亡くなった方の預金口座解約方法について(みずほ銀行)

「亡くなった両親がみずほ銀行の預金口座を持っていたのだけど、どうやって手続きしたらいいの…?」

「みずほ銀行の預金口座を凍結解除したいのだけど、忙しくて時間がない…」

「みずほ銀行の預金解約を含めて、相続手続きについて相談したい…!」

このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか?

相続が発生すると、相続が発生したことを金融機関へ伝える必要があり、亡くなった方が通知されると、みずほ銀行をはじめとする金融機関の預貯金口座は凍結されてしまいます。

そのため凍結された口座からお金を引き出すためには、一部の例外を除き、まずは戸籍謄本の収集を行い、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書を作成するなどして手続きをスムーズに進められるよう準備をしなければなりません。(遺産分割前に預貯金を受け取る方法については、こちらの記事をご覧ください。)

みずほ銀行との手続きを行う前に、またはそれと並行して必要な準備をしてから、銀行指定の書式(相続関係届書)に必要事項を記入し、必要書類と併せてみずほ銀行に提出します。

これらの手続き自体それほど難しくはありませんが、みずほ銀行とのやり取りを慣れていない方が行うと、手続きに時間もかかりますし、書類等に過不足があると、より一層時間がかかってしまうことになります。

ですから、スムーズに手続きをするためには、みずほ銀行の預金解約等の流れをしっかり理解する必要があります。

以下では、亡くなった方のみずほ銀行の預金口座解約方法について解説していきます。

 

みずほ銀行の預金口座解約の手順

みずほ銀行の預金口座解約の手順は、

①相続のご連絡

②必要書類等の収集

③書類の手配または窓口の予約

④必要事項の記入

⑤入金完了

となります。

以下、詳細を解説していきます。

①相続のご連絡

まずは亡くなった方が保有していたみずほ銀行口座の取扱店に相続が発生したことを連絡します。この連絡をすると口座が凍結してしまうので、今後はATM等では通帳記入ができなくなることがあります。通帳の記入が必要な場合には、連絡の前に行うようにしましょう。また、相続手続きを郵送で行う場合には、このときに相続手続きに必要な相続関係届書の手配も併せて行うようにしましょう。

ご相談からご依頼に至るまでの流れ

②必要書類等の収集

口座の凍結解除のためには、戸籍謄本等の必要書類をみずほ銀行に提出する必要がありますので、市区町村へ請求していきます。(相続手続きで必要となる戸籍謄本等については、こちらの記事をご覧ください。)

なお、みずほ銀行へ提出する書類等は以下の通りとなります。

 

ⅰ)遺産分割協議書がある場合

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・亡くなった方の戸籍謄本等(除票と出生から死亡までの戸籍謄本等)

・相続人全員の戸籍謄本

・解約する預金の通帳とキャッシュカード

ⅱ)遺産分割協議書がない場合

・相続人全員の印鑑証明書

・亡くなった方の戸籍謄本等(除票と出生から死亡までの戸籍謄本等)

・相続人全員の戸籍謄本

・解約する預金の通帳とキャッシュカード

また、手続上必ずしも必要となるわけではありませんが、法定相続情報一覧図を作成しておくと、金融機関内の事務手続きがスムーズに行われるため、通常よりも手続きが早く終了します。(法定相続情報一覧図については、こちらの記事をご覧ください。)

ご相談からご依頼に至るまでの流れ

③書類の送付または窓口の予約

みずほ銀行へ相続の連絡をした際に、相続届出書を手配した場合、上記で収集した書類と併せて相続関係届書に必要な事項を記入して、みずほ銀行へ郵送します。直接窓口へ行く場合には、ネットで予約をしてからでなければ対応してもらえない可能性がありますので、必ず予約をしてから行くようにしましょう。(みずほ銀行の予約フォームはこちら

ご相談からご依頼に至るまでの流れ

④必要事項の記入

みずほ銀行の相続手続きを郵送で行うにせよ、窓口で行うにせよ、相続関係届書に必要事項を記入して提出する必要があります。詳しい記入方法については、下記のとおり解説していきます。

ご相談からご依頼に至るまでの流れ

⑤入金完了

みずほ銀行に書類が届き、書類等に不備がなければ約二週間程度で指定の口座に入金されます(ただし、解約手続きをする時期によっては多少前後する場合があります。)このとき、法定相続情報一覧図を作成して提出をすると、みずほ銀行内で手続きがスムーズになり、約一週間程度で手続きが完了するため、通常よりも早く手続きが終了します。(法定相続情報一覧図については、こちらの記事をご覧ください。)

 

みずほ銀行の相続関係届書の記入方法

みずほ銀行の預貯金解約をする際に銀行から提出を要求される書類は上記の通りですが、以下ではその中でも相続関係届書の記入方法について解説していきます。

①亡くなった方の情報を記入する

相続関係届書の1欄に、亡くなった方の氏名(フリガナを含む)および亡くなった日付を記入します。みずほ銀行の場合、日付は西暦で記載しますので注意してください。

②相続人関係者の情報を記入する

相続関係届書の2欄に、相続手続きを代表して行う相続人を相続手続依頼人の代表者として指定し、一番上部に記入します。相続人代表者のところに、相続人等の該当するものに〇をし、住所と連絡先を記入し、右の四角の枠内に実印で押印します。それ以降に他の相続人の情報を相続人依頼人の代表者と同様、署名をし、実印で押印します。仮に5名以上の相続人がいる場合には、裏面の2欄に追加して記入します。なお、窓口へ提出する際には、事前に他の相続人からも同じく署名と実印を押印してもらう必要がありますので注意しましょう。

