相続財産の調査

相続財産の調査について

「亡くなった親がどのくらい財産があったのか分からない…」

「相続財産の調査を自分でやるのは面倒だな…」

「財産の調査してくれる専門家を探したい…!」

ご親族に相続が発生すると、このようにお悩みの方も多いと思います。

ご親族が亡くなると、相続人の調査や戸籍謄本の収集等やるべきことがたくさんありますが、同時並行でやらなければならないのが、「相続財産の調査」です。

亡くなった方がどのくらいの財産を保有していたのか、できるだけ素早く調査し、相続財産目録を作成するようにしましょう。(財産目録については、こちらの記事をご覧ください。)

 

相続財産の調査をするべき理由とは

相続財産の調査をするべき理由は主に三つです。

 

①相続人で正確に遺産分割協議を行うため

遺言書がない場合、亡くなった方の財産を分配するためには、相続人全員で「遺産分割協議」を行わなければなりません。

この遺産分割協議を行うためには、相続人を確定し、相続財産を洗い出さなければならないわけですが、万が一相続財産に漏れがあった場合、改めて遺産分割協議をし直さなければなりません。

相続人がお近くにおり、比較的コンタクトが取れる場合は問題ありませんが、遠方にいて連絡を取ることが難しい場合には、何度も遺産分割協議をやり直すのは大きな負担となります。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)

 

②相続税の申告に影響が出るため

相続財産の総額によっては、相続税の申告をする必要があります。

相続財産の調査を行った結果、相続税の基礎控除(3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数))を超えることが判明した場合、相続税申告が必要な可能性がありますので、相続財産の調査は正確に行う必要があります。

相続税の申告は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税しなければならないので、相続財産の調査はスピーディーに行わなければなりません。(相続税の基本的なしくみについては、こちらの記事をご覧ください。)

 

③相続財産を相続するかどうかを決定するため

相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産、いわゆる負債も含まれます。

プラスの財産が負債を上回る場合には問題ありませんが、負債がプラスの財産を上回る場合、あるいは負債がどのくらいあるのか分からない場合には、相続放棄をするかまたは限定承認(プラスの財産の範囲のみ負債を相続する方法)をするかを家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄等を申し立てるかどうかは、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要がありますので、相続財産の調査はできるだけ早く行う必要があります。(相続放棄手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)

 

相続財産調査の具体的方法について

「相続財産を調査する必要があるのは分かったけど、実際にどうすればいいの…?」

上記のようなお悩みの方もいらっしゃると思います。

以下では、相続財産の種類によってその具体的方法について示していきます。

 

預金口座・ゆうちょ銀行口座の調査

亡くなった方で預貯金をお持ちの方は多いと思います。

特に特定の金融機関の通帳があれば、それらをATMにて記帳すれば相続財産がいくらあるかは分かるはずです。

しかし、相続人が亡くなった方が利用していた全ての金融機関を把握しているケースばかりではありません。

特に亡くなるまでしばらく疎遠だった相続人は、亡くなった方がどの金融機関を利用していたかまでは分からないかと思われます。

そこで、亡くなった方が利用していたと思われるお近くの金融機関、ゆうちょ銀行、3大メガバンク等を中心にそれらの金融機関で預貯金口座を開設していたかどうかを調査するようにします。

通常金融機関では、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の関係を示す戸籍謄本などを持っていけば、その金融機関の他の支店にも口座があるかどうか、照会をすることができます。

また、預貯金口座の調査については、委任状をもって代理人に頼むことができます。

「仕事があるので、平日なかなか金融機関にいけない…」

「何度も何度も金融機関に足を運ぶのは面倒…」

「見つかるかどうか分からないのに、金融機関をいちいち調べている時間が勿体ない…!」

上記のようにお考えの場合には、司法書士や行政書士などの専門家に任せてしまうのも一考です。

 

