佐または補助の申立てを行うことなどを検討します。

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が不十分な方を法的に支援する制度です。

家族間の対立が大きい場合

受託者候補者を他の家族が信用していない場合や、すでに相続や財産管理を巡って対立している場合には、家族信託が新たな争いの原因になることがあります。

そのような場合には、信託監督人など第三者による監督を設ける、別の受託者を検討する、弁護士を交えて家族関係を整理するなどの対応が必要です。

財産管理をする必要性がほとんどない場合

将来管理や処分が必要となる財産が少なく、目的が亡くなった後の財産承継だけであれば、遺言書で十分な場合があります。

必要性が低いにもかかわらず家族信託を利用すると、契約費用や受託者の管理負担がかえって重くなります。

家族信託を利用できるかではなく、利用する必要があるかを考えることが大切です。

家族信託以外の制度の方が適している場合

財産管理よりも、施設入所や介護サービスなど生活面の支援を重視したい場合には、任意後見契約の方が適していることがあります。

亡くなった後の財産の分け方だけを定めたい場合には、遺言書が中心になります。

ご家庭の課題によっては、家族信託を使わないことも適切な判断です。

 

家族信託と成年後見制度・遺言との違い

家族信託と成年後見制度、遺言、任意後見契約は、それぞれ役割と効力が生じる時期が異なります。

成年後見制度との違い

成年後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方を家庭裁判所の関与のもとで支援する制度です。

これに対し、家族信託は、本人に判断能力があるうちに契約を結び、将来の財産管理へ備える仕組みです。

成年後見制度は財産管理に加えて本人の生活面の支援にも対応できますが、家族信託は契約した財産の管理を中心とします。

遺言との違い

遺言は、本人が亡くなった後の財産承継について定めるものです。

家族信託は、契約締結後から生前の財産管理に利用できます。

そのため、認知症への備えとしては家族信託、亡くなった後の信託財産以外の承継については遺言というように、併用することがあります。

任意後見契約との違い

任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後に、任意後見監督人が選任されることで効力が生じます。

任意後見人は、契約で与えられた代理権に基づき、財産管理や介護・生活面に関する法律行為を行います。

任意後見契約は公正証書で締結する必要があります。

家族信託は財産管理、任意後見契約は生活面を含む代理というように、役割を補い合うことがあります。

 

家族信託を成功させるために知っておきたいポイント

家族信託は、契約を締結すれば終わりではありません。

長期間にわたって適切に運用するため、契約前の話し合いと契約後の管理が重要です。

家族全員で目的を共有する

まず、「誰のために、何のために家族信託をするのか」を明確にしましょう。

認知症になった後の生活費を管理したいのか、自宅を売却できるようにしたいのか、アパート経営を引き継ぎたいのかによって、必要な契約内容は変わります。

親御様の希望を中心に、可能な範囲で他のご家族にも説明しておくことが、将来のトラブル防止につながります。

受託者選びを慎重に行う

受託者には、誠実さだけでなく、財産管理を長期間続けられることも求められます。

親御様より先に受託者が亡くなる可能性や、病気などで管理できなくなる可能性も考え、後継受託者を定めておくことも大切です。

必要に応じて、受託者を監督する信託監督人などを設ける方法もあります。

家族信託だけにこだわらず制度を組み合わせる

家族信託では対応できない部分を、遺言書や任意後見契約などで補うことがあります。

例えば、家族信託で自宅と預貯金を管理し、任意後見契約で施設入所などの生活面に備え、遺言書でその他の財産の承継先を定める方法です。

家族信託を契約すること自体を目的にせず、ご家庭全体の将来を考えて制度を組み合わせることが重要です。

 

家族信託を検討する際によくある質問

家族信託はどのくらいの費用がかかりますか?

司法書士などへ依頼する場合には、家族信託の設計・契約書作成に関する報酬、公証人手数料、不動産がある場合の登記報酬や登録免許税などがかかります。

総額は財産内容や契約の複雑さによって異なるため、報酬と実費を分けた見積もりを確認しましょう。

家族信託は誰でも利用できますか?

本人に契約内容を理解できる判断能力があり、財産管理を任せられる受託者がいれば利用を検討できます。

ただし、判断能力がある場合でも、家族関係や財産内容によっては別の制度の方が適することがあります。

家族信託だけで相続対策は十分ですか?

家族信託だけですべての相続対策が完了するとは限りません。

信託していない財産の承継、遺留分、相続税、葬儀や納骨などの死後事務については、それぞれ別の検討が必要です。

遺言書、生命保険、任意後見契約、死後事務委任契約などを含め、全体として準備することが大切です。

 

まとめ|家族信託はメリット・デメリットを理解して検討することが大切

家族信託には、親御様が認知症になった後も、ご家族が預貯金や不動産を管理しやすくなるという大きなメリットがあります。

自宅の売却、介護費用の支払い、アパート経営の継続など、将来必要となる財産管理へ備えられる点は、多くのご家庭にとって安心につながるでしょう。

一方で、家族信託は本人の判断能力があるうちに契約しなければならず、契約時の費用や受託者の管理負担もあります。

また、生活や介護に関するすべての手続きを家族信託だけで行えるわけではありません。

家族信託が適しているご家庭もあれば、遺言書だけで十分なご家庭、任意後見契約を組み合わせた方が安心なご家庭もあります。

大切なのは、家族信託という制度を利用することではなく、ご家庭に合った備えを選ぶことです。

司法書士法人あかつき総合法務事務所では、家族信託だけを前提とせず、親御様の状況や財産内容、ご家族の希望を伺ったうえで、遺言書や任意後見契約なども含めた方法をご提案しています。

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