③解約する口座の情報を記入する

相続関係届書の3欄に、亡くなった方がみずほ銀行で有していた預金・投資信託・債券を解約・名義変更するかを記入します。その際に全部払い戻すのか、相続人のいずれかに名義変更をするのかを選択します。解約をするのであれば、「解約払戻」に〇をつけ、以降の相続関係届書の4欄に記載する口座のいずれかを選択し、解約した口座預金の送金先を選びます。なお、該当する預金等の通帳を紛失している場合には、一番右の列の「紛失」に〇をつけます。万が一、亡くなった方がみずほ銀行で有していた預金等の数が4個を超える場合には、裏面の4欄に続きを記入します。

④解約したお金の振込先を記入する

相続関係届書の4欄に解約した預金等の振込先を記入します。なお、振込先がみずほ銀行以外の金融機関の場合には、振込金額より振込手数料が差し引かれることになります。なお、みずほ銀行の預金解約をする場合には、代表相続人にお振込みをするしかありませんので、遺産分割協議によって解約金を受け取る相続人が複数人いる場合には、代表相続人から送金する必要があります。(司法書士や行政書士に丸ごと相続手続きをお任せいただく場合には、司法書士・行政書士が代理人となりますので、代理人の預り金口座を利用して、滞りなく相続人へ指定の割合を送金することができます。)

⑤貸金庫・金の取り扱い方法を記入する

預金等の他に、みずほ銀行において貸金庫や預かっていた金がある場合には、相続関係届書の5および6欄に記載します。

⑥相続人の確認をする

相続関係届書の7欄に、今回の相続手続依頼人に外国籍の方がいるかどうかを記入します。仮にいる場合には、外国籍の相続人等の氏名住所を記入します。

上記①から⑥に至るまで、不備なく記入し、みずほ銀行へ提出します。

 

みずほ銀行の預金口座解約をご自身で行うメリット

以下では、みずほ銀行の預金口座解約をご自身で行うメリットについて解説します。

①費用がかからない

司法書士や行政書士に依頼することなくご自身で行うため、専門家に依頼するよりも費用がかからずに済みます。

②ご自身の都合で手続きができる

手元に書類等があれば、ご自身の都合に併せて手続きを行うことができるので、相続税の申告期限などが迫っている場合には、手続終了の目安を知ることができます。

③安心感がある

専門家に依頼していない分、全ての手続きの流れを把握できるため、常に進捗状況を知ることができるという安心感があります。

 

みずほ銀行の預金口座解約をご自身で行うデメリット

以下では、みずほ銀行の預金口座解約をご自身で行うデメリットについて解説します。

①手続きに時間がかかる

慣れない手続きをご自身で行おうとすると時間が余計にかかるため、専門家に依頼するよりも手続きにかかる時間が多くなります。

②手続きできる時間が限られている

みずほ銀行の窓口で手続きできる時間は朝9時から15時までと決まっているため、仕事をしながら手続きをする場合には、時間が限られてしまいます。また相続手続きを窓口で行う場合には原則事前に予約をしなければ対応できないため、ご自身の都合に併せて手続きができない場合があります。

③手続きに手間がかかる場合がある

慣れない相続手続きに加えてせっかく書類等を提出しても、記入漏れがあったり、書類に不備・不足があったりした場合には、その修正・補填にさらに時間がかかり、また手間がかかる場合があります。

 

旧第一勧業銀行・旧日本興業銀行の通帳をお持ちの方へ

現在のみずほ銀行は、2002年に旧第一勧業銀行、旧日本興業銀行との組織再編により誕生いしました。

そのため、旧第一勧業銀行および旧日本興業銀行の口座をお持ちだった方の預金は、みずほ銀行にて現在も預かっています。

遺品整理の際に旧第一勧業銀行や旧日本興業銀行の古い通帳が出てきた場合には、みずほ銀行で手続きを行えれば、預金の解約手続きをすることができます。

ただし、長い間預金の動きがない場合には、通常の相続手続きよりも時間がかかる場合がありますので、旧第一勧業銀行や旧日本興業銀行などの古い通帳が見つかった場合には、早めに手続きをすることをおすすめします。

 

みずほ銀行の預金解約手続きは当事務所の「遺産承継一括お任せパック」がおすすめ!

みずほ銀行の預金解約手続きは、「平日の日中しか窓口が空いていない(郵送でしか対応できない)」「預金解約をして相続人複数名に送金ができない」ため、お客様がご自身で手続きを行おうとすると、手続きに時間がかかったり、相続人の皆様が納得して手続きを行うことができない場合がございます。

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当事務所へお任せください!

みずほ銀行の預金口座解約をご自身で行うには、戸籍謄本や除票などを収集したり、銀行窓口へ指定の書式に必要事項を記入したり、と一般の方が行うにはハードルが高いことが多くございます。

またご自身でできたとしても、相続専門の司法書士・行政書士に面倒な手続きを依頼した方がご自身の時間を有効に使えますし、中立な第三者が間に入って手続きをすることによって、相続人間で揉める心配も少なくなるので安心です。

みずほ銀行の預金口座解約を含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!(その他の預金口座の解約・名義変更手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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