残高証明書の取得

上記のように、遺産の分割を正確に行うためにも相続税を漏れなく申告するためにも、相続財産の正確な情報を調査する必要があります。

預貯金口座が手元にある場合、亡くなった日の財産は、それらを記帳すれば分かることですが、預金通帳がない場合、あるいは正確な数字を把握するためにも、「残高証明書」の発行をしておくことをオススメします。

残高証明書は相続人であればどなたでも取得できるものです。

取得の際には、預貯金口座の照会と同様、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の関係を示す戸籍謄本、相続人の印鑑証明書などを持っていく必要があります。

残高証明書の発行には、(金融機関によって異なりますが)だいたい数百円から1000円程度かかります。

また、残高証明書の取得に際しても、委任状をもって代理人に頼むことができます。

「仕事があるので、平日なかなか金融機関にいけない…」

「何度も何度も金融機関に足を運ぶのは面倒…」

「面倒な手続きをやっている時間が勿体ない…!」

上記のようにお考えの場合には、司法書士や行政書士などの専門家に任せてしまうのも一考です。

 

不動産の調査

亡くなった方が不動産を所有している場合、不動産を取得する相続人は名義書き換えのために相続登記を申請する必要があります。(不動産の名義変更については、こちらの記事をご覧ください。)

また、預貯金口座の場合と同様、遺産を相続人で正確に分割するためにも、相続税を漏れなく申告するためにも、不動産の調査も正確に行う必要があります。

通常不動産を所有している場合、所有者には「納税通知書」という固定資産税を納付するための通知書が送付されます。

この納税通知書を見れば、亡くなった方がどのくらい不動産を所有していたかが分かるわけですが、不動産の価格によっては固定資産税の納付の必要がなく、通知書が送られてこない場合があります。

その他、亡くなった方が他の方と不動産を共有していた場合等、亡くなった方へ直接通知書が送られてこない場合があります。

そこで亡くなった方が所有していた不動産を確実に調査するためにも、固定資産評価証明書や名寄帳を取得することをオススメします。

固定資産評価証明書や名寄帳についても、亡くなった方の戸籍謄本や相続人の関係を示す戸籍謄本などを都税事務所や市区町村役場へ持っていく必要があり、委任状をもって代理人が取得することも可能です。

「仕事があるので、平日なかなか役場にいけない…」

「何度も何度も役場に足を運ぶのは面倒…」

「面倒な手続きをやっている時間が勿体ない…!」

上記のようにお考えの場合には、司法書士や行政書士などの専門家に任せてしまうのも一考です。

 

その他の財産の調査

預貯金や不動産以外にも、有価証券や暗号資産(仮想通貨)など、亡くなった方が保有している可能性がある財産があります。

亡くなった方が有価証券を保有していた場合、定期的に郵便物やDMなどが届いている場合がありますので、それらを参考に実際に取引があったかどうかを調査していく必要があります。(株式・有価証券の相続手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)

あるいは亡くなった方が暗号資産(仮想通貨)を保有していた場合、暗号資産取扱業者が指定する方法により、指定された書式の相続届出書とその他必要書類を提出して、相続手続きを行っていきます。(暗号資産の相続手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)

また、亡くなった方が保有していた財産は、上記のようなプラスの財産ばかりではない可能性があります。

借金や負債、ローンなど、いわゆるマイナスの財産も相続財産の対象になります。

これらは、亡くなった方が消費者金融のカードを保有していることや、債権者からの通知書・裁判所からの督促状・訴状などから、どのくらいマイナスの財産があるのかを把握することができます。

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、相続放棄を申し立てることも検討するべきです。(相続放棄手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)

 

当事務所へお任せください!

相続財産の調査には、各金融機関・市区村町役所に出頭・郵送を繰り返す必要があり、お仕事をしながらであるとなかなか時間を取れない方も多いかと思います。

また相続財産の調査には専門的な知識を要する場面も多いです。

相続財産の調査についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0120-522-256電話番号リンク 問い合わせバナー