相続放棄をしたい方へ

相続放棄をしたい場合には

相続放棄をしたい方へ「親が亡くなって相続が発生したけど、借金ばかりで相続したくない…」

「親族内で揉めたくないから、最初から相続しない方法はないのか…」

「全く身に覚えのない債権者から連絡が来たから、早く相続放棄をしたい…!」

このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

相続が発生した場合、亡くなった方の財産状況次第では、必ずしも相続しなければならないわけではなく、管轄の家庭裁判所へ申述することによって、その相続財産を放棄することができます。

以下では、相続放棄手続きを検討されている方に向けて、相続放棄の概要と具体的な手続きについて解説していきます。

相続放棄をするメリット

まずは相続放棄をする上で、相続放棄をした場合のメリットについて解説します。

 

①借金を引き継がなくて済む

相続人は、法律上当然に亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産(負債・借金など)を含めて一切の財産を引き継ぐことになります。

しかし相続放棄をすれば、始めから相続人ではなかったことになり、相続財産の一切を引き継がなくてよいことになります(民法第939条)。

ですからプラスの財産を承継できない代わりに、マイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなります。

 

②相続の揉め事の当事者にならなくて済む

相続人間で財産の分配で争いがあると、最終的には遺産調停・審判と手続きを進めなくてはならなくなります。

ここでは仮に遺産の承継を希望していなかったとしても、否応なしに裁判手続きに引っ張り出されることになってしまいます。

しかし相続放棄をすると、始めから相続人ではなくなるため、こういった裁判手続きに巻き込まれることがなくなります。

 

③財産を特定の相続人へ集中させることができる

相続が発生すると、亡くなった方が遺言書を残していなければ、相続人全員で遺産分割協議をして財産を分配しなければなりません。(遺産分割協議については、こちらの記事をご覧ください。)

財産が始めから分かっていれば遺産分割協議は一度で済みますが、後から財産が発見されれば、その度に遺産分割協議に引っ張り出されることになります。

その点相続放棄をすれば、始めから相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加することなく、他の相続人へ相続財産を渡すことができます。

相続放棄をするデメリット

相続放棄をすると、メリットだけではなくデメリットもあります。

以下では、相続放棄をすると起きるデメリットについて解説します。

 

①相続財産があった場合に引き継ぐことができない

相続放棄をすると、負債や借金を引き継がなくてもいい代わりに、仮に隠れた預貯金口座が後から見つかったとしても、一切受け取ることが出来なくなります。

 

②他の相続人とトラブルになる可能性がある

相続放棄をした場合、始めから相続人ではなくなるため、相続の順位が代わりに、他の親族に対して思わぬ迷惑をかける可能性があります。

例えば、亡くなった方の相続人が配偶者と子供だった場合、配偶者と子供が相続放棄をすると、相続人が亡くなった方の両親・兄弟へと相続権が移ります。

親族全員で情報共有ができていて、親族全員で相続放棄するのであれば問題ありませんが、疎遠になっている親族に対して相続権が移り、その親族に多額の借金を背負わせることになると、思わぬトラブルになる可能性が出てきます。

 

③相続人としての責任を免れない場合がある

相続放棄をすると、確かに始めから相続人ではなくなりますが、相続人としての一切の責任を免れるわけではない場合があります。

典型的な例が、「空き家問題」です。

仮に亡くなった方の相続人全員が相続放棄をした場合で、自宅建物を相続する相続人が誰もいなくなった場合、その自宅建物を維持管理する方がいなくなってしまうことになります。

その状態で、隣家へ倒壊したり、放火により被害が拡大したりした場合、その責任を取るのは相続放棄をした相続人であった方となってしまいます。(民法第940条)

この状態を解消するためには、相続放棄を申述するだけでは解決しないため、司法書士などの専門家に依頼して、相続放棄をするかどうかを相談することをオススメします。(空き家問題に関しては、こちらの記事をご覧ください。)

相続放棄ができる期間

相続放棄の申述はいつでもできるわけではなく、申述ができる期間が決まっています。

相続放棄は自己のために相続の開始したことを知ったときから3か月以内に行わなければならないとなっており(民法第915条)、亡くなった方の葬儀や死亡手続きなどを考えると、決して長い期間ではありません。

むしろ財産の調査や相続人の調査などをしていると、3か月はあっという間に過ぎてしまいます。

「亡くなった親も借金とかないから大丈夫…!」

そのように思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に調べてみないことには分からない場合もあります。

