相続放棄・限定承認に関するよくある質問

相続放棄・限定承認に関するよくある質問

「これまで交流の無かった方の相続人になったみたいだけど、相続してもいいの…?」

「知らない債権者からいきなり叔父の相続人として返済を迫れたけど、払っていいの…?」

「相続するか放棄するか、どちらを選択したらいいか専門家へ相談したい…!」

このようにお悩みではありませんか?

以下では、相続放棄・限定承認をする場合のよくある質問について解説していきます。

 

Q.1 葬儀費用を亡くなった方の預貯金口座から払ってしまったけど、相続放棄・限定承認はできるのでしょうか?

A.1 葬儀費用を払っても、相続放棄も限定承認もできます。葬儀費用の他にも葬儀に関連した費用(火葬費用、仏壇・墓石の購入費用等)を支払うことも含まれます。

 

Q.2 亡くなった方の生命保険金を受け取った場合、相続放棄・限定承認はできないのでしょうか?

A.2 生命保険金の受取人が特定の相続人と指定されていた場合、相続放棄も限定承認もできます。ただ、生命保険契約の内容から亡くなった方自身を受取人としていた場合、相続人同士で遺産分割協議をして受取人を決定すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄・限定承認ができない可能性もあります。

 

Q.3 亡くなった方に借金があり、債権者から支払いを催促されていますが、相続放棄・限定承認をする場合はどうしたらよいでしょうか?

A.3 相続放棄・限定承認をする場合、債権者からの請求には応じるべきではありません。亡くなった方の相続財産から借金の支払いをすることは、相続を承認することとみなされる方向となるため、注意が必要です。なお、返済の猶予を求める行為も債務の「承認」にあたる可能性があるため、債権者からの請求には総じて応じるべきではありません。

 

Q.4 親族が亡くなってから既に3か月が過ぎてしまっているのですが、相続放棄・限定承認はできないのでしょうか?

A.4 相続が発生したことを知ってから3か月が過ぎてしまった場合、原則相続放棄も限定承認もできません。もっとも、亡くなった親族との生前の交流状況や借金の内容が亡くなった親族の生活歴、生活状況等から想定できるかどうか等、相続財産の調査の容易性等から、亡くなったことを知ってから3か月が過ぎても相続放棄・限定承認ができる場合があります。

 

Q.5 遠方に老朽化が酷く空き家になっている自宅建物があるのですが、相続放棄・限定承認はするべきでしょうか?

A.5 総合的に勘案して相続するかどうかを決定するべきです。相続放棄・限定承認をしたとしても、空き家になっている自宅建物に関する管理責任を免れるわけではありません。場合によっては、空き家になっている自宅建物の倒壊などの責任を負うこともありますので、相続をするか、相続放棄・限定承認をするかは事案によって慎重に検討するべきでしょう。(空き家問題に関しては、こちらの記事をご覧ください。)

 

当事務所へお任せください!

相続放棄や限定承認をできるかどうか、あるいはするべきかどうかは事案によって大きく異なります。自己判断をせず、少しでも迷ったら司法書士などの専門家に相談することをオススメします。

他にも相続放棄・限定承認をするべきどうかを含め、相続手続きや遺産の整理についてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

その他の相続手続き・遺産承継手続きについては、こちらの記事をご覧ください。

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