相続するかどうかをもう少し考えたい場合の裁判手続きについて

「亡くなった父の財産を相続するかどうか、もう少し考えたい…」

「亡くなった叔父がどのような財産があるのか分からないから、相続するかどうか判断できない…!」

「相続放棄の期間延長も含めて相続手続きについて専門家に相談したい…!」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

相続が発生すると、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続するかどうかを決定しなければなりません。(民法第915条1項)

しかし、「亡くなった方と疎遠だったのでどのような財産があるのか分からない」「亡くなった方の相続人調査に時間がかかっていて相続するかどうか判断できない」等、3か月以内に回答が出せない場合もあるかと思います。

そのような場合、この3か月の期限の延長を家庭裁判所へ申し立てることができます。これを相続の承認または放棄の期間伸長の申立てといいます。

そこで以下では、相続するかどうかもう少し考えたい方へ向けて相続の承認または放棄の期間伸長の申立てについて詳しく解説していきます。

 

相続の承認または放棄の期間伸長の申立てについて

相続をするかどうかの判断を自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内にどうしてもできない場合、家庭裁判所に申し立てることによって、その期間を伸長することができますが、必ずしも認められるわけではありません。

相続の承認または放棄の期間伸長の申立ては、主に次のような場面で用いられます。

1.判断するまでに猶予がない

親族が急逝した場合や相続人が高齢の場合、相続が発生したことで意気消沈し、思うように手続きが進まない場合もあります。そのようなときは家庭裁判所にその旨を上申し、相続の承認または放棄をするかどうかの伸長を申し立てて、手続きをする準備期間を確保します。

2.借金がどの程度あるかどうか分からない

亡くなった方と相続人とが疎遠であった場合や亡くなった方が会社経営をしていた場合、その方がどのくらい負債を抱えていたかが分かりにくい場合があります。その場合には、株式会社シー・アイ・シー(通称:CIC)株式会社日本信用情報機構(通称:JICC)等に信用調査をかけたり、亡くなった方への郵便物等により、借金がどの程度あるかを調査しなければならないため、相続の承認または放棄をするかどうかの伸長を申し立てて、借金があるかどうかを時間をかけて調査できるようにします。

3.相続財産の把握が困難

亡くなった方がお一人様である場合、孤独死した場合や会ったこともない方の場合、相続人としてはその方がどのような財産を保有しているのか、そもそも財産・負債がどの程度あるのか、全く分からない場合もあります。そのようなときは、上記信用調査の他にも、市区町村に名寄帳の取り寄せや株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)への開示請求等により、財産の洗い出しを一から行うため、相続財産の把握のために相続の承認または放棄をするかどうかの伸長を申し立てます。

 

相続の承認または放棄の期間伸長申立ての概要

相続の承認または放棄の期間を伸長するためには、管轄の家庭裁判所に対して、必要書類と併せて、申立書に必要事項を記入して提出する必要があります。

相続の承認または放棄期間の伸長申立ての概要は以下の通りとなります。

申立人

・相続人を含む利害関係人

申立先

・亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所

必要な費用

・収入印紙800円

・連絡用の郵便切手(数百円から数千円程度)

必要書類

・亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票

・相続の承認または放棄の期間伸長をする方が亡くなった方の相続人であることが分かる戸籍謄本等

・伸長を求める相続人の戸籍謄本

利害関係を証する書面

期限

自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内

上記期間伸長の申立てが認められると、下記のような書面が申立人宛に届きます。

申立てが認められるまでには、概ね1ヶ月程度かかる場合があります。

 

新型コロナウィルス感染症に関連して期間伸長を希望する方へ

相続財産の調査に時間がかかる等の理由以外にも、新型コロナウィルス感染症の影響により期限内に相続するかどうか考える準備ができない場合には、相続放棄が認められる場合があります。

ただし、期間伸長をしなくてもよいわけではないので、注意が必要です。(詳しくはこちらの記事もご覧ください)

 

当事務所へお任せください!

当法人は相続する場合の預金解約手続きや相続登記申請手続きの他にも、相続放棄の申立てについても多数実績がございます。

特に孤独死等により、実際の死亡日から6ヶ月以上経過している場合や相続の発生を債権者の通知書によって初めて知った場合、あるいは相続開始を知っていたにもかかわらず自分も相続手続きをしなければならないといけないことを知らなかった場合等、難易度の高い相続放棄手続きも多数実績がございます。

相続放棄手続きは一度行うと、原則相続することができなくなるため、慎重な判断が必要です。

相続するかどうかご自身では判断できない場合、相続放棄の期間伸長の申立てを含め相続手続きについてお悩みの方は、是非当事務所までご相談下さい!

 

相続に関するご相談は当事務所へ!

相続するかどうかお悩みの方は、とにかくできるだけ早めに相続の専門家へ相談することが大切です。

特に相続するかどうか判断に迷うケースでは、相続財産がどのくらいあるか分からない、預金や不動産の他にも、負債を含めたいわゆる「マイナスの財産」の調査をするための信用調査も含めて対応できる、相続に特化した専門家への相談が必須になるといえます。

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