遺言書の保管方法について

「書いた遺言書をどこに保管したらいいだろうか…」

「亡くなった父親の遺言書がどこにあるのか分からない…」

「遺言書の保管方法も含めて相続・遺言書作成について専門家に相談したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

遺言書を書いたとしても、相続人や関係者に見つからなければ、せっかくの遺言書も無駄になってしまいます。

遺言書の種類によって遺言書の保管方法は異なりますが、遺言者が亡くなった後に効力が生じるようにしておく必要があります。

そこで以下では、遺言書の保管方法について詳しく解説していきます。

 

遺言書の保管方法とは

遺言書の保管方法は遺言書の種類によって変わります。(遺言書の種類については、こちらの記事をご覧ください)

自筆証書遺言の保管方法

ご自身で作成した自筆証書遺言を保管する方法としては、

①仏間・仏壇の引き出し等

②レンタルスペース・貸倉庫・貸金庫

③専門家へ預ける

などがあります。

①の場合には、お金はかかりませんが、相続人や関係者が見つけられない場合や破棄してしまう場合もあるため、安全とはいえません。

一方、②や③であれば、お金はかかりますが、なくなってしまう可能性が下がり、①よりは安全といえるでしょう。

ただ、自筆証書遺言はいずれにおいても偽造や破棄の可能性があるため、厳重に保管する必要があります。

なお、金融機関の貸金庫に自筆証書遺言を預けた場合、貸金庫の開扉(内容物の取出し)をするためには、相続人全員の同意がなければなりません。

せっかく遺言書を作成しても相続人全員の同意がなければ遺言書の検認すらできませんので、金融機関の貸金庫に自筆証書遺言を預ける場合には十分ご注意ください。

公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言は公証役場にて作成すると、その場で遺言者に正本および謄本が交付されますが、たとえそれらを紛失してしまったとしても、遺言書の原本が公証役場にて保管されているため、相続人において公正証書遺言の調査を行うと、遺言書の閲覧を行うことができます。(遺言書の検索については、こちらの記事をご覧ください)

 

自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言は自宅などに保管しておくと、相続人や関係者が見つけられない、あるいは偽造・破棄などのリスクがあります。

そのようなことにならないよう、令和2年7月10日より自筆証書遺言を公証役場にて保管する制度が始まりました。

この制度のことを「自筆証書遺言保管制度」といいます。(詳しくは法務省のホームページをご覧ください)

自筆証書遺言保管制度とは

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言の原本を法務局へ保管し、遺言書の偽造や破棄、隠匿を防ぐ制度をいいます。

この制度を利用することによって、煩わしい手続きが簡便になるだけではなく、この自筆証書遺言保管制度特有のメリットもあります。

自筆証書遺言保管制度を利用するメリットとは

まず自筆証書遺言保管制度を利用するメリットは次のとおりです。

①原本が法務局に保管される

②検認が不要になる

③遺言者が亡くなったときに通知がくる

これまでは、自筆証書遺言は管轄の家庭裁判所に対して検認手続きを行う必要がありました。(検認手続きについては、こちらの記事をご覧ください)

しかし、この自筆証書遺言保管制度を利用すれば、煩わしい検認手続きは不要となり、原本は法務局に長期間(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:150年間)保管されることになり、より安全になりました。

特に遺言者が亡くなった場合、法務局の戸籍担当部局との連携により、予め指定した方に自筆証書遺言が法務局に保管されている旨を通知することができるようになったため、亡くなった方が遺言書を遺したことを知らぬまま相続手続きをせずに済むことになりました。

自筆証書遺言保管制度を利用するデメリットとは

続いて自筆証書遺言保管制度のデメリットは以下のとおりです。

①平日しか利用できない

②自分で手続きが必要

③遺言書が有効になるわけではない

自筆証書遺言保管制度は管轄の法務局において手続きをする必要があるため、お仕事のお忙しい方は平日しか利用できない、というデメリットがあります。

加えてこの手続きは、現行法上本人からの委任状より手続きができるわけではないので、ご本人が直接法務局へ出頭する必要があります。

また、自筆証書遺言保管制度を利用したからといって遺言書自体が有効になるわけではなく、遺言書の内容に問題がある場合には、遺言者の意図が達成されない場合があります。

 

いずれにしても、自筆証書遺言保管制度を利用する場合には、一度遺言書の専門家である司法書士や行政書士へ相談されることをオススメします!

 

自筆証書遺言保管制度を利用する方法とは

自筆証書遺言保管制度を利用するためには、以下のとおりとなります。

遺言書を作成する

まずは直筆で遺言書を作成します。

自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。

これらの基本的な要件はもちろん、自筆証書遺言保管制度特有のルールがあり、

①用紙のサイズはA4サイズとする

②用紙には余白(上部5㎜・下部10㎜・左20㎜・右5㎜)を確保する

③ページ番号を記載する

④ホチキス等で綴じない

⑤封筒に封入しない

などを守る必要がありますので、注意が必要です。

遺言書の保管場所を決定する

遺言書を作成したら、次は遺言書の保管所となる法務局を選択します。

遺言書の保管所は次のうちから選択します。

①遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

②遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

③遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

なお、遺言書保管所となる法務局は特定の法務局に限られますので、注意が必要です。

※東京法務局であれば、ⅰ)本局  ⅱ)板橋出張所  ⅲ)八王子市局  ⅳ)府中支局  ⅴ)西多摩支局 となります(詳しくは、東京法務局のホームページをご覧ください)

遺言書の保管申請書を作成する

遺言書を作成し、保管所となる法務局を決定したら、保管所へ提出する保管申請書を作成します。

保管申請書の作成方法や書式については、法務省のホームページをご覧ください

遺言書の保管の予約をする

準備が整ったら、遺言書保管所の予約を取っていきます。

なお、予約の方法については、こちらのページから行います。

遺言書保管所にて保管の申請をする

上記遺言書の保管の予約をしたら、予約日に遺言者本人が ⅰ)遺言書原本 ⅱ)保管申請書 ⅲ)顔写真付きの身分証明書 と併せて、添付書類(住民票の写し等:本籍・筆頭者入り)手数料(3900円)を持参します。

保管証を受け取る

保管申請を行ったら、保管証発行まで待機し、保管証を受け取ります。

保管証は下記のとおり、遺言者の氏名・生年月日・保管所の名称・保管番号が記載されています。

なお、保管証は再発行ができないので、注意が必要です。

 

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