借主が孤独死していたら…

「高齢の借主が孤独死していた…」

「部屋の消毒や片付けの費用は誰に請求したらいいのか…?」

「孤独死した場合に相談できる専門家を探したい…!」

このようなお悩みはありませんか?

ある日突然高齢者の借主が孤独死していた場合、亡くなった方のご遺体の処理や残置物撤去、部屋のクリーニングなど大家さんはやらなければならないことが沢山あります。

しかしその一方で、亡くなった方が保有していた権利や、亡くなった方との間で交わされた賃貸借契約によって、大家さんの行動に制限がかかってしまう場合があります。

以下では、高齢の借主が孤独死した場合の注意点とやるべきことについて解説していきます。

 

借主が亡くなった場合の賃貸借契約について

高齢の借主が亡くなった場合でも、賃貸借契約は終了しません。

借主の地位は、亡くなった方が遺言書等を残していない場合、相続人に承継されますので、賃貸借契約を解除するためには、相続人をご自身で調査し、亡くなった借主の相続人と行わなければなりません。(相続人の調査については、こちらの記事をご覧ください。)

仮に相続人が複数いる場合、賃貸借契約の解除は相続人全員と行う必要があります。

また、部屋にある残置物の所有権も相続人に承継されるため、処分するためには相続人の承諾がいり、大家さんが勝手に処分するわけにはいきません。

この場合、相続人に引き取ってもらうか、相続人から残置物放棄書に署名をもらい、残置物の所有権を放棄してもらう必要があります。

 

借主が亡くなった後の対処方法について

高齢の借主が亡くなった場合、まずは相続人と連絡をとりましょう。

賃貸借契約の解除・残置物の処理等、必ず相続人とやり取りをします。

相続人の所在が分からない場合は、大家さんが戸籍謄本等を収集し、相続人の調査を行わなければなりません。

戸籍や住民票などによって相続人の住所を調べて、その方宛てにお手紙を送付し、賃貸借契約の解除や残置物の撤去のための手続きをしていきます。

相続人と連絡が取れればよいですが、連絡がつかなかったり、相続人が相続放棄をしていたりすると、賃貸借契約の解除や残置物の処理は一筋縄ではいきません。

その場合には「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立てて、選任された相続財産管理人と賃貸借契約の解除をしていくことになります。(相続財産管理人については、こちらの記事をご覧ください。)

以上のように、高齢の借主が亡くなってしまうとその後の対応が非常に難しいので、借主が高齢の場合、普段からコミュニケーションを取り、予め連絡が取れる親族やケアマネジャーなど福祉関係の方を把握しておくようにしましょう 。

その他孤独死した場合の相続手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

 

当事務所ができること

あかつき総合法務事務所では、孤独死問題について、以下の通りご対応致します。

 

孤独死された方の相続人調査代行

孤独死された方の相続人とのやり取り(賃貸借契約書の解除請求、清掃費用・残置物撤去費用請求等)を行うためには、孤独死された方の相続人を調査して、お手紙等を送付する必要があります。しかし一般の方が相続人調査をするのはハードルが高いため、当事務所が代理人として相続人調査を代行致します。

 

孤独死された家の活用方法のご提案

当事務所は平素から税理士や弁護士、不動産業者様やリフォーム会社様とのお付き合いがございますので、瑕疵物件(孤独死された家)の法律問題はもちろんのこと、不動産にかかる税金問題や不動産の活用方法について他士業・他業種の方々と連携してお客様の瑕疵物件のご相談を承ります。

 

孤独死される前の対策のご案内

当事務所は司法書士・行政書士事務所として数多くの成年後見制度を利用される高齢者支援業務を行っております。ですから孤独死される前に賃借人となっている方のご相談を承ることができます。賃借人が身寄りのない方や相続人が疎遠である場合には、当事務所をご紹介していただき、未然に孤独死を避けることができます。

 

当事務所へお任せください!

孤独死にまつわる問題は、単に残置物の撤去や特殊清掃を行うだけではなく、どのようにして相続人を調査するのか、実際に瑕疵物件をどのように再利用するか、あるいはどのように処分するかなど、不動産に関する法的な知識あるいは税金に関する知識も併せて必要になるため、司法書士や税理士、あるいは不動産会社などの専門家・専門業者と連携して解決することが必要になります。

「滞納されている家賃を相続人に請求したい…!」

「残置物の処理を相続人にしてもらいたい…!」

「高齢の借主が孤独死してしまった場合、信頼できる専門家に相談したい…!」

そのような悩みを抱えていらっしゃる方は、是非当事務所へお問い合わせください!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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