相続放棄は原則、相続が発生してから3か月を過ぎてしまうと申述ができなくなってしまうので、少しでも相続放棄をする可能性があるのであれば、早めに専門家にご相談することをオススメします。(3か月が過ぎてしまった場合の相続放棄手続きについては、こちらの記事をご覧ください。)

また相続放棄ができる期間内に相続放棄をするべきかどうか判断できない場合もあります。

そのような場合には、相続放棄ができる期間の伸長を求めることができる場合があります。(相続放棄ができる期間の伸長を求める場合については、こちらの記事をご覧ください)

いずれにしろ、相続放棄ができなくなり取り返しがつかなくなる前に、是非一度当事務所へご相談下さい。

相続放棄に必要な書類とは

相続放棄を申述する場合には、亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して、下記のとおり書類を整えて提出する必要があります。

相続放棄申述書
◆収入印紙代800円
◆郵便切手代(裁判所によって金額が異なります)
◆必要な戸籍謄本等
・亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
・戸籍謄本等
① 申立人の現在戸籍謄本
申立人が亡くなった方のである場合 ② 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全て
申立人が亡くなった方のである場合 ③ ①と子の出生から死亡までの戸籍全て
申立人が亡くなった方の両親である場合 ④ ①と③の戸籍謄本等
申立人が亡くなった方の祖父母である場合 ⑤ ①と④と両親の死亡の記載がある戸籍謄本
申立人が亡くなった方の兄弟姉妹である場合 ⑥ ①と②と両親の出生から死亡までの戸籍全て
申立人が亡くなった方の甥姪である場合 ⑦ ①と⑥と兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍全て

 

相続放棄手続きの主な流れ

相続放棄手続きは以下のような流れとなります。(相続放棄に関する裁判所のホームページはこちらをご覧ください。)

  1. 必要書類の収集
  2. 相続放棄申立書等の提出
  3. 申立人の真意確認のための照会書の提出
  4. 家庭裁判所による申述受理決定
  5. 債権者へ相続放棄が受理された旨の連絡

 

一連の手続きを全てご自身で行うのは非常に難しいため、ある程度専門家に任せてしまうのも一考です。

当事務所の特徴

当事務所には、他の事務所にはない次のような特徴がございます。

 

①元家電量販店販売員ならではの親切丁寧な接客応対

相続放棄を含めた相続手続きは、ただ淡々と進めていくのではなく、亡くなられた方を想いながら徐々に悲しみを和らげて進めていくべきものであると、当事務所の代表は考えております。

その点、当事務所の代表はこれまでテニスコーチ・家電量販店の販売員と様々なお客様とお会いしてまいりました。

接客のプロであった当事務所の代表であれば、お客様の気持ちに寄り添った親切丁寧なご案内ができると自負しております。

 

②他の士業・業種の方との繋がり

相続放棄手続きをする際には、実際に手続きをするべき場合と、他の手続きをご案内した方が良い場合もございます。

その際には、税金の申告や遺産分割調停など、司法書士・行政書士の業務権限の範囲を超える場合もございます。

またときには遺品整理が必要な場合もあり、その際には信頼のおける業者の選定もとても大事になります。

当事務所は提携している税理士・弁護士、遺品整理業者など様々な繋がりを持っておりますので、安心して各手続きをお任せいただけると自負しております。

 

③他の司法書士・行政書士にはない、交渉・折衝能力

当事務所の代表司法書士・行政書士は、これまでテニスコーチや家電量販店の販売員、家庭教師など様々な接客業務に従事してきた、いわば「接客のプロ」です。

かつての経験から、お客様がどのようなことに悩み、一人一人の考え方・価値観を有するか等、どの司法書士・行政書士よりも考え抜いてきたという自信があります。

相続手続きについて相続人同士で多少の意見の食い違いがある場合でも、それぞれの意見を汲み取りながら、最善のご提案ができるのが当事務所の代表司法書士・行政書士の特徴であると自負しております。(※紛争性があると判断した場合には、提携弁護士のご紹介を致します。)

 

当事務所へのご相談の流れ

相続放棄手続きを当事務所へ任せていただく場合、以下のように進めて参ります。

  1. まずは無料相談
  2. 必要書類のご案内
  3. 費用の御見積
  4. 定期的な手続きの進捗状況のご報告
  5. 手続きの完了の際の説明
  6. 手続き終了後のアフターフォローサービス

手続き費用について

料金の御見積は無料で行います。事案によって異なりますが、料金の目安はこちらをご覧ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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