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相続財産目録とは
「亡くなった親が残した財産は分かったけど、これからどうしたらいいの…?」
「相続財産をどのように分けたらいいか分からない…」
「財産の分配について相談できる専門家を探したい…!」
ご親族に相続が発生すると、このようにお悩みの方も多いと思います。
相続財産の調査を終えたら、次に行うべきは「相続財産目録の作成」です。
相続財産目録とは、相続財産の価格や種類、評価額などをまとめたものを一覧にした目録です。
相続財産目録は相続手続きを進める上で活用できる場面が多いので、相続財産の調査を終えたら作成をしておくことをオススメします。
相続財産目録を作成するメリット
相続財産目録を作成するメリットは主に三つです。
①相続財産の「全体像」が分かる
相続財産目録へ財産を一覧にしておくことによって、「何が」「どのくらい」あるのかが一目瞭然となります。
プラスの財産とマイナスの財産の金額を計算し、誰にどのくらいの財産を分割するかを決めていきます。
また、プラスの財産とマイナスの財産を比較してマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄を検討する材料にもなります。(相続放棄については、こちらの記事をご覧ください。)
さらには、相続財産の総額によっては相続税の申告が必要な場合がありますので、相続財産目録を作成することによって、財産の正確な総額を計算することができます。(相続税の計算方法については、こちらの記事をご覧ください)
②遺産分割協議の公平な資料とする
相続財産目録には通常「相続開始時(亡くなった日)」を基準にして金額や評価額を記載して作成します。
ですから、仮に遺産分割協議をするまでの間に、他の相続人が亡くなった方の財産を使い込んでいたとしても、相続財産目録を作成することで、本来相続人が受け取るべき財産の金額を把握することができます。
また財産目録の作り方によっては、目録に記載された財産を、誰にどのくらいの財産を分割するかを計算し、法定相続分と比較することで、相続人で決定した分割方法が実際に公平なのかも分かります。
③あらゆる場面で参考資料となる
遺産分割協議以外の場合にも、相続財産目録が資料として役に立つ場合があります。
例えば、相続人だけで遺産の分割方法を決めるのが難しかったり、分割方法について相談したいと思ったりした場合、法律・税務の専門家へ依頼する際の資料となります。
また、相続人同士で遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所を通して遺産分割調停を申し立てる場合、裁判所へ提出する資料とすることができます。
相続財産目録を作成方法
「相続財産目録を作成する必要があるのは分かったけど、実際にどうやって作ればいいの…?」
実際に作成したことがなければ、上記のようなお悩みの方もいらっしゃると思います。
相続財産目録を作成する際には、以下を参考にして作成しましょう。
①資産(プラス)と負債(マイナス)の項目に分ける
まずは、相続財産を資産と負債の項目に分け、それぞれの合計額が分かるようにします。
この時点で負債の方が上回る場合には、相続放棄も視野に入れていきます。
②資産と負債のそれぞれの項目別に整理する
実際に合計額を算出しただけでは、適切に分割することはできません。
例えば不動産であれば、単純に人数分に分けようとしても、実際にどのように使用するかを決めなければなりませんし、自動車のように物理的に分割することが不可能な財産もあります。
負債においても、借金なのか税金なのかによって、最終的にどのように処理するのかが変わる場合があります。
ですから、資産と負債それぞれの項目を更に細分化して、種類ごとに分けて記載します。
③資産と負債の差額を計算する
項目を種類ごとに記載して相続財産目録に反映させたら、今度は相続財産の合計がいくらになるのかを計算します。
④法定相続割合と比較する
上記③で計算した金額を、相続人の法定相続分の割合で分割した場合の金額を算出します。(法定相続分については、こちらの記事をご覧ください。)
算出した金額と分割された財産の価格を比較することによって、本来相続人が受け取るべき財産の金額との差を把握することができます。
当事務所へお任せください!
相続財産目録を作成するには、手間がかかるだけではなく、相続人同士でやると相続財産を隠匿してしまう可能性があるため、司法書士や行政書士など第三者が作成した方が公平にできる場合があります。
相続財産目録の作成についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!
その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。